【2026年最新】海外移住しても国民年金はもらえる!手続き・任意加入・社会保障協定を解説

「海外に移住したら日本の年金はどうなるの?」と不安を感じている方は少なくありません。結論からいうと、海外に移住しても、一定の条件を満たせば国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。 ただし、海外に転出すると国民年金の強制加入資格を失うため、そのまま放置すると将来の受給額が大きく減ってしまいます。本記事では、海外移住と国民年金の関係、必要な手続き、2026年度の最新保険料、社会保障協定の活用法まで、経営者・個人事業主の視点でわかりやすく解説します。
海外生活でも国民年金はもらえる
海外に移住しても、過去に国民年金へ加入して保険料を納めていた期間があれば、65歳以降に老齢基礎年金を受け取ることができます。受給する際は、外国の金融機関(銀行口座)を支払先として指定することも可能です。ただし、送金手数料は受給者の負担となります。 一方で、海外に住民票を転出した時点で、国民年金の強制被保険者の資格は喪失します。海外滞在中は任意加入しない限り保険料を納めることができず、その期間は「カラ期間」として扱われます。年金受給額を増やしたい方は、後述する在外任意加入制度を積極的に活用してください。
そもそも国民年金とはどんな制度?
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金制度(第1号被保険者)です。保険料を40年間(480ヶ月)納めると満額を受給でき、2026年度の老齢基礎年金満額は年間847,296円(月70,608円)です。老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間が10年(120ヶ月)以上必要です。 会社員や公務員は厚生年金・共済年金にも加入しており(第2号・第3号被保険者)、その場合の老齢年金は「国民年金(基礎年金)+厚生年金(報酬比例部分)」の2階建てになります。海外移住後も、元会社員の場合は厚生年金受給権が引き続き保全されます。
海外移住しても国民年金は受け取れる
日本国籍を持つ方であれば、海外に居住していても国民年金の老齢基礎年金を受給できます。住所が海外にある場合でも、65歳到達後に年金事務所へ裁定請求を行えば支給されます。 外国の金融機関への振込も対応していますが、すべての国・銀行が対象とは限りません。日本年金機構の「海外送金対応金融機関一覧」で事前に確認することをお勧めします。また、受取通貨は各国の通貨となるため、為替レートの変動リスクも念頭に置いておく必要があります。 なお、海外居住中の年金受給者は1年ごとに「現況届」を提出する義務があります(日本国内の受給者は提出不要)。この手続きを怠ると支払いが一時停止されるため、忘れずに対応してください。
海外に移住して国民年金を受け取る際は所定の手続きが必要
海外移住時および年金受給開始時には、以下の手続きが必要です。 ①転出時(市区町村役場) 「海外転出届」を提出します。この届出をもって国民年金の強制加入資格が喪失します。任意加入を希望する場合は、同時に「国民年金任意加入申出書」を提出してください。 ②海外在住中に年金を受け取り始めるとき 居住地の日本大使館または領事館を経由して、「老齢・障害・遺族給付 裁定請求書」を年金事務所へ提出します。直接日本の年金事務所へ郵送することも可能です。 ③年金を受け取っている方が海外転出するとき 「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を年金事務所に提出する必要があります。 ④住所変更・金融機関変更のとき 海外での住所変更や受取口座の変更があった場合も都度届出が必要です。届出が遅れると支払いに影響します。
海外生活中に国民年金を納める方法
海外転出後も国民年金保険料を納め続けたい場合は、「在外任意加入制度」を利用します。 対象者:20歳以上65歳未満の日本国籍を持つ方(厚生年金保険・共済組合等の加入者を除く)。なお、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方は、65歳になるまで任意加入が可能です。 2026年度の保険料:月額17,920円(2026年4月〜2027年3月)。国内居住者の保険料と同額です。前納制度を利用すれば割引が適用されます。付加保険料(月400円)を上乗せして老後の受給額を増やすことも可能です。 納付方法:日本国内の銀行口座からの口座振替が基本です。国内に口座がない場合は、代理人(家族など)を通じた納付も認められています。クレジットカードによる納付は、海外在住の場合も利用できる場合があります。詳細は最寄りの年金事務所へお問合せください。 注意点:任意加入は申出のあった月からの適用となり、遡って加入することはできません。海外転出が決まったら、転出前に市区町村窓口で申出を済ませておくことを強くお勧めします。
海外生活で知っておくべき国民年金の知識
海外生活中はカラ期間に算入される
任意加入をしなかった海外居住期間(昭和61年4月以降)は、「合算対象期間(カラ期間)」として扱われます。カラ期間は年金の受給資格期間(10年)にはカウントされますが、老齢基礎年金の計算上の納付済期間には含まれません。つまり、受給資格は得られても、カラ期間の分だけ受給額は少なくなります。 例えば、国内で5年、海外で5年(任意加入なし)過ごした場合、受給資格(10年)は満たしますが、年金額の計算に使われるのは国内の5年分だけです。老後の年金額を増やしたいなら、任意加入して保険料を納める方が有利です。
移住先によっては社会保障協定が適用できる
日本は現在、24カ国と社会保障協定を締結・発効しています(2025年12月にオーストリアが追加)。協定の主な効果は次の2点です。 ①保険料の二重払い防止 日本から協定相手国へ派遣された場合、一定期間(原則5年以内)は日本の制度のみ加入し、相手国の保険料は免除されます。海外赴任が多い経営者・役員の方には特に重要な制度です。 ②年金加入期間の通算(一部の国のみ) 日本と相手国の年金加入期間を合算して受給資格を判定できます。例えば、日本で5年・アメリカで5年加入していた場合、合算で10年とみなして、それぞれの国から年金を受け取れる場合があります。ただし、イギリス・韓国・中国・イタリアとの協定は「保険料の二重払い防止」のみで加入期間の通算はありません。 主な社会保障協定締結国:ドイツ・アメリカ・フランス・オーストラリア・カナダ・韓国・中国・オランダ・イタリア・スウェーデンなど(2025年12月現在24カ国)。
国民年金を払えば海外生活でも障害基礎年金を請求できる
任意加入で国民年金保険料を納めている期間中に、病気やケガで障害状態になった場合、障害基礎年金を請求できます。海外居住中でも日本の障害認定基準に該当すれば受給可能です。 一方、任意加入をしていない期間(カラ期間のみ)は、障害基礎年金の受給対象外となります。海外生活中の万一に備えるためにも、任意加入をしておくことをお勧めします。なお、障害基礎年金の保険料納付要件(初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと等)についても、年金事務所に相談の上、確認しておきましょう。
海外生活の国民年金に関するよくある質問
海外に移住したら国民年金は免除される?
「免除」ではなく、「強制加入の義務がなくなる」というのが正確な表現です。海外転出後は自動的に強制被保険者資格を喪失しますが、これは保険料を払わなくていいという意味の「免除」とは異なります。カラ期間の扱いになるだけで、納めなかった分だけ将来の年金額は減ります。老後の収入を確保したい方は任意加入を検討してください。
海外で働く場合でも国民年金に加入する必要はある?
海外企業に就職して、その国の年金制度に加入している場合、日本の国民年金への任意加入は任意です(義務ではありません)。ただし、日本企業から海外に派遣された方は引き続き厚生年金保険の被保険者となるため、国民年金への別途加入は不要です。 社会保障協定締結国に派遣される場合は、二重加入を防ぐ協定の適用を受けられる場合があります。詳細は年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。
まとめ
海外移住と国民年金について、重要ポイントを整理します。
- 受給できる:海外在住でも老齢基礎年金は受給可能。外国の銀行口座への振込も対応(ただし現況届の提出が毎年必要)。
- 手続きが必要:転出時・受給開始時・住所変更時に所定の届出が必要。
- 任意加入で増やせる:2026年度の保険料は月額17,920円。納めた分だけ老後の受給額が増える。転出前に申出を済ませること。
- カラ期間の活用:任意加入しない期間もカラ期間として受給資格期間にカウントされる(ただし受給額は増えない)。
- 社会保障協定を確認:24カ国との協定で、保険料二重払い防止・加入期間通算(一部)が可能。
海外移住を検討している経営者・個人事業主の方は、事前に年金事務所や税理士・社会保険労務士に相談して、老後の年金設計を確認しておくことをお勧めします。
神奈川横浜市を中心に活動しているWebライターの澤田です。2023年3月にFP3級を取得、2023年7月にFP2級を取得しました。新しく身につけた専門知識を活かし、あなたの悩みを解決できるわかりやすい記事を目指しています。
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