国や自治体には、さまざまな支援金があります。その中でも子供の出産や子育てに対する支援金は多いです。
ただし、これらの支援金を受けるには申請が必要で、忘れると受給できないものも多く、どのような支援金があるのかを自分で把握しておかなければいけません。
ここでは、子供の出産や子育てでもらえる支援金について解説します。
子供の出産に関してもらえる支援金
はじめに、子供の出産や子育てでもらえる支援金の全体像は次のようになります。
代表的な支援金の種類 | |
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子供の出産に関する支援金 | 妊婦検診費の助成、出産育児一時金、出産手当金、出産・子育て応援交付金 |
子供の子育てに関する支援金 | 育児休業給付金、、出生時育児休業給付金、児童手当、児童扶養手当、幼児教育無償化、子ども医療費助成 |
子供の出産や子育てで戻ってくるお金 | 高額療養費、医療費控除、傷病手当金 |
それでは、子供の出産に関してもらえる支援金から見ていきましょう。子供の出産に関してもらえる支援金には、主に「妊婦検診費の助成」「出産育児一時金」「出産手当金」「出産・子育て応援交付金」の4つがあります。
・妊婦検診費の助成
妊婦検診費の助成とは、妊娠した際に定期的に行われる検診の費用を助成する制度のことです。全国の自治体により、妊婦検診費の助成が行われています。多くの自治体では、14回以上の妊婦検診費の助成が行われており、ほぼ全ての妊婦検診に助成が行われている状況です。
次に、妊婦検診費助成の金額ですが、全国平均で10万円を超えています。自治体にもよりますが、助成金の金額で、妊婦検診費のほとんどを賄えるように設計されています。
また、2023(令和5)年4月1日以降に受けた妊娠判定のための初診費用に対して、各自治体による1万円を上限とした助成があります。この助成は、住民税非課税世帯などの低所得世帯を対象としています。
妊婦検診費の助成を受けるための申請方法や、助成の対象となる検診の検査項目などは、各自治体によって異なります。妊婦検診費の助成を受ける場合は、事前に各自治体に問い合わせしてみましょう。
・出産育児一時金
出産育児一時金とは、子供を出産した際に一児につき4250万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は約4048.8万円)の一時金を受け取れる制度のことです。
出産育児一時金は、加入している健康保険組合から支給されます。出産育児一時金は、原則、先に出産・分娩費用を病院に支払い、後で一時金を受け取ります。出産育児一時金の申請は、加入する健康保険組合に行います。
ただし、後で一時金を支払う仕組みであるため、出産時には一時的に高額の支払いが生じます。こうした事態を避けるため、病院に直接、出産育児一時金が支払われる制度(出産育児一時金の直接支払制度)もあります。この制度を利用すれば、出産を控えている人は42万円までの出産・分娩費用なら、直接支払が発生することはなく、お金のことを気にせず、安心して子供を産むことができます。出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合は、病院で申請手続きを行います。
・出産手当金
出産手当金とは、働いている女性が出産に伴って産休(産前・産後)を取った場合、支給される手当金です。
働いている女性が産休(産前・産後)を取った場合、給料が支給されないことがあります。この場合、加入する健康組合に申請することで、出産手当金を受け取れます。支給期間は出産日以前42日、出産日後56日となっています。
出産手当金の金額は、次の計算式で求めます。
出産手当金総額=1日当たりの出産手当金×産休取得日数
・出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金とは、子育てをしている家庭を応援するために始まった制度です。
育児用品や子育て支援サービスなどに使用できるクーポン券やギフトが各自治体を通じて支給される国の事業です。金額は妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に5万円相当となっています。
自治体によっては、さらに独自の支援を展開しているところもありますので、申し込みの際にはお住まいの自治体のホームページなどで詳細をご確認ください。
子育てに関してもらえる支援金
次に、子育てに関してもらえる支援金について見ていきましょう。子育てに関してもらえる支援金には、主に「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」「児童手当」「児童扶養手当」「幼児教育無償化」「子ども医療費助成」の6つがあります。
・育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業を取った人に支給される給付金のことです。
仕事をしている母親もしくは父親は原則、子供が1歳になるまで、育児休業を取れます。育児休業を取っている間に一定の給料が支給されていない場合、加入している雇用保険から育児休業給付金が支給されます。育児休業給付金の金額は、原則、次の計算式で求めます。
・出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、子どもの出生後8週間の期間内に4週間(28日)以内の期間を定めて産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)は2回まで分割取得が可能です。支給額は原則、育児休業給付金と同じです。
・児童手当
児童手当は、中学生までの子供がいる家庭に支給される手当金です。支給額は、3歳未満なら月15,000円、3歳以上は月10,000円です(3歳以上小学校未満の子供の場合、第3子以降は15,000円になります)。
原則として、毎年6月、10月、2月に、各自治体から前4カ月分が口座振込で支給されます。ただし、一定の所得制限があるので注意が必要です。
今後、児童手当の所得制限の撤廃や、支給期間の3年延長などの拡充が行われる予定です。
・児童扶養手当
児童扶養手当とは原則、18歳までの子供がいるひとり親世帯などに支給される手当金のことです。支給額は、子供の人数や世帯の所得金額などにより異なります。子供1人の場合で全額支給の場合は、月44,140円(2023年4月~)となっています。
原則として、奇数月に各自治体から前2カ月分が口座振込で支給されます。ただし、一定の所得制限があるので、注意が必要です。
・幼児教育無償化
幼児教育無償化とは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供の利用料を無償にする制度です。原則、3歳から5歳の子供が対象となります。ただし、住民税非課税世帯の場合は3歳未満であっても、利用料は無料になります。
許可外保育施設の場合は、保育の必要性の認定が必要であったり、一部の幼稚園では、完全に無償化されていなかったりすることもあるので注意しましょう。
幼児教育については、今後「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設や新たな給付の導入などが検討されています。
・子ども医療費助成
子ども医療費助成とは、0歳から18歳(に達する日以降の最初の3月31日)までの間にある児童の医療費を自治体が負担してくれる制度です。
対象年齢や個人が負担する金額は、自治体によって異なります。また、この制度を利用するには、公的医療保険に加入している必要があります。
子供の出産や子育てで戻ってくるお金
最後に、子供の出産や子育てで戻ってくるお金について見ていきましょう。子供の出産や子育てで戻ってくるお金には、主に「高額療養費」「医療費控除」「傷病手当金」の3つがあります。
・高額療養費
高額療養費とは、病院や薬局などでの支払金額が、1カ月で一定金額以上(上限額)を超える場合は、その超えた金額が戻ってくるという制度です。上限額は、年齢や所得によって異なります。
例えば、69歳以下で年収が350万円程度の場合は、月の医療費は57,600円が上限額となり、それを超えた医療費の負担分は戻ってきます。高額療養費の制度を利用するためには、各健康保険組合への申請が必要です。
・医療費控除
医療費控除とは、1年間に一定金額以上の医療費の支払いがあった場合に、税金の計算で控除が受けられるという制度です。1年間の医療費の支払いが10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%)を超える場合は、その超えた金額が医療費控除の対象となります。
ただし、高額療養費の制度を利用して戻ってきた金額は、医療費から差し引かなければいけないので注意が必要です。医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガで仕事ができず、勤め先から一定金額以上の給料の支払いがない場合に受けられる手当金のことです。実は、傷病手当金は、つわりや切迫流産(早産)などで仕事ができない場合も対象となるため、妊婦にとっても重要な制度です。
病気やケガが理由で、会社を連続して3日間以上休んだ場合に、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。支給額は原則、1日あたり(支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額÷30)×2/3です。
なお、支給期間は最長1年6カ月です。支給開始日により、以下のように支給期間の考え方が異なります。
- 支給開始日が令和2年7月1日以前:支給開始日から数えて1年6カ月。出勤して給与が支払われた日も支給期間に含めて数える。
- 支給開始日が令和2年7月2日以降:支給開始日から欠勤期間のみを合算して1年6カ月。途中に給与が支払われた日は支給期間に含めない。
ただし、給料の支払いがあった場合は、その給料日額が上記の計算で求めた金額より低い場合のみ、差額が支給されます。傷病手当金を受給するには、各健康保険組合に申請が必要です。
子供の出産や子育てにおける保険料の免除
支援金の受給ではありませんが、子供の出産や子育てにより保険料の免除の支援を受けることができます。
子供の出産や子育てにおける保険料の免除には、次のものがあります。
・産休や育休時の社会保険料免除
産休中や育休中、勤めている会社が年金事務所に申し出ることによって、従業員・会社ともに健康保険や厚生年金保険の社会保険料が免除されます。また、免除期間中の保険料は納めたものとして取り扱われます。そのため、免除を受けたからといって、その分の年金の受取額が減少することはありません。
産後パパ育休の期間も免除対象になり、とても有利な制度なので忘れずに申し出ましょう。
・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されるというものです。対象者は、国民年金の第1号被保険者です。
具体的には、出産予定日または出産日の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。ここでいう出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産や流産、早産を含む)をいいます。また、産前産後の免除期間の保険料は納付したものとして取り扱われます。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を利用するためには、お住まい(住民登録をしている)の自治体の国民年金担当窓口へ届け出を提出する必要があります。
なお、届出の提出は出産予定日の6カ月前からできます。また、出産後でも届出できます。
・国民健康保険の産前産後期間の保険料免除
国民健康保険料の産前産後期間の免除制度とは、出産前後の一定期間の国民健康保険料が免除されるというものです。
具体的には、出産予定日または出産日の前月から4カ月間の国民健康保険料が免除されます。ここでいう出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産や流産、早産を含む)をいいます。
対象者は出産する本人です。ただし、保険料が限度額を超過しているケースでは、免除額を引いても実質的には保険料が変わらないケースがあります。
国民健康保険料の産前産後期間の免除制度を受けるためには、各自治体へ申請が必要です。原則、申請は出産前でも出産後でも可能です。ただし、出産前に届け出た場合は、当初の出産予定月を基に免除期間などを算定します。出産月に合わせたい場合は再度の届け出が必要です。
申請方法や必要書類などは、自治体によって異なります。国民健康保険料の産前産後期間の免除制度の申請をする際には、事前に各自治体の担当窓口にお問い合わせください。
・未就学児の国民健康保険料にかかる均等割の軽減措置
未就学児の国民健康保険料にかかる均等割の軽減措置とは、未就学児の国民健康保険料の均等割額が5割軽減されるという制度です。低所得者の均等割軽減が適用されていたとしても、適用後の保険料にさらに均等割額の5割軽減がされます。
自治体への申請は必要ありません。自治体の方で対象者を把握し、軽減額や健康保険料額を計算します。
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まとめ
国や自治体では、少子化対策として、子供の出産や子育ての支援制度を数多く用意しています。出産や子育ての支援制度は、そのほとんどが利用者自身が申請手続きをする必要があるため、申請を忘れると支援金を受けられません。そのため、利用できる制度は、忘れずに申請するようにしましょう。
今回、ご紹介したものは、子供の出産や子育ての支援制度の代表的なものです。自治体によっては、独自に支援制度を設けているところもあります。事前に自治体のサイトを確認したり、役所に問い合わせなどをしたりして、利用できる制度は積極的に利用しましょう。