サービス業界に福音!研究開発税制の改正内容を解説【平成29年度税制改正】 | MONEYIZM
 

サービス業界に福音!研究開発税制の改正内容を解説【平成29年度税制改正】

平成29年度改正では、中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置が拡充されました。中でも、研究開発税制について大きな改正がされており、注目を浴びています。

研究開発税制の改正の概要

平成29年度税制改正における研究開発税制の主な改正点は以下の4点です。
1.「試験研究費」の定義を見直し、第4次産業革命型の「サービス」の開発を支援対象に追加
2.増加型を廃止した上で、総額型に投資増加インセンティブを組み込み、試験研究費の増加率に応じて6~14%の範囲でメリハリが付く仕組みを導入(現行制度:8~10%)
3.中小企業向け支援を強化するため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、試験研究費が5%超増加した場合に控除率(最大17%)・控除上限(10%)を上乗せする仕組みを導入
4.オープン・イノベーション型の手続要件を企業実務に合わせて緩和
5.高水準型の適用期限を2年延長

1~4について、具体的な内容を以下で解説します。

1.第4次産業革命型「サービス」開発を支援対象に

改正内容

まず「試験研究費」と「第4次産業革命」について、定義を以下の通りにします。
試験研究費:法人が行う「製品の製造」や「技術の改良、考察、又は発明」を目的とする試験研究のためのすべての費用
第4次産業革命:インダストリー4.0とも呼ばれ、AI(Artificial Intelligence)やIoT(Internet of Things)などの情報技術を駆使した製造業の革新

つまり、これまで「製品」や「技術」に限ってきた試験研究費の定義に、第4次産業革命によって生じる「サービス」を加えたのです。これにより従来よりも多くの業種において、研究開発投資が研究開発税制の対象となり控除を受けられるようになりました。様々なIT企業が成長し、AIやIoTという言葉が近年流行しているように、政府もまた、IT技術の発展を後押ししているようです。

対象となるサービスの例

では、一体第4次産業革命型「サービス」とはどのようなものがあるのでしょうか。中小企業庁は、対象となる事例として次の4つの例を挙げています。

ヘルスケアサービス
ウェアラブルデバイスにより個人の健康情報を収集・分析し、最適なフィットネスプランや食生活を推奨するサービス

自然災害予測サービス
ドローンにより地形の画像データや気象データを収集・分析し、的確な自然災害予測を提供するサービス

農業支援サービス
センサーにより農作物や土壌に関するデータを収集・分析し、最適な農作業ができるような農業支援情報を提供するサービス

観光サービス
人工衛星やドローンにより気象データや生態系のデータを収集・分析し、発生頻度の低い自然現象(オーロラや流氷など)を的確に予測するサービス

☆ヒント
日本の経済発展においてIT技術の発展は欠かせません。アメリカのシリコンバレーで様々なIT系スタートアップ企業が成長しているように、日本においてもこれからはIT企業がどんどん成長する時代になるかもしれません。特にIT系のサービスをプロダクトに起業しようと考えている方がいたら、今がそのチャンスです。
今回紹介するような支援制度や節税方法があることを知らずに事業を進めては大変もったいないので、きちんと資金繰りのアドバイスをくれる税理士などのパートナーを予め見つけておくと良いでしょう。

2.投資の増減に対して支援にメリハリを。

従来は売上高における試験研究費率に応じて控除率を決定していましたが、試験研究費の増減率に応じて6~14%の範囲でメリハリを付けて投資増加のためのインセンティブを導入するように変更されました。

大企業向け総額型控除

一方、中小企業向けには更なる控除率・控除上限を上乗せした税制が定められています。それが、中小企業技術基盤強化税制です。

3.中小企業技術基盤強化税制について

中小企業に対し、従来の控除率12%、控除上限25%を維持した上で、試験研究費が5%超増加した場合に控除率・控除上限を上げる内容になっています。つまり中小企業の研究開発を増やすインセンティブが働いているのです。

中小企業向け総額型控除
☆ヒント
このように大企業と中小企業を比較してみると、中小企業の方がよりインセンティブが増す制度になっています。このような優遇措置を見逃さないためにも、常に税制改正などにアンテナを張って情報収集が必要になってきますが、節税に詳しい税理士や業界に詳しい税理士であれば、常にそのような新情報を持っているので、そのときに合わせた適切な資金繰りや節税対策のアドバイスを行うことができます。

4.オープン・イノベーション型の手続要件を企業実務に合わせて緩和

オープン・イノベーション型と呼ばれる、研究機関や企業との共同・委託研究等の費用総額にかかる別枠の控除制度について、より実務に対応するように改正が行われました。
以下の3点について特に改善が成されています。

契約変更時の控除対象

改正前:契約変更があった場合は、その契約変更日以後に支出した費用のみ。
改正後:契約変更前に支出した費用であっても、その契約にかかるものであることが明らかで、その支出日と契約変更日が同一事業年度にあれば対象とする。

領収書

改正前:対象費用の額の確認について、費用内訳(明細書)と領収書等との突合が必要。
改正後:対象費用の額の確認については、領収書等との突合までは求めない。

間接経費

改正前:共同・委託研究において、相手方に支払う費用については対象費目が限定されており、間接経費が含まれない。
改正後:対象範囲を「当該研究に要した費用の総額」とすることで、当該研究に必要な間接経費(光熱費や修繕費等)を含ませる。

まとめ

以上見てきたように、平成29年度税制改正では大企業、中小企業問わず多様な業種、企業の研究開発を後押しする様々な改正が定められています。中小企業の経営者は自社の活性化・節税対策などを総合的に判断して研究開発推進を検討するべきではないでしょうか。
とはいえ、様々な制度が変更されていて企業経営で忙しい経営者の方々が制度の改正の都度キャッチアップするのも難しいのが現実です。どのような内容ならば当制度に該当するのかなど、詳しいことは税務のプロである税理士に相談するのが良いでしょう。

山田隆裕
慶應大学卒。現、同大学院所属。
大学4年時に公認会計士試験に突破。
自分の知識の定着も兼ねて、会計・財務などに関する知識を解説していきます。
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