消費税は、モノを買ったりサービスを受けたりした消費者が負担する税ですが、実際にそれを税務署に納めるのは、消費者から税を預かった会社や個人事業主などの事業者です。ただし、同じ事業者でも、消費税の納税義務が生じない場合があるのをご存知でしょうか?それを消費税の「免税事業者」といいます。br>
税金を納めずに済むのはありがたいのですが、2023年10月に予定されている消費税の「インボイス制度」導入によって、置かれた立場は大きく変わることになります。免税事業者となる要件なども含めて解説します。br>
免税事業者と課税事業者の違いとは?
2023年10月にインボイス制度が導入され、「免税事業者」「課税事業者」という言葉を聞く機会が増えました。それぞれなんとなくイメージはつくものの、くわしい違いがわからないという人もいるのではないでしょうか。免税事業者と課税事業者の違いを説明します。br>
免税事業者とは
免税事業者とは、「消費税の納税が免除されている事業者」のことです。売上げが比較的小さい事業者が、免税事業者となることができます。小規模の事業者の事務負担を避けるために、消費税法上設けられた特例です。免税事業者は負担が免除されていることから、消費税の還付を受けることはできません。br>
【免税事業者の要件】
売上が比較的小さい事業者が免税事業者になれると説明しましたが、具体的にどのような場合に該当するのでしょうか。要件を紹介します。免税事業者に該当するのは、「消費税課税期間の基準期間における課税売上高が、1,000万円以下の事業者」です。中小零細企業やフリーランスなどの事業主が、免税事業者に多く該当する傾向にあります。要件にある基準期間は、個人事業主であれば前々年、法人であれば前々事業年度を指します。また、課税売上高とは、「輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割り戻しをした対価の返還等の金額を指しいた金額」のことです。わかりやすく、例を使ってみてみましょう。
例えばA社の売り上げが次の通りだとします。br>
- 2021年度 課税売上高800万円
- 2022年度 課税売上高1,500万円
A社の2023年度と2024年度の消費税納税義務については次のようになります。
- 2023年度 消費税納税義務:なし(21年度の課税売上高が1,000万円以下)
- 2024年度 消費税納税義務:あり(22年度の課税売上高が1,000万円超)
課税事業者とは
免税事業者に対して課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことです。消費税課税基準期間の課税売上高が、1,000万円を超える事業者が該当します。消費税納税のための事務負担を負っているのも、免税事業者との違いと言えるでしょう。
では、どのような場合に免税事業者に該当するのでしょうか?次の基準を参照してください。
免税事業者でも消費税を請求できるのか?
最初に述べたように、免税事業者には消費税の納税義務がありません。では、モノやサービスを提供した取引先に消費税を請求することは、許されるのでしょうか?
答えは、YESです。つまり、取引先から預かった消費税を納税せずに、手元に残すことが認められているのです。これを「益税」といいます。
仮に、取引先から「免税事業者なのだから、消費税分を割り引いてほしい」と求められても、それに応じる義務はありません。応じなかったことを理由に免税事業者に不当な扱いをすることは、禁じられています。ただ、実際には、フリーランスをはじめとする免税事業者が、買い手に対して弱い立場に置かれているという現実もあります。
制度や法律をきちんと理解しないと思わぬところで損しかねません。消費税免税について、中小企業・零細企業の事情をよく理解してくれるパートナーに一度相談してみるとよいでしょう。
課税事業者になるのは自由。そのほうが有利な場合もある
基本的に売上1,000万円以下であれば、免税事業者でいることができますが、課税事業者になれないわけではありません。ケースによっては、そのほうが有利なこともあります。
さきほど説明したように、免税事業者は消費税の還付を受けることができません。例えば、輸出品は消費税が非課税なので、事業者は、購入者から消費税を受け取りません(益税は発生しません)。一方で、仕入には消費税がかかります。課税事業者になっていれば、その分の還付を受けることができるのです。
課税事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署長に提出する必要があります。これは適用する課税期間の開始の日の前日までに提出することが必須ですが、この届を提出した場合は、適用を開始した初年度を含む2年間は免税事業者には戻れない点には注意してください。
私たちビスカスは、数多くの中小企業・零細企業のお客様に税理士紹介のサービスを行ってきており、中小企業・零細企業が生き抜くためのノウハウを持っています。また、免税事業者に限らず、様々な手法で節税を行ったり、支援制度や助成金を受けたりすることができます。
私たちがご紹介させていただく税理士は、業界に強い先生、節税に詳しい先生、相続に詳しい先生など多岐にわたっています。あなたの会社、事業に適切なアドバイスをしてくれるパートナーがいると心強いでしょう。
消費税の仕組み
ここで、消費税の仕組みについて解説します。そもそも消費税とは、商品販売やサービスの提供をする際に課税される間接税のことを指します。国税庁のサイトでは、この消費税について「生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされますが、最終的に税を負担するのは消費者となります」と記述されています。わかりやすく言うと、「最終的に商品やサービスを購入・受け取る人が負担する税」ということです。消費者が税を負担することを「消費税の転嫁」と呼ぶことも、参考に知っておいてください。
なお、消費税を負担するのは消費者ですが、納税するのは、個人事業主や法人です。消費税の納税においては、「仕入税額控除」という方法が適用されることになっています。仕入税額控除とは、「売上に対する税額」から「仕入などに含まれる税額」を差し引いた金額を納税することです。
「インボイス制度」導入でどう変わる?
2023年より、インボイス制度が導入されました。導入によって、免税事業者と課税事業者にどのような影響が出ているのでしょうか。それぞれの影響を説明します。
インボイス制度とは
インボイスとは、「売手が買手に対して、正確な適用税率(標準税率か軽減税率か)や消費税額などを伝える」ことをいいます。制度が始まると、課税事業者には、下記の要件を満たした請求書(「適格請求書」=インボイス)を取引ごとに発行、保存することが義務づけられます。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
免税事業者への影響
まずは免税事業者への影響を説明します。インボイス制度の導入により、課税事業者には適格請求書の発行が義務付けられるようになりました。一方、免税事業者はこの適格請求書発行事業者になることはできません。
仕入税額控除については先に説明したとおりですが、インボイス制度の導入以降、適格請求書以外、仕入税額控除が認められなくなっています。つまり買い手が、適格請求書を発行できない免税事業者に対して支払った消費税は、納税の際に控除することができなくなるのです。買い手にとっては痛手でしょう。
この制度によって、免税事業者が受ける影響は以下の2点です。
- ・適格請求書を発行できる課税事業者の方が取引先として優先されやすい
- ・買い手から値引き圧力がある場合も
インボイス制度の導入以来、どうしても支払った消費税を控除できる課税事業者が優先される傾向にあります。結果的に、仕事が減ってしまった免税事業者も一定数います。また、買い手からの「値引き圧力」もあるでしょう。具体的には、これまで対価として上乗せ請求していた消費税分を、本体価格に含めるよう要求されるケースです。
課税事業者への影響
インボイス制度は、課税事業者にも影響をもたらしています。取引先が免税事業者であれば、適格請求書は発行されないわけです。取引における消費税は仕入税額控除の対象外になりますから、その分負担が大きくなってしまいます。課税事業者であるかを踏まえた取引先の選定が必要でしょう。
「課税事業者になる」という選択
そうした点を踏まえて、売上1,000万円以下ながら、あえて課税事業者になるという道もあります。そうすれば、事業の継続などには問題は起こらないでしょう。
ただし、従来は「益税」となっていた売上は、丸々残すことができなくなり、実質的な「減収」は必至。仕入税額控除で納税額を減らすことができますが、それも含めて税額の計算や申告書の記入、納税といった煩雑な手続きが発生することも覚悟しなくてはなりません。
課税事業者になるための手続き
ここで、課税事業者になるための手続きについて説明します。課税事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出する必要があります。その後、適格請求書発行事業者の登録申請をするのが流れです。
ただし経過措置が設けられており、2023年10月から2029年9月までの課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、登録された日から課税事業者になることができます。適格請求書発行事業者になるのと同時に、課税事業者になることができるのです。この場合、別途課税事業者になるための申請は必要ありません。
免税事業者に対する負担軽減措置
現在、事業者の負担を考慮して一定期間の負担軽減措置が設けられています。
【免税事業者への負担軽減措置】
免税事業者は、課税事業者になれば負担軽減措置を受けられます。インボイス制度を機会に免税事業者が課税事業者になった場合、2026年9月30日までは消費税納付税額を売上税額の2割にすることが可能です。この仕組みを「2割特例」と言います。2割特例を受けるのに、事前の届出は必要ありません。現在免税事業者の方は、2割特例を受けて課税負担を抑えられる方法があることを知っておいてください。
【課税事業者への負担軽減措置】
課税事業者の負担軽減措置として、適格請求書発行事業者以外からの請求書でも、2029年9月30日までは一定の仕入税額控除を受けられる措置が取られています。具体的には、以下のとおりです。
- ・2023年10月1日から2026年9月30日まで…免税事業者からの課税仕入れについて80%控除可能
- ・2026年10月1日から2029年9月30日まで…免税事業者からの課税仕入れについて50%控除可能
免税事業者のままか、課税事業者になるべきか?
「結局のところ、免税事業者のままでいい?課税事業者になるべき?」という問いには、現状では、「ケースバイケース」と答えるしかないようです。簡単に論点を整理しておきましょう。
前提として、課税事業者になる場合、登録申請は事実上23年9月30日まででいい
最長、そこまでは検討期間があります。慌てて登録せずに、自らの立場を踏まえて、一度じっくり考えてみましょう。
免税事業者でいても大丈夫か?
「益税」を手にできることを考えても、消費税の申告にかかるエネルギーが不要なことからしても、免税事業者でいることには、大きなメリットがあります。しかし、それで仕事を失ったりしては、元も子もありません。心配な場合には、取引先とフランクに話し合うなどの対応が必要になるでしょう。
課税事業者としてやっていけるか?
先ほどの話と裏腹ですが、3年間の経過措置があるとはいえ、仕事の中身が変わらなければ、利益は確実に減少します。自分で申告・納税を行っている人も多いと思いますが、消費税は「煩雑な税金」です。インボイスによって、さらに作業量は増えます。自分(の事業)にその「体力」があるかどうかは、冷静に検討しなくてはなりません。
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まとめ
インボイス制度が免税事業者に及ぼす影響について、ご理解いただけたでしょうか。置かれた状況などを深く考えずに制度のスタートを迎えたり、取引先に求められるまま課税事業者に登録したりすることには、リスクも伴います。メリット・デメリットを考慮しながら、自分にとってベターな選択を心掛けてください。迷う場合には、実績のある税理士などのアドバイスを受けてみるのもいいでしょう。