減価償却をきちんと理解することは、設備投資を行って事業拡大する場合や、節税対策を行う上で非常に重要です。今回は減価償却についてシンプルに解説していきます。
減価償却とは?
減価償却とは、設備や建物といった資産が、使用するにつれて財としての価値が減少するのを考慮し、取得費用をその耐用年数に応じて費用計上していく会計処理のことです。
例えば、ある製品を作る機械を500万円で購入し、それによって毎年200万円売り上げるとします。1年目に設備費を全て計上してしまうと、300万円の赤字になってしまいます。そして、2年目以降はメンテナンス費以外かからないので、売上200万円がほぼそのまま利益となってしまいます。
企業会計にとって「費用収益対応の原則」の考え方が望ましいとされているので、上に挙げた例のような不自然さを解消するために、収益を得るために利用した期間に応じて、資産の費用を計上するのです。先の例で言うと、購入した機械の耐用年数が5年だとしたら、毎年かかる費用を100万円とし、それによって得られる売上が200万円である、と説明することができます。
有形固定資産:
建物、機械、船舶、航空機、車両、工具、備品などが該当します。基本的に有形資産の計上は定額法、定率法のどちらかを選ぶことができます。
無形固定資産:
無形固定とは企業が利益を得るために必要な様々な権利のことで、特許権、営業権、商標権などが該当します。無形資産は定率法が適用されず、定額法のみに従って計上します。
土地は時間経過や使用によって価値が減少することはないので、地役権や借地権などは原則として非減価償却資産に分類されます。また、例えば未完成の建築物の場合、完成部分を使用していれば、そこは減価償却資産に該当し、未完成部分については非減価償却資産となります。
このように、減価償却資産については非常に複雑になっているので、実際に固定資産の購入を考えている際、その資産がどれに該当するのか税理士に相談すると良いでしょう。
減価償却計算方法
手順
減価償却の計算の手順は以下のとおりです。
- ①取得価額が20万円以上となる場合、減価償却を行う
- ②資産の種類と取得年月日から耐用年数を調べる
- ③償却率表から、耐用年数に対応する償却率を求める
- ④定額法の場合は、毎年同じ金額を減価償却していく
- ⑤定率法の場合は、減価償却資産の一定割合を毎年償却していく
定額法の計算方法
定額法の場合は、毎年同じ金額を減価償却していきます。例えば耐用年数が6年、取得費用が100万円の自動車を購入した場合、
となるので、6年間毎年166,667円を費用として計上します。
定率法の計算方法
定率法は、減価償却資産の一定割合を毎年償却していく計算方法です。同様の自動車について定率法(償却率0.333とする)で計算してみると、
2年目:(100万円-333,000円)×0.333=222,111円
3年目:(100万円-333,000円-222,111円)×0.333=148,148円
このように、初年度の償却金額が大きくなり、年々額が減っていきます。
一定の金額(償却保証額)まで償却金額が下がると定額法で計算し、最終年度は資産の残存簿価を1円にするように調整します。
減価償却資産の償却の方法
減価償却の方法について改正が行われ、平成28年4月1日以降に取得された建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物の償却の方法について、定率法が廃止されました。
資産の区分 | 選定をすることができる償却の方法 | ||
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
建物(注1) | 定額法 | 定額法 | |
建物付属設備及び構築物(注) | 定額法又は定率法 | 定額法 | |
機会及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品(注) | 定額法又は定率法 | 定額法又は定率法 | |
鉱業用減価償却資産 | 建物、建物付属設備及び構築物 | 定額法、定率法又は生産高比例法 | 定額法又は生産高比例法 |
上記以外 | 定額法、定率法又は生産高比例法 | 定額法、定率法又は生産高比例法 | |
無形固定資産および生物 | 定額法 | 定額法 | |
鉱業権 | 定額法又は生産高比例法 | 定額法又は生産高比例法 | |
リース資産 | リース期間定額法 | リース期間定額法 |
減価償却については非常に専門的な知識が必要であり、法改正などにも対応しなければなりません。具体的な内容に関しては税理士に相談することをおすすめします。
耐用年数について
減価償却計算では、法定耐用年数が重要なポイントになってきます。法定耐用年数とは、その資産をどのくらいの期間で利用するか、法によって決められている年数のことです。そのため、資産によって法定耐用年数は異なります。実際に使用する期間が法定耐用年数と一致しなくても、計算上ではこの決まった年数を用いることになっています。この法定耐用年数によって償却率が定まってきます。
しかしながら購入するもの全てが新品のものとは限りません。中古の資産を購入することもあります。新品と中古の間にも、計算において違いがあるということになります。
法定耐用年数を過ぎた中古品の場合は、耐用年数の20パーセント分として計算します。また法定耐用年数を過ぎていない中古品の場合は、耐用年数から経過年数を引いて経過年数の20パーセントを足した分として計算します。
より早く償却する方法は?
節税という観点から見ると、一括償却できればそれだけ初年度に経費として計上できるのでお得です。
少額減価償却
30万円未満の資産であれば少額減価償却が可能です。少額減価償却資産の特例にもとづき、青色申告書を提出した中小企業であれば一括で償却することができるのです。
一括償却
20万円未満の資産であれば一括償却が可能です。一括償却というのは、法定耐用年数や資産の種類を問わず、3年間で均等償却する方法です。例えば18万円の資産だとしたら、毎年6万円で償却します。一括償却の長所として、固定資産税の対象外となる点です。ただもちろん、20万円未満の資産は全て必ず一括償却しなければならないわけではなく、定率法や定額法による償却、少額減価償却、一括償却のどれかを選択することができることになっています。
まとめ
減価償却資産の計算は専門的で、自分で選択できる部分もあるので、税理士に相談して賢く活用すれば節税効果も高くなります。減価償却資産について、どのタイミングで何を購入すれば良いのか、実務上・会計上の2面から考える必要があるので、具体的な内容については税理士と相談することをおすすめします。