2023年7月1日より道路交通法が改正され、電動キックボードの新しい交通ルールが適用されます。
電動キックボードの交通ルールが大幅改正
電動キックボードは、近年人気が高まっている電動マイクロモビリティの一つです。しかし、これまでは法令で「原動機付自転車(原付バイク)」に分類されていたため、運転免許証が必要でヘルメットの着用が義務付けられていました。その一方で、LUUPなどをはじめ東京都心などで広がる「シェアリングサービス」では特例としてヘルメット着用などが免除されており、「交通ルールがわかりづらい」といった声が挙がっていました。このような状況の中、2022年4月に道路交通法の改正案が成立。改正された道路交通法が2023年7月1日に施行され、新たな交通ルールが導入されます。最高時速20km以下で、大きさなどの基準を満たす車体を「特定小型原動機付自転車」と規定し、16歳以上であれば免許証がなくても運転ができるようになります。ナンバープレートやウィンカーなどは引き続き必要となるようですが、自転車と同様、ヘルメット着用は努力義務で、自転車道の走行も可能となります。
新しい交通ルールの詳細は次のとおりです。
- 最高時速が20km以下
- 車体の長さが1.9m以下
- 車体の幅が0.7m以下
- 車体の高さが1.1m以下
- 車両重量が20kg以下
- 原動機の出力が0.6kw以下
これらの条件を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」として扱われ、以下のルールが適用されます。
- 運転免許証は不要(16歳以上である必要あり)
- ヘルメットの着用は努力義務
- 歩道での走行は禁止
- 自転車専用道路や自転車道を走行は可能
- 車道を走行する場合は、車と同じように走行しなければならない
この改正は、電動キックボードの普及を促進し、交通渋滞の緩和やCO2排出量の削減につながることが期待されています。しかし、一方で、電動キックボードによる事故の増加が懸念されています。そのため、電動キックボードを安全に運転するためには、ヘルメットの着用や歩道での走行を避けるなどの注意が必要です。