新型コロナウイルスの影響拡大で、ウーバーイーツの需要は増加しています。そのため、ウーバーイーツの配達員として働く人も増えています。
ウーバーイーツで働く人にとって気になるのが、税金や確定申告のことです。そこで、この記事ではウーバーイーツの収入に対する確定申告の必要性や、確定申告の方法について解説します。
ウーバーイーツの収入で確定申告が必要となるケース
ここでは、ウーバーイーツの収入で確定申告が必要となるケースについて見ていきます。実は、ウーバーイーツの配達員を本業としているのか副業なのかによって、確定申告が必要となる条件が異なります。それぞれのケースで見ていきましょう。
ウーバーイーツの配達員が本業である場合
ウーバーイーツの配達員を本業としている場合、納める税金があれば確定申告を行います。
所得税の計算では、もうけ(所得)から、基礎控除や生命保険料控除などの所得控除を差し引いた差額に対して、税金が課されます。つまり、もうけ(所得)より所得控除が大きい場合は納める税金がなく、確定申告をする必要はありません。
また、そもそも収入より経費の方が大きく赤字である場合も納める税金がなく、確定申告をする必要はありません。所得控除では、基礎控除が48万円あるので、他の控除がない場合は、もうけ(所得)が48万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。ただし、青色申告を行う場合など、納める税金がなくても確定申告が必要なケースもあるので注意が必要です。
ウーバーイーツの配達員が副業である場合
ウーバーイーツの配達員が副業である場合、ウーバーイーツのもうけ(所得)が20万円を超えると確定申告が必要です。
サラリーマンの場合、1か所から給料をもらっている場合は、それ以外の所得の合計が20万円を超えると、給与の収入とそれ以外の収入を合わせて確定申告する必要があります。そのため、1か所から給料をもらっていて、副業がウーバーイーツのみの場合は、ウーバーイーツのもうけ(所得)が20万円を超えるかどうかで確定申告が必要なのかが決まります。
なお、もうけが20万円以下の場合に申告をしなくてよいのは、所得税の話です。住民税はこの限りではありません。そのため、もうけが20万円以下の場合は、所得税の代わりに住民税の申告をすることになります。
確定申告が必要な場合の所得区分
所得税では、収入の種類ごとに10種類の所得区分に分けて、その所得区分ごとに所得金額などを計算する必要があります。ウーバーイーツの配達による収入があり、確定申告が必要となるケースでは、事業所得もしくは雑所得として申告することになります。
そこで、ここではウーバーイーツの収入が事業所得になる場合と、雑所得になる場合の所得計算について見ていきましょう。
ウーバーイーツの収入が事業所得になる場合
事業所得とは、事業から生ずる所得のことをいいます。事業とは、簡単に言うと、繰り返し行われる一定規模の仕事のこと、つまり本業のことです。ウーバーイーツの配達員を本業としている場合は、事業所得になります。
事業所得の所得金額では、売上から必要経費を差し引いて計算します。例えば、売上500万円、必要経費200万円の場合の事業所得金額は売上500万円-必要経費200万円=300万円になります。
事業所得の場合は、事前に税務署に届け出ることで青色申告をすることができます。青色申告をすると、青色申告特別控除や赤字の繰り越しなど、納税者が有利になる特典を受けられます。
ウーバーイーツの収入が雑所得になる場合
雑所得とは、事業所得や給与所得など他の所得に該当しない所得のことをいいます。
ウーバーイーツの配達員による収入で事業所得に該当しないもの、つまり配達員の仕事が副業の場合は、雑所得となります。
※副業であっても、頻度や収入規模によっては事業とみなされることもあります。
雑所得の所得金額も事業所得と同じように、売上から必要経費を差し引いて計算します。計算方法は同じですが、雑所得と事業所得との所得金額の計算で大きな違いもあります。青色申告ができるかどうかです。雑所得では、青色申告ができないため、青色申告特別控除などを適用することができず納める税額が大きくなる可能性があります。
ウーバーイーツの収入で確定申告をする場合の手順
ここからは、ウーバーイーツの配達員による収入で確定申告をする場合の手順について見ていきましょう。
確定申告の必要書類とは
確定申告では年1回、その年(1月1日~12月31日)の収入金額や所得金額、納税額などを翌年の2月16日から3月15日の間に所轄の税務署に申告し、納税も行う必要があります。確定申告の代表的な必要書類には、次のものがあります。
・確定申告書A・B
ウーバーイーツの配達員による収入が事業所得の場合は確定申告書Bを、雑所得の場合は確定申告書Aを作成し、提出します。
・収支内訳書(白色申告の場合)青色申告決算書(青色申告の場合)
事業所得の場合は、収支内訳書または青色申告決算書が必要です。
・源泉徴収票(サラリーマンの場合)
給与所得の申告のため、源泉徴収票が必要です。
・各種控除証明書
生命保険料控除や地震保険料控除などの各種控除を受ける場合は、控除証明書を添付しま
す。
・本人確認書類
確定申告には、マイナンバーや本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカードを用意します。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの確認書類としてマイナンバー通知書や住民票を、身元確認書類として運転免許証やパスポートなどを用意します。
確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書は、税務署の窓口や国税庁のホームページからのダウンロードで入手できます。
確定申告の手続きの流れ
確定申告の手続きの流れは次のようになります。
(1)必要書類の用意
税務署の窓口や国税庁のホームページ、保険会社などから必要書類を入手します。
(2)確定申告書の作成
必要書類がそろったら、確定申告書を作成します。確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書に、住所・氏名などの納税者の情報や、収入や必要経費、所得金額、所得控除金額、納税額などの必要事項を記載します。
会計ソフトや国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーなどを利用して、確定申告書などを作成する場合は、必要事項を記載していくことで、所得金額や税額などが自動で計算され、確定申告書ができあがります。
(3)確定申告書の提出
確定申告書が作成できたら、税務署に提出します。確定申告書の提出方法には、主に税務署の窓口に持参、郵送、e-Taxの3つの方法があります。
・税務署の窓口に持参
作成した確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書とその控えを、税務署の窓口に提出します。
・郵送
所轄の税務署に、郵送で確定申告書などを提出します。郵送で提出する場合は、切手の貼ってある返信用封筒と確定申告書などの控えも同封します。郵送での提出期限は、提出期限の消印が有効となります。
・e-Tax
e-Taxを利用している場合は、パソコンやスマホから電子データとして、確定申告書などを税務署に申告します。e-Taxの利用には、事前に届出が必要です。
(4)所得税の納付
確定申告を行い、納める税額がある場合は、所得税を納付します。納付方法には、納付書での納付やe-Taxの納付、インターネットを利用したクレジットカードでの納付など複数の方法があります。
まとめ
ウーバーイーツの配達員による収入がある場合は、まず、確定申告が必要かどうかを判断します。次に、確定申告が必要な場合は、その収入が事業所得に該当するのか、雑所得に該当するのかを判断し、所得金額や税額などを計算する必要があります。
確定申告では、必要書類の用意など事前の準備が必要なものもあります。申告時期になって慌てずに済むように、早いうちから準備しておいたほうがよいでしょう。