アルバイトやパート先から給料を受け取っている場合は原則、勤務先で年末調整が行われます。しかし、アルバイトやパートを掛け持ちしている場合、年末調整を行わない会社もあります。その場合は確定申告が必要になるのでしょうか。
この記事では、アルバイトの掛け持ちと確定申告の関係、確定申告の方法について解説します。
アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整
ここでは、アルバイトやパートを掛け持ちしている場合、年末調整はどうなるのか解説していきます。
勤務先によって天引きされている税金の金額が違う
原則、給料収入がある場合は、毎月の給料から給料の金額に応じた所得税などが天引きされます。税金などを天引きすることを「源泉徴収」といいます。これは、正社員であってもアルバイトやパートであっても同じです。
それでは、アルバイトやパートを掛け持ちしている場合はどうなるのでしょうか。アルバイトやパートを掛け持ちしている場合は、掛け持ちしているすべてのアルバイト先から、所得税などが天引きされます。
ただし、メインとなるアルバイト先とメイン以外のアルバイト先では、月給に対する所得税の税率が異なり、メインとなるアルバイト先よりも、メイン以外のアルバイト先のほうが、税率が高く設定されています。これは、毎月の給料から天引きされる所得税の金額は、その月の給料が1年間毎月同じと仮定して計算されるからです。
アルバイトを掛け持ちしている場合、1年間のすべてのアルバイトの給料を合算した額に対する所得税の税率が、それまでに天引きされていた税率よりも高くなる可能性があります。これは所得税が、所得金額が高ければ高いほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているためです。
所得税の金額を低く設定すると、税金の納め忘れになってしまいます。そうならないために、あえて、メイン以外のアルバイト先のほうで、天引きされる所得税の金額をあらかじめ高く設定しているのです。
年末調整ができるのは1社だけ
アルバイトを掛け持ちしている場合は、メインとなるアルバイト先とメイン以外のアルバイト先で、天引きされる所得税の金額が異なります。それでは、メインとなるアルバイト先とメイン以外のアルバイト先で、年末調整にはどのような違いがあるのでしょうか。
実は、年末調整ができるのは、メインとなるアルバイト先のみです。メイン以外のアルバイト先では年末調整はできません。
アルバイトを掛け持ちしている場合、1つのアルバイト先の給料のみでは、1年間の給与の金額のすべてを把握することができません。そのため、本来はどこのアルバイト先でも年末調整はできないことになります。
ただし、一般的に、メインとなるアルバイト先の給料の方が、メイン以外のアルバイト先の給料よりも多いことや、メイン以外のアルバイト先では高い金額の所得税を天引きしているため、所得税の納付不足が起こりにくいことなどから、メインとなるアルバイト先の方では年末調整をすることができることになっています。
そもそも1年間の税金はどう決まる?
ここまでは、アルバイトを掛け持ちした場合の年末調整について見てきました。それでは、アルバイトを掛け持ちしている場合は、確定申告が必要なのでしょうか。
確定申告が必要かどうかは、国に納める税金があるかどうかで異なります。国に納める税金があるかどうかを判断するためには、その年の所得税の金額を求め、天引きされている所得税と比較する必要があります。
そこで、ここでは確定申告が必要かどうか判断するために1年間の所得税がどのように計算されるのかを解説します。
アルバイトを掛け持ちしている場合の給与所得や所得税の計算方法
給与収入がある場合の所得税の計算は、給与所得金額×所得税率で計算します。アルバイトを掛け持ちしている場合の給与所得や所得税の計算は、次の手順で行います。
・すべての給与収入を合算する
まず、メインとなるアルバイト先の給料とメイン以外のアルバイト先の給料を合算し、1年間の給与収入金額を求めます。
・合算した給与収入を基に給与所得金額を求める
個人事業主と違い、給与収入には原則、経費の計上が認められていません。その代わりに、給与収入額に応じた一定の給与所得控除が認められています。所得税の課税対象ととなる給与所得は、次の算式で求めます。
給与所得控除額は、次の表に当てはめて求めます。
1年間の給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
生命保険控除などの所得控除がある場合は、所得控除も差し引きます。
・給与所得金額に応じた所得税率を求める
給与所得金額を求めたら、次に所得税率を求めます。所得税率は、所得金額に応じ、次の表のように決まっています。
給与所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
・給与所得金額に所得税率を乗じ、所得税額を求める
求めた所得税の金額が、天引きされている所得税の金額よりも多い場合は、確定申告をして、差額を納付する必要があります。天引きされている所得税の金額よりも低い場合は、確定申告をする義務はありませんが、確定申告をすることで、所得税の還付を受けることができます。
アルバイトを掛け持ちしている場合の給与所得や所得税計算の具体例
ここでは、具体例で給与所得金額や所得税の計算を見ていきます。
例)A社(メイン)とB社の2社でアルバイトを掛け持ちしている
- A社での1年間の給料は200万円 源泉徴収税は10万円(年末調整済)
- B社での1年間の給料は100万円 源泉徴収税は8万円だった。
- 2社の源泉徴収税の合計は18万円である。説明しやすいように、所得控除はないものとする。
・すべての給与収入を合算する
・合算した給与収入を基に給与所得金額を求める
上の給与所得控除額の表に当てはめると、給与所得控除額は「収入金額×30%+80,000円」で計算します。
課税給与所得金額=給与収入金額300万円-給与所得控除額98万円=202万円
・給与所得金額に応じた所得税率を求める
上の所得税率の表に当てはめると、課税給与所得金額202万円の所得税率は、「所得税率10%-控除額97,500円」です。
・給与所得金額に所得税率を乗じ、所得税額を求める
2社の源泉徴収税の合計は18万円のため、確定申告をすると、180,000円-104,500円=75,500円の所得税の還付を受けることができます。
確定申告の方法と手続き
確定申告が必要な場合は毎年、翌2月16日から3月15日の間に確定申告書を作成し、必要書類を添付して、所轄の税務署に提出する必要があります。所得税の納税がある場合は、同期間で納税も行います。所得税が還付される場合は、翌1月1日より確定申告(還付申告)をすることが可能です。
アルバイトを掛け持ちしていて、確定申告が必要な場合の必要書類は次の通りです。
・確定申告書A
確定申告書は、税務署の窓口や国税庁のホームページから入手することができます。確定申告書のはAとBの2種類がありますが、収入が給与のみの場合は、確定申告書Aを用います。
・アルバイト先すべての源泉徴収票
・生命保険料などの所得控除証明書(年末調整で未提出の場合)
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)など
医療費控除の明細書や住宅ローン控除を受ける場合の住宅借入金等特別控除額の計算明細書など、状況によって必要書類が異なる場合があります。
まとめ
アルバイトを掛け持ちしている場合に確定申告が必要かどうかは、その年の所得税の金額を求め、天引きされている所得税と比較する必要があります。その年の所得税の金額を求め、天引きされている所得税と比較し納める税金がある場合は、必ず確定申告をする必要があります。
その年の所得税の金額が天引きされている所得税の金額よりも低い場合は、確定申告をする義務はありませんが、確定申告をすることで、所得税の還付を受けることができます。ただし、還付される金額が少額の場合は、確定申告の手間のほうが負担になることもあります。確定申告の手間と還付される税金とを比較し、確定申告するかどうかを決めましょう。