そもそも相続放棄とは?限定承認や財産放棄との違いは?
初めに「相続放棄」について、簡単に説明しておきましょう。
相続放棄とは
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に「一切の相続を放棄します」という申述を行い、それが認められることで成立します。法的には「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、被相続人の借金などを支払う必要はなくなるわけです。そのため、預貯金や不動産などの「正の遺産」も相続できません。
相続放棄は取り下げができない
相続放棄に他の相続人の同意は必要なく、1人でもできます。ただし、「自己のために相続の開始があることを知ったときから3ヵ月以内」という申述期間が設けられており(※1)、一度相続放棄が認められると、原則として「やっぱり相続します」ということは不可能になります。
限定承認という方法もある
相続放棄と似たやり方に「限定承認」があります。
被相続人の債務がどの程度あるのか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の範囲で被相続人の債務の負担を受け継ぐ…というもので、やはり家庭裁判所に申述を行います。
例えば遺産が2000万円で負債が5000万円だったら、2000万円の資産と同額の負債を相続します。残りの3000万円の負債を相続する必要はなく、逆に結果的に資産のプラスが上回った場合にはそれを相続できることになります。
また、後日に新たな負債が発覚しても、相続の範囲内で支払いをすればOKです。しかし、こちらは相続人全員の同意が必要なうえに、手続きが煩雑だという難点があります。
財産放棄・遺産放棄とは?
ちなみに、相続放棄と言葉が似ている「財産放棄(遺産放棄)」とはどのようなものなのでしょうか?
財産放棄とは、相続人同士の話し合いの席で、財産を相続しない意思を表明するもので、例えば相続人による「遺産分割協議書」(※2)に、その意思を明記することになります。
ただし、相続放棄とは違って、財産放棄をしても法律上の相続人の地位がなくなるわけではありません。つまり、被相続人の残した借金の取り立てなどから免れることはできないのです。たとえ遺産分割協議書に「借金の支払いは拒否する」と書かれていても、債権者による請求の権利は失われないことに、注意が必要です。
相続放棄をしたら、税金はどうなる?
自己破産すると、背負っていた借金やローンの残額などは返済しなくてよくなります。しかし、原則として、税金は納税免除にはなりません。国民の義務である税金は“お目こぼし”にはならないのです。
そこから類推すると、被相続人に税の滞納があった場合には、相続放棄をしたとしても、やはり相続人がそれを肩代わりしなくてはならないのでは…と感じられるのですが、実際にはどうなのでしょうか?
相続放棄をすれば、税金の支払い義務も消滅
実は、その必要はありません。相続放棄をすれば、被相続人の負債だけでなく、税金の支払い義務もなくなるのです。
例えば、所得税については、普通に相続した場合には「亡くなってから4ヵ月以内に相続人が被相続人のその年の税額を申告・納税すること」を求められます。しかし、相続放棄すれば、その手続き自体必要がなくなります。仮に被相続人が税金を滞納していても、その支払いを求められる心配はありません。住民税や、不動産の固定資産税なども同様です。
「法的に相続人ではなくなる」というのは、このような点も含まれているのです。
相続放棄受理証明書を発行し、きちんと保管しよう
ただ、相続放棄後も被相続人名義の固定資産税の納税通知書などが届くこともあります。第三者には、相続放棄の事実がすぐにはわかりません。相続放棄申述受理証明書を役所に持参すれば、税金の督促などは行われなくなるでしょう。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所の窓口で必要書類を提出し、手数料を支払うことで申請できます。
相続で税理士への依頼を検討中の方へ
相続放棄をすれば、被相続人が残した借金のみならず、税金の滞納分も支払う必要がなくなります。ただ、家庭裁判所への申述期間が短いうえ、「放棄すべきか」、「限定承認がいいのか」といった判断には、困難も伴うでしょう。迷ったら、相続に詳しい税理士などの専門家のフォローを受けるのがベスト。実績ある税理士紹介会社を使えば、最適の先生が見つけられるはずです。
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