お酒のようなテイストを味わえることで人気が高いのが、ノンアルコール飲料です。お酒にはもちろん酒税がかかります。では、ノンアルコール飲料には酒税がかかるのでしょうか。
ここでは、ノンアルコール飲料の内容や酒税がかかるのか、酒税に増税の影響は受けるのかなど、ノンアルコール飲料と酒税について解説します。
そもそもノンアルコール飲料とは
ノンアルコール飲料と酒税について考える場合には、まず、ノンアルコール飲料がどのようなものかを知る必要があります。
ノンアルコール飲料とは、簡単にいうとアルコール度数1%未満かつ、お酒風味の飲料のことです。アルコール度数は飲料によって幅がありますが、アルコール度数の低い飲料で間違いありません。
また、アルコール分に応じて細分化されているものもあり、アルコール分0.6〜0.9%のビールテイスト飲料を「ローアルコールビール(飲料)」、0.5%以下を「ノンアルコールビール(飲料)」とわけて呼ぶこともあります。
酒税法では、アルコール度数1%未満には税金がかかりません。そのためアルコール度数が1%未満と低いものを、ノンアルコール飲料と呼んでいます。ただし、アルコール度数が1%未満であっても0%ということではなく、アルコールは含まれています。
アルコール度数が0%かつ、お酒風味の飲料について、大手ビールメーカーではノンアルコール飲料と区別して「ゼロ」や「フリー」と呼んでいます。
現在の酒税のしくみはどうなっている?
ノンアルコールビールには酒税はかかりません。しかし、酒税は常に法律を改正しています。最近でも大きな改正がありました。
改正の内容を見ていく前に、ここでは、現在の酒税のしくみについて見ていきます。
そもそも酒税とはどんなもの?
酒税とは、簡単にいうとお酒にかかる税金のことです。しかし、製造方法の違いなどを無視して、すべてのお酒に一律に税金を課してしまうと、不公平になってしまいます。そこで、お酒の種類ごとに生産や消費の状況などを考え、製造方法や性状などでお酒を分類し、その分類ごとに税金を課しています。
ただし、新しいお酒の種類や製造方法などが次々と開発されるので、生産や消費の状況などを踏まえ、法律の改正も多く行われます。
酒税では、お酒を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の大きく4種類に分類し、税率を決定しています。現在の酒税の税率は次のようになります。
お酒の区分 | 税率(1㎘あたり) | 加算額 (アルコール分1度あたり) |
|
---|---|---|---|
発泡性酒類 | 発泡性酒類 | 200,000円 | ― |
発泡酒 麦芽比率25~50%未満 |
167,125円 | ― | |
発泡酒 麦芽比率25%未満 |
134,250円 | ― | |
その他(新ジャンル) | 108,000円 | ― | |
その他 (ホップ及び一定の苦味料を原料としない) |
80,000円 | ― | |
醸造酒類 | 醸造酒類 | 120,000円 | ― |
清酒 | 110,000円 | ― | |
果実酒 | 90,000円 | ― | |
蒸留酒類 | 蒸留酒類 | 200,000円 | 10,000円(アルコール分21度以上) |
ウイスキー・ブランデー・スピリッツ | 370,000円 | 10,000円(アルコール分38度以上) | |
混成酒類 | 混成酒類 | 200,000円 | 10,000円(アルコール分21度以上) |
合成清酒 | 100,000円 | ― | |
みりん・雑酒(みりん類似) | 20,000円 | ― | |
甘味果実酒・リキュール | 120,000円 | 10,000円(アルコール分13度以上) | |
粉末酒 | 390,000円 | ― |
お酒の4分類の詳細は、次のようになります。
・発泡性酒類
発泡性酒類とは、発泡性がありアルコール分が10度未満の酒類のことです。代表的なものには、ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビールおよび発泡酒以外)があります。
・醸造酒類
醸造酒類とは、原料を酵母により発酵させて作られた酒類のことです。代表的なものには、清酒、果実酒、その他の醸造酒(その他の発泡性酒類を除く)があります。
・蒸留酒類
蒸留酒類とは、醸造酒を蒸留させて作った酒類のことです。代表的なものには、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ(その他の発泡性酒類を除く)があります。
・混成酒類
混成酒類とは、醸造酒や蒸留酒に、原料酒や香料、調味料などをまぜて作った酒類のことです。代表的なものには、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒(その他の発泡性酒類を除く)があります。
酒税のかかるお酒の品目とは
次に、お酒の品目に注目して酒税の税率を見ていきましょう。酒税のかかるお酒の品目には、次のものがあります。
1.ビール系飲料
・ビール
ビールとは、麦芽比率50%以上のお酒のことです。また、副原料の重量の合計が使用麦芽の重量の5%以内でないといけません。
ビールに使うことのできる副材料は決まっており、麦や米、とうもろこし、果実や香味料などです。
・発泡酒
発泡酒とは、麦芽比率50%未満のお酒のことです。ただし、麦芽比率50%以上であっても、ビールに該当しないもの(使用麦芽の重量が5%超やビールに使えない副材料を使用など)は発泡酒になります。
・新ジャンル
新ジャンルとは、ビールや発泡酒に該当しない、ビール風の発泡性アルコール飲料のことです。
現在の税率は次のようになります(2023年9月まで)。
品目 | 税率(350㎖換算) |
---|---|
ビール | 70円 |
発泡酒 | 46.99円 |
新ジャンル | 37.8円 |
2.清酒、果実酒
・清酒
清酒とは、原材料に米や米こうじを使い、発酵して作られるお酒のことです。
・果実酒
果実酒とは、ワインやシードルなど、果実を原料に発酵して作られるお酒のことです。
現在の税率は、次のようになります(2023年9月まで)。
品目 | 税率(1㎘あたり) |
---|---|
清酒 | 11万円 |
果実酒 | 9万円 |
3.チューハイ等
チューハイや低アルコール分の蒸留酒類などです。
現在の税率は、次のようになります(2023年9月まで)。
品目 | 税率(350㎖換算) |
---|---|
チューハイ等 | 28円 |
段階的におこる酒税の改正(増税)とは
酒税の税率などの改正は、常に行われています。特に、上述した「ビール系飲料」「清酒、果実酒」「チューハイ等」については、段階的に税率の改正が決まっています。
今後予定されているのが、2023年10月と2026年10月の改正です。お酒の品目それぞれについて、酒税の改正を見ていきましょう。
1.ビール系飲料
ビール系飲料については、徐々に税率の一本化が行われます。まず、2023年10月に新ジャンルの枠が廃止され、発泡酒に統合されます。
次に2026年10月には、ビールと発泡酒が一本化し、ビールとしての税率のみになります。
税率は次のようになります。
2023年10月以降
品目 | 税率(350㎖換算) |
---|---|
ビール | 63.35円 |
発泡酒 | 46.99円 |
新ジャンル | ―(発泡酒に統合) |
2026年10月以降
品目 | 税率(350㎖換算) |
---|---|
ビール(系飲料) | 54.25円 |
発泡酒 | ―(ビールと一本化)) |
2.清酒、果実酒
清酒と果実酒は2023年10月、一本化した税率のみになります。2026年10月での改正はありません。税率は次のようになります。
2023年10月以降
品目 | 税率(1㎘あたり) |
---|---|
清酒・果実酒 | 10万円 |
果実酒 | ―(清酒と一本化) |
3.チューハイ等
チューハイ等については、2026年10月に税率が上がります。2023年10月での改正はありません。税率は次のようになります。
2026年10月以降
品目 | 税率(350㎖換算) |
---|---|
チューハイ等 | 35円 |
実は、この段階的な税率の改正は2020年10月より行われていました。基本的には、段階的に税率の一本化もしくは、増税の方向となっています。
まとめ
ノンアルコール飲料とは、簡単にいうとアルコール度数1%未満かつ、お酒風味の飲料のことです。ノンアルコール飲料だからといって、アルコール度数が0%ということはなく、アルコールは含まれています。
酒税法では、アルコール度数1%未満のノンアルコール飲料に酒税はかかりませんが、アルコール度数1%以上の多くのお酒には酒税がかかっています。「ビール系飲料」「清酒、果実酒」「チューハイ等」については、段階的に税率の改正が決まっており、段階的に税率の一本化、もしくは増税の方向に進んでいます。酒税の改正は過去にも頻繁に行われており、今後も注意が必要です。