サラリーマンの方は毎年12月になると会社で「年末調整」をして、源泉所得税の精算を行います。一般的には精算によって所得税が還付されることが多い「年末調整」で、徴収不足
が生じるケースがあります。今回は、源泉所得税の徴収不足がおこる原因などについて解説します。
源泉徴収票の見方については、「「源泉徴収票」とは何か?見方や必要になるケースについて解説」をご覧ください。
源泉所得税の徴収不足とは何か?
源泉徴収業務の流れについて解説
税法では個人に所得が発生した場合、所得税を納付しなければなりません。サラリーマンの給与所得も例外ではなく、労働の対価として受け取った給与や賞与などの所得に対して所得税が課税されます。しかし、確定申告をするケースを除いて、サラリーマンの多くは所得税を直接税務署に納付したことはないでしょう。それは、会社から支給される給与や賞与から所得税が天引きされているからです。これを「源泉徴収」と呼びます。
給与や役員報酬を支払う会社には、給与所得から所得税を徴収する「源泉徴収義務」があり、徴収した所得税を毎月(あるいは半年に1回)、税務署に納付しなければなりません。サラリーマンの方が所得税を納付しなくて済むのは、会社が責任をもって所得税を徴収し、税務署に納付しているからです。
年末調整を行った結果生じた各従業員の過不足額は、会社が翌年1月に納付する所得税のなかで加減算し精算されます。
源泉所得税を精算するのが「年末調整」
では給与所得から源泉徴収される所得税の金額は、どのように決定されるのでしょうか?
所得税は、「課税給与所得」に対して、金額に応じた一定の税率を乗じて計算されます。
したがって、まずはこの「課税給与所得」を求めなければなりません。
総収入金額は、非課税通勤手当を除いた給与や賞与の総支給額を指します。金銭により支給されるものだけではなく、食事や社宅の貸与といった現物支給も総収入金額に含まれます。
所得控除は、この総収入金額を得るために要したサラリーマンの必要経費や、家庭の事情を考慮した税法上の各種控除を指します。
- 給与所得控除
- 基礎控除
- 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料
- 小規模企業共済等掛金控除
- 障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除
「給与所得控除」「基礎控除」は給与や賞与の支給額に応じて変わるのに対し、それ以外の所得控除は各個人の家庭の事情に応じて変わってきます。例えば、同じ配偶者でも収入がない専業主婦の方は「配偶者控除」の対象になりますが、仕事をして高収入を得ている場合には「配偶者控除」の適用はありません。同じ総収入金額でも徴収される所得税に差がでるのは、この所得控除が人によって異なるのがその理由です。
先にも述べましたが、所得税は課税所得金額が確定しなければ計算することができません。しかし、各種所得控除が確定するのはその年の12月です。したがって、毎月の給与や賞与から徴収する所得税は「概算額」によることになります。
12月に総収入金額や所得控除が確定した段階で、概算徴収した所得税を確定精算する業務が「年末調整」です。
年末調整で逆に所得税を徴収される原因とは?
所得税の精算では「プラス」もあれば「マイナス」もある
毎月の給与から源泉徴収される所得税は、「扶養親族等の数」と「給与の支給額(社会保険料等控除後の給与等の金額)」をもとに徴収されます。具体的には、「源泉徴収税額表」に定められた税額を給与から天引きすることになります。
源泉徴収税額表は前章で挙げた「生命保険料控除」や「地震保険料控除」などは考慮されていません。したがって、年末調整でこれらの各種控除を適用した結果、所得税の過大徴収で還付になるケースが多いのが一般的です。
しかし、給与や賞与から源泉徴収する所得税は、あくまで概算額でしかありません。扶養親族等の数は、前年の12月31日時点で来年扶養になる「だろう」という人数を用いているからです。12月31日になった時点で思いのほか所得金額が多くなり、扶養控除の要件から外れてしまうことも充分考えられます。逆に、扶養控除の要件を満たさない「だろう」と思っていた親族が、病気等の理由で思いのほか所得金額が少なくなり扶養親族等に該当するケースも出てきます。
扶養親族等の数が増減する可能性があるということは、源泉徴収する所得税が「プラス(過大徴収)」になるケースもあれば「マイナス(徴収不足)」になるケースもあることを意味します。
「マイナス」が起こりうる原因とは何か?
会社が源泉徴収税額表に基づいて正しく源泉徴収を行っていても、「マイナス(徴収不足)」は起こり得ます。大きくマイナスとなる原因の一つとして「扶養親族等の数」が減ってしまうことが挙げられます。例えば毎月の所得税を「扶養1名」で源泉徴収していた方が、年末調整の段階で「扶養0名」になったとしましょう。「扶養控除」は38万円の所得控除を受けることができます。扶養が0名になるということは、38万円の控除を受けることができませんので、その分課税給与所得が増加します。所得税及び復興特別所得税の税率を仮に5.105%だとした場合、38万円×5.105%=19,399円の所得税が徴収不足となるのです。
税額表にしたがって源泉徴収をしている限り、本来、年末調整で精算する所得税にはさほど大きな差額は出ませんので、約2万円の徴収不足は大きく影響してきます。課税所得金額が多く、適用される税率が高い方の場合は、徴収不足となる所得税額も大きくなりますので注意が必要です。
徴収不足の所得税の精算方法について解説
「マイナス」の場合の所得税の精算方法とは?
所得税を概算額で徴収する以上、マイナスとなる可能性は避けられませんし、理由はどうあれ徴収不足となった所得税は最終的に従業員が負担しなければなりません。次に、徴収不足が出た場合の精算方法について解説します。
1.給与や賞与の支払で精算
年末調整の徴収不足額は、年末調整を行った月の給与や賞与から徴収するのが原則です。具体的には最終の給与や賞与から徴収される所得税とは別に、徴収不足額を追加で控除します。生活に大きく影響しない程度の徴収不足額であれば、全額を徴収します。
2.徴収不足を別途精算
給与や賞与の支給額が減るのは困るという場合には、徴収不足額を後日、別途精算するという方法もあります。徴収不足額は会社が一旦税務署に立替払いしますので、精算は早めに行った方がよいでしょう。
徴収不足が多額の場合には会社に相談を
年末調整をした結果、扶養親族等が何名も外れた場合や、給与認定された源泉徴収をしていない多額の現物支給があった場合などは、徴収不足となる所得税の金額が大きくなります。
従業員が負担しなければならないとはいえ、多額の徴収不足額を給与から一気に控除してしまうと、生活に支障が出る可能性があります。徴収不足を給与から天引きした結果、年末調整をした月の前月までに支給した給与の平均手取り額の70%未満になる場合には「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を提出する方法があります。申請書を提出することで、徴収不足額を翌年の1月、2月に繰り延べ、給与支給額から順次天引きすることができます。
まとめ
「年末調整は必ず還付がある」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、所得控除が確定する年末までは不足が発生する可能性も充分考えられますので、徴収不足が発生する仕組みを正しく理解しておく必要があります。