中小企業の経営者といえども、会社のお金と個人のお金は区別しなければいけません。そのような時、役員貸付金・役員借入金は、多かれ少なかれ発生する場合があります。しかしこれらは正しく扱わないと、大きなデメリットとなり得ると知っていますか?
以下でこれらのメリットやデメリット、また清算方法について解説していきます。
役員貸付金と役員借入金とはなにか
役員貸付金
役員貸付金とは、法人から役員に対して、貸し付けているお金のことを指します。中小企業の経営者にとっては、以下のような場合に利用されることが多々あると思います。
- 一時的な役員報酬の代わり
- 法人から引き出した資金の個人的利用
- 領収書を切れない場合の資金使途
決算書においてこのような科目があるわけではなく、一般的には短期貸付金などの中に含んで記載されます。しかし、税務署に提出する勘定科目内訳説明書には記載するため、本質的に科目の有無は関係ありません。
役員借入金
役員借入金とは、役員から法人に対して貸し付けているお金のことを指し、役員貸付金よりは目にする機会が多いと思います。中小企業の経営者にとっては、以下の様な場合に利用されます。
- 会社の資本が足りない場合の個人による立て替え
- 法人設立時の開業費等の費用
決算書への記載に関しては、役員貸付金と同様、勘定科目内訳説明書を見ることで有無が判断されます。
役員貸付金のメリットとデメリット
メリット
メリットとして言えるのは、先程挙げたように、一時的な役員報酬の代わりとして利用できる点です。役員報酬は、「定期同額給与」・「事前確定届出の提出」・「過大でないこと」などの条件を満たしていないと、損金不算入科目となってしまいます。そのため起業したばかりの会社や、売上の見通しが立たない状態の中小企業では、役員報酬額を低く抑えて、代わりとして役員貸付金で生計を立てることが可能です。
デメリット
金融機関からの評価
役員貸付金には大きなデメリットがあり、それは銀行など金融機関からの印象を著しく下げてしまうことです。金融機関が融資の際に判断材料とするのは、「返済能力」と「資金使途」です。役員貸付金が計上されていると、その会社に融資しても社長個人に資金が流れるのではないか、また別の会社に迂回融資されてしまうのではないかなど、「資金使途」の項目において金融機関に大きな疑念を持たれてしまいます。そのため、融資の条件として役員貸付金を減らす、もしくは消すことを提示されることもしばしばあります。
役員貸付金は会社のスタート時には便利ですが、いずれは完済することが望まれることを覚えておきましょう。
利息の発生
役員借入金には利息の発生が任意なのに対し、役員貸付金に対しては税法に準拠した利息を計上しなくてはなりません。これは税法上、役員に対してであっても第三者への貸付と判断されるからです。受取利息は会社の利益として計上されるため、法人税額が増額する場合もあります。
役員貸付金は会社が役員にお金を貸す行為なので、取締役会の承認が必要になるので、議事録をしっかりと作成しておきましょう。また、実際にお金を貸し付ける際は金利や返済方法などを明文化し、金銭消費貸借契約を交わす必要があります。
役員借入金のメリットとデメリット
メリット
利息の発生が任意
役員借入金は、借り入れ先の社長や役員の同意が取れた場合には、利息を払う必要がありません。これは法人の利益追求の考え方からいって、単に無利息の融資元を見つけたという解釈になるので、問題にはなりません。
返済時期が自由
役員借入金は金融機関等からの借入金とは異なり、返済する時期が自由であるというメリットがあります。いずれは返済しなければなりませんが、自分の会社で資金繰りに余裕があるタイミングを判断して、返済時期を決定することが可能です。
デメリット
相続時の問題
役員借入金は、役員から見れば返してもらうべき債権なので、役員借入金は役員個人の財産となります。そのため、借り入れ先の役員が死亡した場合には、相続財産として相続税の対象となります。よって役員借入金が多額の場合、相続税が高額になってしまう場合があります。
役員借入金により債務超過に
役員借入金がかさんでしまうと、資産より負債が多くなってしまい債務超過となってしまう事も考えられます。銀行からの融資などを考えるのであるならば、債務超過は早急に解消しておく必要があります。
取締役会の承認
利子と担保がない借入金の場合は必要ありませんが、そうでない場合は利益相反取引に該当し、取締役会の承認が必要となります。利益相反取引とは、会社の利益が犠牲となり第三者の利益が図られるような取引のことを指します。つまり、勝手に高利息を設定されたり、会社の担保が失われたりするようなリスクを回避するため、運営者全員の同意を必要とするということです。
役員借入金は債務免除をすることで精算することが可能ですが、そのとき債務免除益が生じてしまい、課税対象となってしまいますので、債務免除のタイミングなどは税理士と相談するなどして慎重に考えるべきでしょう。
どうやって清算すればいいの?
ここまでの話からわかるように、役員貸付金・役員借入金はともに最終的には返済する必要があるお金です。では具体的に、これらのお金をどのような方法で清算すれば良いのでしょうか。
役員貸付金
役員報酬からの返済
毎月の役員報酬の税引き後手取りの中から、一部を貸付金の返済にあてるという方法です。デメリットとして、役員報酬の手取りが減少してしまうこと、また返済するために報酬を増額すれば、役員個人の税負担や社会保険料が増加してしまうことが挙げられます。
貸倒処理
貸し倒れとは、会社が貸付金の返済を放棄することです。役員貸付金は高額になってしまうとなかなか返済が難しいため、貸倒処理も1つの選択肢となります。この場合、放棄した額が役員賞与として扱われて役員個人の税負担が増加すること、会社が計上した貸し倒れによる損失は損金不算入で税金が発生すること、また他の役員の同意が得られない場合はそもそも貸倒処理ができないことがデメリットです。
個人資産の売却
役員個人の資産を売却し、貸付金の返済にあてる方法です。デメリットとしては、売却で利益が出た場合は個人に税負担が発生すること、また不動産の売却の場合は、会社に不動産取得税のような費用が発生することが挙げられます。
個人的な借入れ
あまり望ましくはありませんが、役員個人が借入れをして貸付金の清算する方法です。当然ながら役員個人が負債を抱えてしまい、個人に返済能力がない場合は結局会社から財源が引き出されてしまうリスクもあります。
役員の退職
役員を退職することで、退職金を貸付金の清算にあてる方法です。デメリットとして、退職金の手取りが減少してしまうこと、また役員の退職が形式的で実質的に経営を握っていた場合、退職金が役員賞与とみなされ損金不算入となり、個人にも所得税が発生します。
役員借入金
債務免除
役員個人が、会社に対して債務の返済を免除する方法です。ここで免除された金額には法人税等が課せられ、また贈与の認識がなくとも、みなし贈与として贈与税が発生する場合もあります。
暦年贈与
役員が、貸付金を後継者に贈与する方法です。この方法の場合、贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内で行えば贈与税は課せられません。
DES
DESとは”Debt Equity Swap(債務資本交換)”の略で、文字通り債務と資本を交換する方法です。つまり貸付先の役員が、債務と交換に会社の株式を取得することで、会社にとっても役員にとってもメリットのある方法です。デメリットとしては、債権の時価相当額と額面金額の差益に対して法人税が発生する場合があること、既存の株主に対してみなし贈与が発生する場合があることが挙げられます。
疑似DES
疑似DESとはDESに似た方法で、会社が役員借入金を一度返済した上で、そのお金を出資する方法です。実際に現金をやりとりするため、DESとは違い資金繰りを考慮に入れなければいけない点や、DESと同様にみなし贈与が発生する場合があることが、デメリットとして挙げられます。
役員貸付金も役員借入金も中小企業経営者にとっては便利な勘定科目だと思われがちですが、結局はお金の貸し借りなので、いずれにしろ早期に返済するのが好ましいでしょう。
まとめ
役員貸付金と役員借入金について説明してきましたが、どちらもデメリットをはらんでいます。会社が軌道に乗ってきた際は、紹介したような方法を使って積極的に債務の解消を考えていきましょう。