お役立ち税金・税法コラム 9 生命保険を使った節税はほんとうに有効? 節税になると噂の「生命保険料控除」って何?
生命保険料控除とは、払った生命保険料に応じてその年の所得から一定の金額を控除して税負担を減らすという制度です。配当金が支払われる生命保険の場合は、支払保険料から配当金額を引いた額で算出します。
また、生命保険に複数入っている場合は合算して控除額を出します。
「生命保険料控除」制度は、平成22年度の税制改正で内容が変わりました。まず、改正前の旧制度から見ていきましょう。
2011年12月31日より前に契約した保険の控除枠は、「一般生命保険」と「個人年金保険」の2つ。
「介護医療保険」は一般生命保険に含まれていました。一般生命保険と個人年金保険の両方に加入している場合、所得税控除はそれぞれの枠ごとに計算されます(最大10万円、住民税は最大7万円除)。
<旧制度:所得税の生命保険料控除額> ※支払保険料等:その年に払った金額からその年に受けた剰余金や割戻金を引いた残りの金額
※一般、年金あわせて最大10万円の控除 <旧制度:住民税の生命保険料控除額> ※一般、年金あわせて最大7万円の控除
2012年、「生命保険料控除」3つの変更点 改正前の旧制度は上記の通りです。改正後はどうなったかというと、
(1)「一般生命保険」と「個人年金保険」に「介護医療保険」が加わり控除枠が3つになりました。一般生命保険と介護医療保険の区別は、死亡保障額が介護医療保証額と比べて高額でなければ介護医療保険になるなど、補償内容で判定されます。
(2)合算の適用限度額が10万円から12万円にアップしました。各控除枠の適用限度額は所得税4万円、住民税2.8万円に引き下げられましたが、「介護医療保険」が加わり控除枠が3つになったので合算の所得税控除限度額は12万円に拡充しました(住民税は7万円で変更なし)。
<新制度:所得税の生命保険料控除額> ※一般、年金、介護医療あわせて最大12万円の控除 <新制度:住民税の生命保険料控除額>
※一般、年金、介護医療あわせて最大7万円の控除(変更なし)
なお、2012年12月31日までに契約した保険は、改正前の生命保険料控除制度が適用されます。しかし、改正前に入った保険でも2012年1月1日以上に更新・特約中途追加などがあった場合は、改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
(3)これまではケガなど体の障害があった時に保険料が支払われる特約保険は一般生命保険の控除枠が使えましたが、改正後は控除対象外になりました。
私の場合はいくら?ケース別「生命保険料控除額」
同じ保険に加入している場合、旧制度と新制度で所得税控除額はどう変化するでしょうか?モデルケースで比べてみましょう。
どちらのケースも住民税は最高控除額の7万円です。複数保険に加入していて、1つでも2012年以降に更新した保険がある、追加した保険があるという場合は、2011年以前に契約した保険があってもすべての保険に新制度が適用されます。
保険の見直しで増税に?
生命保険料控除制度の改正により、知人に頼まれたから何となく…と安易に保険を代えたら税金が増えた!なんてケースもあり得るようになりました。ただ、重複している補償内容の保険を整理することで増えた税金分以上の節約ができるかもしれません。
例年10月に生命保険会社から郵送される生命保険料控除証明書を見て、今後の保険について考えてみてはいかがでしょうか。もし保険で気になることがありましたら、ビスカスにお問い合わせください。
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