法人や個人事業主が給付金・助成金を 受け取った場合の処理方法 | MONEYIZM
 

法人や個人事業主が給付金・助成金を
受け取った場合の処理方法

国や自治体などでは、法人や個人事業主向けに、多くの給付金や助成金を用意しています。新型コロナウイルスの影響で、給付金や助成金を利用したケースも多いでしょう。

 

では、給付金、助成金を受け取った場合、税金などはどうなるのでしょうか。ここでは、給付金や助成金を受け取った場合の処理方法について解説します。

給付金や助成金を見つける方法

給付金や助成金を受け取った場合の処理方法を見ていく前に、まずは自分が利用できる給付金や助成金をどのように見つけたら良いのか、その方法を見ていきましょう。

給付金と助成金の違いとは

国や自治体が用意している給付金や助成金はさまざまな種類がありますが、名称も給付金や助成金、補助金などさまざまです。実は、給付金や助成金、補助金では、次のような違いがあります。

①給付金

給付金とは、受給した後で返済する必要のないお金のことです。基本的には、個人向けのものが多いですが、持続化給付金のように法人・個人両方利用できるものもあります。

 

給付金には受給のために一定の条件がありますが、条件を満たし、申請をすれば誰でも受給することができます。

②助成金

助成金は、厚生労働省の関係する施策によく用いられる名称です。給付金と同じように、受給した後で返済する必要のないお金です。受給のために一定の条件がありますが、条件を満たし、申請をすれば誰でも受給することができます。

 

助成金と給付金は、大きな違いがないため、同じように見られることもありますが、助成金の中には、先にお金を使ってから、その使った分を助成するものもあります。先立つ資金がない場合は、先にお金を使う必要のない助成金を利用する必要があります。

③補助金

給付金、助成金よりも縛りがきついのが補助金です。補助金は特定の用途・事業のためでないと申請できません。また、申請しても審査が厳しく、受給できないケースも多くあります。

 

基本的には先にお金を使ってからでないと申請できませんが、補助額は全額でなく一部というケースが多いです。また、受給後には申請どおりの用途に使ったかどうかの報告義務もあります。

 

補助金は、どちらかといえば厚生労働省以外の施策によく用いられる名称です。

給付金や助成金を見つけるためには

給付金や助成金は、国や各自治体が施策として行っています。そのため、基本的には各省庁や自治体のホームページに募集の要綱などが記載されます。

 

また、多くの給付金や助成金の情報がまとまったホームページもあります。それが、中小企業庁などが管理している「ミラサポplus」と、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している「J-Net21」です。

 

どちらも中小企業、個人事業主向けのサイトですが、給付金や助成金の情報以外に経営に役立つ情報も記載されているので、一度閲覧しておくと良いでしょう。

給付金や助成金を受け取ったら税金はどうなる

自分に合った給付金や助成金を申請し、無事給付されたら、受給した給付金や助成金を事業などに使います。では、受け取った給付金や助成金には、税金はかかるのでしょうか。

 

実は、給付金や助成金に税金がかかるかどうかは、給付金や助成金ごとに異なります。一般的には、法人なら法人税が、個人事業主なら所得税が課税されます。売上と違い、商品を販売したり、サービスを提供したりした対価として受け取ったわけではないので、消費税は非課税になります。

 

しかし、影響が大きいものや政策上の憂慮がある場合は、法人税や所得税も非課税になることがあります。例えば、国民1人あたりに10万円を支給する特別定額給付金は、法人税や所得税が非課税になります。一方、持続化給付金は、法人税や所得税が課税になります。

 

受け取った給付金や助成金が課税なのか非課税なのか分からない場合は、省庁など該当する給付金や助成金のホームページなどに記載されているので、決算までに確認しておきましょう。

 

もし、受給した給付金や助成金が課税対象となった場合には、決算や確定申告時で、思いがけず大きな税金を支払う必要が出てくるかもしれません。納税資金を準備しなければならないので、決算や確定申告に向けて、納める税額に常に注意をしておく必要があるでしょう。

 

くわしくは、こちらの記事もご参照ください。

給付金や助成金を受け取った場合の会計処理

給付金や助成金を受け取った場合の会計処理は、法人なのか個人なのか、給付金や助成金が課税されるか非課税なのかで異なります。それぞれについて見ていきましょう。

給付金や助成金が課税の場合

給付金や助成金が課税の場合、法人と個人事業主の会計処理はそれぞれ次のようになります。

①法人の場合

例)給付金の申請が通ったので、普通預金に給付金100万円が振り込まれた。なお、この給付金は法人税が課税される。

 

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
普通預金 100万円 雑収入 100万円 給付金

 

一般的に、給付金については毎年受け取ることができるものではないので、「雑収入」科目などの営業外収益科目で処理します。

②個人の場合

例)給付金の申請が通ったので、事業用の普通預金に給付金100万円が振り込まれた。なお、この給付金は所得税が課税される。

 

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
普通預金 100万円 雑収入 100万円 給付金

 

給付金や助成金が課税の場合は、個人事業主も法人も仕訳は同じです。給付金は「雑収入」科目で処理します。

 

事業用の通帳ではなく、プライベート用の通帳に給付金が振り込まれた場合は「普通預金」勘定ではなく、「事業主貸」勘定で処理します。

 

例)給付金の申請が通ったので、プライベート用の普通預金に給付金100万円が振り込まれた。なお、この給付金は所得税が課税される。

 

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
事業主貸 100万円 雑収入 100万円 給付金

給付金や助成金が非課税の場合

次に、給付金や助成金が非課税の場合について、法人と個人事業主それぞれの会計処理を見ていきましょう。

①法人の場合

例)給付金の申請が通ったので、普通預金に給付金100万円が振り込まれた。なお、この給付金は法人税が非課税である。

 

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
普通預金 100万円 雑収入 100万円 給付金

 

法人が受け取る給付金で、法人税が非課税のものはあまりありません。もし、法人が受け取った給付金が、法人税非課税だった場合は、課税の場合と同じようにいったん「雑収入」科目で処理します。その後、決算で法人税の計算をする際に、収益(益金)から減算する処理を行います。

②個人事業主の場合

例)給付金の申請が通ったので、普通預金に給付金100万円が振り込まれた。なお、この給付金は所得税が非課税である。

 

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
普通預金 100万円 事業主借 100万円 給付金

 

個人事業主の場合は、「事業主借」勘定で仕訳することで、収益に影響しないように処理します。事業用の通帳ではなく、プライベート用の通帳に給付金が振り込まれた場合は、振込口座、給付金ともに、事業に関係ない(所得税が非課税)ものであるため、そもそも仕訳をする必要はありません。

まとめ

国や自治体から支給される給付金や助成金は、法人税や所得税が課税されるものと非課税となるものがあります。給付金や助成金が課税か非課税かで、受け取ったときの処理が変わってきます。

 

課税か非課税かについては、該当する給付金や助成金のホームページなどに記載されています。必ず、ホームページなどで課税関係を確認してから処理するようにしましょう。

 

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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