個人事業主や法人は原則、1年に一度確定申告で税金を納付します。しかし、税金の納付は、必ずしも1年に一度とは限らず、複数回行うこともあります。代表的なものが予定納税です。
予定納税は所得税だけでなく、法人税や消費税にもあります。ここでは、予定納税の意味や、税金ごとの予定納税制度について解説します。
そもそも予定納税とは
はじめに、そもそも予定納税とはどのような制度なのかを見ていきましょう。
予定納税とは、前年度に一定額以上の納税があった場合に、その年の税金の一部をあらかじめ前払いしておく制度のことです。例えば、前年度に100万円の納税があったので、本年度の途中で50万円の税金をあらかじめ前払いしておくのが予定納税です。
納税者は予定納税をすることで、確定申告時の納税で一度に大きな資金を用意する必要がなくなり、計画的に納税ができるメリットがあります。一方、国にとっても、より確実に税金を徴収できるメリットがあります。このように、予定納税は納税者、国のどちらにもメリットがある制度となっています。
法人税と消費税においては、予定納税と似ている制度に、仮決算による中間申告での納税があります。予定納税は、前年度の納付金額を基に計算した税金の前払いを行いますが、仮決算による中間申告での納税は実際の半期の実績を基に税金計算を行い、税金の前払いを行います。
基本的に、前年度に一定額以上の納税があった場合には、予定納税をする必要があります。ただし、前年度に比べて本年度の業績が悪く、前年度の納付金額を基に計算した税金の支払いが厳しい場合には、仮決算による中間申告での納税を行うこともできます。
税金の支払いには大きく分けて「確定申告での納税」と、「仮決算による中間申告での納税(実績ベース)」または「予定納税(前年度の納税額ベース)」の3つがあることを押さえておきましょう。
- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 起業して間もない方は、納税が年1回の確定申告の時だけと勘違いしている方もいるかもしれません。しかし、起業後2年目以降、確定申告の前に予定納税もしくは仮決算による中間申告での納税が、通常は必要になります。
- 白兼公認会計士・税理士事務所代表 白兼 道夫
予定納税の対象者とは
予定納税には、消費税と所得税、法人税などがあります。しかしすべての方が予定納税をしなければならないわけではありません。ここでは予定納税の対象者について解説します。
所得税
所得税の予定納税は、その年の5月15日現在で確定済みの、前年分の所得税の金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合に行う必要があります。
その年の5月15日現在ということなので、確定申告の申告期限(3月15日)以降で5月15日までに修正申告などをした場合は、修正申告後の所得税の金額が基準となります。
また「予定納税基準額」は、山林所得、退職所得などの一定の所得がある場合に、その所得における納税額を除いて、予定納税の基準を考えます。次の場合には、何も考えず、前年分の申告額が15万円以上なら予定納税の対象となります。
- ①前年分の所得金額に山林所得や退職所得などの分離課税所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)、一時所得などが含まれない
- ②前年分の所得に、外国税額控除の適用がない
- ③前年分の所得税に、災害減免法の規定の適用を受けていない
法人税
法人税では、前年度の確定法人税額が20万円を超えると、予定納税の対象となります。20万円の基準は、あくまで1年間が会計期間の法人に適用されます。
厳密にいうと、法人税の予定納税が必要な法人は、次の計算式で求めた前期実績基準額が10万円を超える場合です。
会計期間が1年の法人は、前年度の確定法人税額が20万円を超える場合、上記の計算式で計算すると、前期実績基準額が10万円を超えるため、予定納税が必要です。前年度が設立初年度などで、1年未満の会計期間であった場合などは、上記の計算式で基準金額を求めます。
消費税
消費税の予定納税については、所得税や法人税のように年1回と決まっていません。前年度の消費税額が48万円を超えると予定納税が必要ですが、後述のとおり前年度の消費税額によって、最大年11回(毎月)の予定納税が必要になります。
予定納税の納付回数と納付期限
予定納税の納付回数と納付期限は税金によって異なります。ここでは所得税、法人税、消費税のそれぞれの納付回数と納付期限について解説します。
所得税は年2回にわけて納付
所得税の予定納税がある場合は、対象者に税務署からe-Taxまたは書面で通知が届きます。通知が届く時期はおおむね6月中旬ごろです。
予定納税は原則、年2回に分けて行い、それぞれ予定納税基準額の3分の1の金額を納めます。第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までに納めます。
所得税の振替納税をしている場合は、振替納税の口座から引き落としがされます。口座振替日は、その年によって異なりますが、令和5年は7月31日と11月30日に引き落とされています。
法人税は年1回
法人税の予定納税がある場合は、法人税の予定(中間)申告書を税務署に提出する必要があります。法人税の中間申告書は、予定納税の場合、あらかじめ必要な金額(おおむね前期法人税の1/2の金額)などが記載された申告書が税務署からe-Taxにより通知または書面で送られてきます。
法人税の中間申告書の提出期限は、事業年度開始日の6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内となっています。納付期限も申告期限と同じです。
消費税は前年度の納税額によって年1回・3回・11回になる
前年度の消費税額にもとづく中間納税の回数と金額は、次のようになります。
前年度の消費税額 | 48万円以下 | 48万円超 400万円以下 |
400万円超 4800万円以下 |
4800万円超 |
---|---|---|---|---|
中間納税の回数 | なし | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間納税の金額 | なし | 前年度の消費税額の1/2 | 前年度の消費税額の3/12 | 前年度の消費税額の1/12 |
消費税の中間納税がある場合は、消費税の中間申告書を税務署に提出する必要があります。法人税と同様、あらかじめ必要な金額などが記載された申告書が税務署からe-Taxにより通知または書面で送られてきます。
申告期限は、原則、中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内です(年11回の場合は異なる月があります)。
- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 消費税については、前年の納税額に応じて中間納税の回数が変わります。業績に応じて、中間納税の回数が前年よりも増減する可能性があるため、確定申告時に翌年の消費税の中間納税の回数を確認するようにしましょう。
- 白兼公認会計士・税理士事務所代表 白兼 道夫
予定納税の納付方法
予定納税の納付方法は以下の6つになります。ここでは各納付方法について解説します。
振替納税
事前に登録した口座から自動で引き落としを行い納付する方法です。この方法で納付できるのは個人事業主の所得税と消費税です。e-Taxの利用開始手続きを行い、振替依頼書をオンラインか書面で手続きしておく必要があります。
振替納税の登録を一度済ませておけば、申告内容をもとに毎年自動引き落としで納税されるため、支払い手続きが必要ありません。毎年の支払い手続きを省略できるため、便利です。
スマホアプリ納付
スマホアプリ納付は利用可能なPay払いを選択して支払いができる方法です。「国税スマートフォン決済専用サイト」から納付します。キャッシュレスでいつでも納付できるので便利です。
ただし、1回の利用上限は30万円になるので、それ以上の納税をしなければならない人は30万円以下に分割して納付する必要あります。
クレジットカードによる納付
クレジットカード納付は、「国税クレジットカードお支払サイト」でいつでも納付でき、クレジットカード会社側で分割払いもできるため、まとまった資金がないときには便利です。ただし、クレジットカード納付の場合は、決済手数料が発生する点と、1回の支払いの上限が1,000万円未満もしくはクレジットカードの決済可能額になる点に注意が必要です。
ダイレクト納付
ダイレクト納付はe-Taxを利用した納付方法です。ダイレクト納付を行うためには、納税用確認番号の登録と、ダイレクト納付利用届出書をオンラインもしくは書面で提出する必要があります。
ダイレクト納付はすべての税目で使用でき、手続きで指定した期日に口座振替ができます。また納期限を過ぎている場合には、分割納付もできます。
コンビニ納付
コンビニ納付はQRコードかバーコードつきのコンビニ納付専用の納付書を使います。すべての税目に対応しており、近くのコンビニで納付できるので便利ですが、利用上限は30万円です。30万円以上の納付はできないので注意が必要です。
納付書による納税
紙の納付書による納税は、現金と納付書を使って、金融機関や税務署の窓口で納税する方法です。納付書がない場合は、税務署の窓口で作成できます。すべての税目で支払いが可能で、支払額の上限もありません。
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ワンポイントアドバイス - スマホアプリやクレジットカードで納税するメリットは、ポイントが貯まることです。ただし、クレジットカード納付には決済手数料がかかるため、貯まるポイントと手数料を比較して利用するかご検討ください。
- 白兼公認会計士・税理士事務所代表 白兼 道夫
予定納税の注意点とは
次に、予定納税の注意点を見ていきましょう。
・予定納税であっても延滞税がかかる
予定納税は、あくまで税金の前払いの意味合いを持つ制度です。しかし、前払いといっても、予定納税の支払いが期日を超えてしまうと、延滞税の対象となります。予定納税は必ず期日までに納付しましょう。
・予定納税のお金がない場合は減額申請を行う
所得税において、業績不振などにより、本年分の申告納税の見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額申請を行うことができます。 減額申請を行う場合は、「所得税及び復興所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出します。減額申請の提出期限は、第1期分及び第2期分は7月1日から7月15日まで、第2期分のみの場合は、11月1日から11月15日までとなっています。
法人税と消費税においては、今期の上半期の業績が前期よりも著しく悪化した場合には、仮決算による中間申告により納付額を減額できる可能性があります。しかし、中間申告書の提出期限までに上半期の仮決算に基づく中間申告を行わなければならないため、事前準備が必要です。
・予定納税で払いすぎると確定申告時に還付される
予定納税での納税額が、確定申告時の年税額よりも上回っている場合には、差額が還付されます。その場合は、還付金は確定申告書に記載した口座に振り込まれます。
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まとめ
予定納税とは、前年度に一定の納税額があった場合に、その年の税金の一部をあらかじめ前払いしておく制度のことです。予定納税は、前年度の納付金額を基に税金の前払いを行います。
予定納税の対象となるかどうかの基準は所得税、法人税、消費税ごとに異なります。予定納税の対象となる場合には、税務署からe-Taxまたは書面で通知が届きます。
予定納税は支払いが期日を超えてしまうと、延滞税の対象となります。予定納税の対象となる場合には、忘れずに、期日までに納付をするようにしましょう。
記事監修者 白兼税理士からのワンポイントアドバイス
前年の税額が、所得税で15万円以上、法人税で20万円超、消費税で48万円超の場合、予定納税として税金を前払いで納める必要があります。このため、前年の税額次第で確定申告前に多額の納税資金が必要になることがあります。また、消費税については納税回数が毎年変わる可能性があります。資金繰りを安定させるためにも、確定申告が終わった時に翌年の予定納税の時期と金額を確認しておくとよいでしょう。