平成21年度税制改正において、 相続税制における緊急の課題に対応するため、 中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や 地域経済力の維持を図る観点から、 新たな「事業承継税制」が導入されました。
その内容は、先代経営者が事業承継者(先代経営者の親族に限る)に対して 会社の株式(非上場株式で完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分) を生前贈与した場合、贈与税を全額納税猶予するというものです。
そして、贈与者(先代経営者)が死亡した場合には、 引き続き保有する猶予対象株式を贈与時の時価で 相続により取得したものとみなしますが、 その際、所定の手続きにより経済産業大臣の確認を受けた場合には、 相続した株式のうち完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの 株式数の評価額に対する相続税の80%が納税猶予されます。
今までは、非上場株式を相続すると、 売却が困難なため相続税を納付することができませんでした。 また、仮に売却して相続税の納税資金を確保できても、 株式を売却すれば、それだけ議決権を失うことになりますから、 中小企業の経営の安定化に支障を来たしていました。
この制度の創設により安定した中小企業の事業承継が図られることになります。 ただし、この制度の適用にあたっては、従業員の雇用の8割以上を確保する等の きびしい要件がふされているので、注意が必要です。 事業承継のための制度ですから当然のことかもしれませんが。
新事業承継税制制度創設
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