法人や各種団体にはいろいろな形態があります。公益法人制度の改革などもあり、その制度や課税方法なども複雑です。
各種団体の中でよく耳にするものの1つに任意団体があります。では、任意団体の課税はどのようになっているのでしょうか。ここでは任意団体の制度や、その課税について詳しく解説します。
任意団体とはどんなもの?
任意団体の定義とは
任意団体の課税について確認する前に、まずは、任意団体とはどのようなものかを見ていきましょう。任意団体とは、その名の通り「任意」で活動する団体のことです。サークルのような小さなものから、事務局のようなものを作って会費・寄付等を集め、事務員に給料を支払うことができる大きなものまで、さまざまな団体があります。
ただし、あくまでも任意の団体のため、法律が定めた法人格は持っていません。「権利能力なき社団」と呼ばれることもあります。
任意団体には次のようなメリット・デメリットがあります。
【任意団体のメリット】
・許可・認可などが必要ないので、すぐに設立できる
・誰でも始めることができる
・団体名を名乗って活動することが可能
【任意団体のデメリット】
・法人等に比べて、社会的信用が低い
・口座の開設などが容易ではない
任意団体はあくまで、「任意」で活動する団体なので、設立自体は簡単ですが、団体が大きくなっても比較的社会的信用は低くなります。
任意団体とNPO法人の違い
任意団体と似ているものにNPO法人があります。NPO法人は「特定非営利活動法人」のことで、NPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人です。任意団体との大きな違いは、法人格を持っていることです。
NPO法人には次のようなメリット・デメリットがあります。
【NPO法人のメリット】
・資本金1円から設立可能
・社会的信用が高い
・口座の開設などが容易
・設立費用が安い
【NPO法人のデメリット】
・利益分配不可
・都道府県または内閣府の認証が必要
・設立までにかかる期間が比較的長い
NPO法人が普通の法人と大きく違うところは、利益がでても分配することができないことです。非営利とは利益を上げることができないわけではなく、出資者などに利益分配ができないことを意味しています。
任意団体にも税金がかかる
任意団体の税法上の取り扱い
では、任意団体の税法上の取り扱いを見ていきましょう。
法人税法では、「人格のない社団等」という考え方があります。「人格のない社団等」とは、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるもののことです。簡単にいうと、任意団体で代表者または管理者を決めている場合は、人格のない社団等に該当します。規模の大小は関係ありません。通常、任意団体では管理者などを決めていることが多いので、ほとんどの任意団体が、法人税法上の「人格のない社団等」になるでしょう。この「人格のない社団等」は、法人とみなされ、法人税法が適用されることになります。
任意団体でかかる税金とは
多くの任意団体は、「人格のない社団等」に該当します。「人格のない社団等」は法人ではありませんが、法人税法では、法人とみなされます。
では、法人税法で法人とみなされると、どのような税金がかかるのでしょうか。
①法人税
人格のない社団等は、収益事業を営む場合に限り法人税が課税されます。
収入が会費・寄付のみの場合などは、収益事業を営んでいないので法人税はかかりません。サークルなどの小さな任意団体の場合は、会費・寄付のみが収入の場合が多いので、基本、法人税はかからないようになっています。
収益事業とは 法人税法施行令第5条において掲げられた、一般の会社が利益を得るために通常に行っている物品販売業や製造業など34業種のことです。
任意団体であっても、物品販売業や製造業など34業種の収益事業を行っている場合は、そこで得た所得に対して法人税が課されます。
税率は、普通法人(中小法人)と同じで、平成30年4月1日以後開始事業年度では、所得が年800万円以下の部分は19%※、年800万円超の部分は23.2%です。
※平成31年3月31日までの間に開始する事業年度は15%
収益事業を営む場合は、法人住民税についても、普通法人と同じように課されます。法人住民税の適用税率については、各市町村・都道府県の条例で定めます。
②消費税
消費税では、事業者が事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について納税義務を負います。この事業者には、人格のない社団等も含まれます。そのため、任意団体であっても、収益事業をおこなっている場合は、普通の法人と同じように消費税を納付する必要があります。
③所得税の源泉徴収
収益事業を行う、行わないにかかわらず、任意団体であっても、事務員などの従業員を雇って給料を渡すことは可能です。この場合の給料は、普通の会社が支払うサラリーマンへの給料と同じものです。したがって、所得税の源泉徴収義務があります。任意団体であっても、原則、毎月の給料から、所得税を天引きし翌月10日までに源泉徴収した所得税を国に納付します。
任意団体の法人化と税金の関係
任意団体の法人化とは
公益法人制度の改革により、任意団体でも、ある程度簡単に法人化を行うことができるようになりました。任意団体を法人化することで、次のようなメリットがあります。
・土地や建物、車などの資産を法人名義で取得し、登記できる
・法人名義の口座を開設できる
・社会的信用が得られる
・代表者の変更の手続きが簡単
・継続しやすい
任意団体では、団体の財産・権利等を団体に帰属させることができません。法人になると、法人名義で登記できるので、その所在を明確にすることができます。また、任意団体では、財産を所有している人や代表者など一部の人によって存続が左右されやすく、それらの人が団体から抜けると、団体自体が存続できない状況に陥るケースも多いです。法人ではそういったことがなく、継続しやすくなります。
任意団体が法人化する場合は、一般社団法人もしくは一般財団法人を選択することになります。
一般社団法人は、一定の目的で社員が集まり設立する法人のことで、一般財団法人は、特定の個人や法人から拠出された財産で設立する法人のことです。それぞれ設立の方法などが異なりますが、どちらも非営利な活動をすることができます。
また、どちらも公益認定を受けることで、公益社団法人や公益財団法人になることが可能です。
任意団体の法人化により、かかる税金とは
任意団体は、法人化により、一般社団法人もしくは一般財団法人になることができます。
この一般社団法人もしくは一般財団法人は、さらに非営利型法人と非営利型以外の法人に分かれます。非営利型法人とは、次のいずれかの法人のことです。
①剰余金の分配を行わないことを定款に定めているなど、4つの要件を満たした非営利性が徹底された法人
②会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としているなど、7つの要件を満たした共益的活動を目的とする法人
非営利型法人と非営利型以外の法人では、法人税の課税が異なります。法人税法上、非営利型法人は公益法人等、非営利型以外の法人は普通法人とみなされます。課税関係は以下のとおりです。
公益社団法人 公益財団法人 |
公益認定を受けていない 一般社団法人・一般財団法人 |
||
---|---|---|---|
非営利型法人 | 非営利型法人以外の法人 | ||
法人税法上の法人区分 | 公益法人等 | 普通法人 | |
課税所得の範囲 | 収益事業から生じた所得が課税対象 | 全ての所得が課税対象 |
非営利型法人は、任意団体と同じく、税法上定められた34事業にのみ課税されます。
まとめ
今回は任意団体の税金について解説しました。公益法人制度の改革により、非営利事業に取り組む団体・法人の制度や課税関係は複雑になっています。制度や課税関係を理解し、正しい納税を行うようにしましょう。
【関連記事】:宗教法人がモノを売買したら税金がかかる?宗教法人の税務とは
参照サイト
- https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
- http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM
- http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
- http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6121.htm
- http://www.gyoukaku.go.jp/about/koueki.html
- http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
- http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/01.htm