社会的意義が大きい! トライアル雇用奨励金について | MONEYIZM
 

社会的意義が大きい!
トライアル雇用奨励金について

様々な理由で就職困難な求職者を支援する「トライアル雇用」という制度を一度は耳にしたことがあるかもしれません。実は、この「トライアル雇用」には、「トライアル雇用奨励金」という制度もあり、求職者を雇用する企業は助成金を受けることができ、負担を削減しつつ良い人材を確保する機会を得ることができます。今回の記事では、この「トライアル雇用奨励金」の概要・受給要件・手続きを詳しく解説していきます。

トライアル雇用奨励金とは

「トライアル雇用」制度は、職業経験・知識・技能など様々な理由により安定的な就職が困難な求職者を、原則3か月間の試用期間を設けて雇用してもらうことにより、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけを作ることを目的に制定されました。

「トライアル雇用奨励金」は、この「トライアル雇用」を企業に積極的に活用してもらうために作られた制度です。「トライアル雇用」を活用し、就職困難な求職者を雇用することで、企業は対象者一人あたり月額最大4万円(一定の条件を満たせば月額5万円)を最長3か月間受給することができます。企業は、負担を抑えつつ、人材の能力や適性をチェックすることができるだけでなく、就職が困難な人の雇用を試みるという大きな社会的意義を果たすことができます。

次に、「トライアル雇用奨励金」を受給するために満たす必要がある要件を詳しく説明していきます。

「トライアル雇用奨励金」受給要件

「トライアル雇用奨励金」を受給するには、雇用対象者が「トライアル雇用」の要件を満たすことと、企業が「トライアル雇用奨励金」の支給対象事業主の要件を満たすことが必要です。

「トライアル雇用」の雇用対象者の要件

ハローワークや職業紹介事業者等による職業紹介日に以下のいずれかの要件を満たしていること。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する。
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない。安定した職業についている人とは、期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等で働いている人を指します。
③紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。
④紹介日の前日時点で、パートやアルバイトも含めて離職している期間が1年を超えている。
⑤妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。
⑥就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。具体的には、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇い労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者です。

また、職業紹介日に以下のいずれかの要件を満たしている人は「トライアル雇用」の対象者になりません。
①安定した職業についている人。
②自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの労働時間が30時間以上の人。
③学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は「トライアル雇用」の対象になります。)。
④他の事業所で「トライアル雇用」期間中の人。

「トライアル雇用奨励金」の支給対象事業主の要件

「トライアル雇用奨励金」の支給対象事業主の要件は数多くありますが、その一部を紹介します。
①ハローワーク、地方運輸局又は商業紹介事業者のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主。
②対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主。
③1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らない)であること。
この他にも「トライアル雇用奨励金」を受給するには数多くの要件がありますので、専門家に相談してみると良いでしょう。

「トライアル雇用奨励金」の手続き方法

「トライアル雇用奨励金」を受給する際の具体的な手順を説明します。「トライアル雇用奨励金」を受給する手続きは大きく分けて2つの段階があります。

①計画書の提出

紹介を受けたハローワークまたは職業紹介事業者等で決められた提出先に、「トライアル雇用」の開始日から2週間以内に次の2点もしくは3点の書類を提出します。
(ⅰ)支給対象者の同意の署名のあるトライアル雇用実施計画書
(ⅱ)雇用契約書等労働条件が確認できる書類
(ⅲ)職業紹介事業者等から紹介を受けた場合のみ、職業紹介証明書

②支給申請

「トライアル雇用」期間が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金申請書」にその他の必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請をします。

これら書類は下記のURLからダウンロード出来ますが、詳細については管轄の労働局にお問い合わせください。
//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl.html

☆ヒント
「トライアル雇用奨励金」を利用すると、人件費を抑えながら新しい人手を雇うことができるので、中小企業の経営者や個人事業主にとっては大きなチャンスとなります。一方で、受給要件の確認や支給手続きには、非常に煩雑な作業が伴います。さらに、「トライアル雇用奨励金」は他の雇用関係助成金との併用も可能ですが、それらの確認にも多大な時間を要します。トライアル助成金の活用を検討しているのであるならば、社会保険労務士に相談すると良いでしょう。

また、今回紹介した助成金は、いわば“攻めの資金繰り改善”といえます。助成金を受け取りながら積極的に投資を行い、将来の資金繰り改善を行います。一方で、節税対策は“守りの資金繰り改善”と言えるでしょう。直近の資金繰りを改善するために、なるべく税金の支払いを抑える方法がそれにあたります。

資金繰りという点でお悩みを抱えている場合、税理士に相談することをおすすめします。税理士は資金繰りに関するプロなので、様々な税制や節税対策などのノウハウを持っています。
例えば、人を新しく雇い入れるのではなく、従業員の給与を増加させるなどしたら、「所得拡大促進税制」が適用されます。これによって従業員のモチベーションが上がって職場の雰囲気が変わったり、生産性が向上したりといった効果が期待されます。
実際にどのような施策を行うのが最適かどうかは企業によって変わってきますので、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

まとめ

「トライアル雇用奨励金」をうまく活用することは、人件費の削減に繋がるだけでなく、就職が困難な人の雇用を試みるという点で、社会的に大きな意義のあることです。今回の解説した内容をもとに是非一度「トライアル雇用奨励金」の利用を考えてみてください。
また、資金繰りという観点からお悩みの場合は、幅広い視点からアドバイスをもらうために税理士に相談すると良いでしょう。

山本麻衣
東京大学卒。現、同大学院所属。
学生起業、海外企業のインターンなどの経験を経て、外資系のコンサルティング会社に内定。
自分の起業の経験などを踏まえてノウハウなどを解説していきます。
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