今、事業者にとって注目度が高い事項に、インボイス制度があります。インボイス制度を導入すると、消費税の免税事業者でも消費税の納税義務が発生します。
では、会社の設立を考えている場合は、インボイスの開始前と開始後のどちらが良いのか、会社設立とインボイスの関係について解説します。
そもそもインボイス制度とは
会社設立とインボイスの関係を見ていく前に、まずはインボイス制度とはどのようなものかを見ていきましょう。
令和5年10月から始まるインボイス制度は「適格請求書等保存方式」ともよばれています。
これは、消費税の増税に伴い、新たな記載事項が追加された適格請求書を発行し、消費税の計算にも使おうというものです。
事業者は、簡単にいうと、消費税の納付額を「売上にかかる消費税-仕入や経費にかかる消費税(仕入税額控除)」で計算します。インボイス制度が始まると、仕入先や外注先など取引先からの適格請求書がないと、仕入税額控除ができなくなります。
適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。当然、仕入税額控除をするためにも、取引先に適格請求書の請求を行いますが、取引先の立場から見ると、適格請求書発行事業者に登録すると、消費税の課税事業者になります。
個人事業主や小規模の法人で免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者に登録しないと、仕事をもらえない可能性が出てきます。しかし、一方で適格請求書発行事業者に登録すると、消費税の負担が増えることになります。そのため、インボイス制度は社会的に大きな問題となっています。
インボイス制度については、次の記事で詳しく解説しています。こちらをご参照ください。
個人が会社設立(法人化)するメリット
次に、会社設立について見ていきましょう。個人が会社設立(法人化)する代表的なメリットには、次のものがあります。
対外的な信用が上がる
個人が会社設立(法人化)するメリットのひとつに、対外的な信用が上がることがあります。
個人事業主と法人を比較すると、法人のほうが対外的な信用が高いといえます。なぜなら、法人を設立する際には、一定金額の資本金の用意や法務局への登記を行う必要があるからです。
資本金を用意する資金力があり、法務局への登録を行うことから、ある程度の身元がしっかりとしているとみなされて対外的な信用が上がる傾向にあります。そのため、法人は個人事業主に比べて、金融機関からの融資が受けやすくなる、取引先が広がるといったメリットがあります。
節税対策が取りやすい
法人は、個人事業主よりも節税対策を取りやすいメリットがあります。例えば、本人や家族の給料を経費にできるなど、個人事業主よりも経費にできる支出の幅が広くなります。特に、個人が会社設立(法人化)した場合には、消費税の節税に大きな効果があります。
消費税を納付する義務があるかどうかは、基準期間の課税売上高が基準となります。基準期間とは前々事業年度のことです。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、当年から消費税の納付義務が発生します。
ただし、個人事業主と法人は別物であるため、個人が会社設立(法人化)した場合には個人の会計期間を引き継がず、新たに設立された法人は第1期からの開始となります。そのため、第1期、第2期は基準期間がありません。
つまり、今年から消費税の納付義務が発生する個人が法人化すれば、消費税の納付義務がなくなります。これは大きなメリットになります。
会社設立や法人化するならインボイス制度の開始前と開始後どちらが良い?
ここまでは、インボイス制度の内容や、会社設立における消費税の節税のメリットを見てきました。
では、会社設立や法人化するなら、インボイス制度の開始前と開始後どちらが良いのかというと、その判断は、会社の状況に応じて次のように異なります。
自社がインボイス制度を導入するなら開始前が良い
設立した法人でインボイス制度を導入するのであれば、インボイス制度が始まる前に会社を設立したほうが良いです。
一般的に法人では、インボイス制度を導入する会社が多いようです。これは、取引先から適格請求書を求められると断りにくいなどの理由があるためです。
では、免税事業者がインボイス制度を導入すると、いつから消費税を納めなければいけないかというと実は、適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者である必要があります。つまり「インボイス制度を導入する=消費税を納める義務が発生する」ことになります。
しかし、原則、消費税が免税される設立したばかりの法人は、適格請求書発行事業者ではありません。適格請求書発行事業者になる前の期間については消費税を納める必要はないため、インボイス制度の開始前に設立し、少しでも消費税免税期間のメリットを受けたほうが良いことになります。
そもそも免税事業者でない(しない)場合は制度開始後で良い
設立した法人が免税事業者でない場合と、設立した法人を免税事業者にしない場合は、インボイス制度の開始前後に関係なく、自社の都合に合わせて設立できます。それぞれについて、見ていきましょう。
・設立した法人が免税事業者でない場合
設立した法人が免税事業者でない場合とは、設立当初の資本金が1,000万円以上の法人です。設立当初の資本金が1,000万円以上の法人は、第1期から消費税の課税事業者になるため、そもそも消費税免税期間のメリットを受けることができません。そのため、消費税の免税を気にすることなく、自社の都合に合わせて設立できます。
・設立した法人を免税事業者にしない場合
設立当初の資本金が1,000万円未満の法人は、消費税の納税義務がありません。そのため、本来は適格請求書発行事業者になることができません。
しかし、取引先との都合で第1期からインボイス制度を導入し、適格請求書発行事業者になりたい法人もあるでしょう。その場合は、第1期の決算日までに「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」をあわせて税務署に提出することで、設立日から適格請求書発行事業者と消費税の課税事業者になれます。
この場合も、消費税免税期間のメリットを受けることはないため、自社の都合に合わせて設立できます。
まとめ
個人事業主が会社設立(法人化)するメリットのひとつとして、節税対策がしやすいことがあります。特に、消費税については、第1期や第2期の納税が免除されることもあり、節税の効果が大きくなります。
インボイス制度の開始前と開始後のどちらに法人を設立したらよいかについては、消費税の納税免除を受けるかどうかにより異なります。少しでも消費税免税期間のメリットを受ける場合は、インボイス制度の開始前に設立しましょう。
一方、設立した法人が免税事業者でない場合や、設立した法人を免税事業者にしない場合は、消費税免税期間のメリットを受けることはないため、自社の都合に合わせて設立できます。
まずは、取引先との関係で、自社がいつからインボイス制度を導入するのかを明確にすることから始めるようにしましょう。