世田谷区は、災害対応に携わって死亡した場合に支給される遺族補償金の対象を、同性パートナーにも広げることを明らかにしました。
災害現場で協力中の事故を想定か
そもそも「パートナーシップ」とは、一般的に「共同生活関係」にあるカップルのことをいいます。
男女間でなく、いわゆるLGBTs(セクシュアル・マイノリティ)のカップルが事実婚関係にある場合に使われることが多いですが、昨今は婚姻関係にありながらも配偶者のことを「パートナー」と呼ぶ夫婦も増えてきました。もちろん事実婚であっても同様であり、どのような形態であってもパートナーシップと呼んで問題はありません。
性的マイノリティへの理解を深めるため、全国で初めて同性カップルの関係を「結婚」に等しいものとして認知する「パートナーシップ制度」を導入した世田谷区は、2015年に同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」を全国に先駆けて導入。2018年4月には、多様性を認め合い、人権を尊重することを目指す趣旨の条例を開始。
そして7月1日から、共に生活し家計を分担するパートナーも遺族保証金の対象に含めるという独自の措置を施行することに。
世田谷区によると、今回新たに遺族補償の対象となるのは、大雨などの災害時に区の要請を受け、一般の人が河川の増水対策として土のうを積んだり、避難誘導をしたりといった「水防活動」に携わって死亡した場合を想定しているようです。
活動中に災害に巻き込まれて死亡した場合、一時金として故人の所得に応じて、現行の制度に基づく890万円から1420万円を支給するとしています。
東京都のパートナーシップ宣誓制度については、こちらをご覧ください。
そのほかの地域については、各自治体のHP等でご確認ください。