インボイス制度についてどこに相談すればいい?相談先と相談できる内容について解説 | MONEYIZM
 

インボイス制度についてどこに相談すればいい?相談先と相談できる内容について解説

インボイス制度が2023年10月から始まりますが、準備は完了していますか。個人事業主の場合、インボイス制度に登録すべきかどうか悩んでいる人も多いはずです。また企業側でも、どのような準備をすればいいのかわからない担当者もいるでしょう。 

そのようなときにどこに相談すればいいのでしょうか。この記事ではインボイス制度についてよくわからない際にどこに相談すればいいのか、相談先と相談できる内容について説明します。

インボイス制度とは

そもそもインボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。簡単に説明してみます。インボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除が適用されるために、双方が「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
 

仕入税額控除とは仕入れをした際に支払った消費税を、売上時に受け取った消費税額から差し引いて納税できる仕組みです。そのため仕入れ先が「適格請求書発行事業者」でないと、仕入れ税額控除が適応されず、売上時の消費税額をそのまま納税しなければなりません。
 

そのため買い手(発注側)としては、「適格請求書発行事業者」から仕入れをしたいと考える可能性が高いと言われています。そうであればすぐに「適格請求書発行事業者」になるべきだと考えるかもしれませんが、そう単純ではありません。
 

今まで消費税を納めていた事業者であれば「適格請求書発行事業者」になるべきですが、消費税を納めていなかった事業者には悩ましい問題があります。なぜなら「適格請求書発行事業者」になると、売上が1000万円未満の事業者も消費税の納税義務が生じるからです。
 

しかし先ほども述べたとおり、「適格請求書発行事業者」にならないと、フリーランスや中小事業者は仕事がもらえない可能性があります。そのため消費税を納める必要があるとしても、「適格請求書発行事業者」になることを検討しているのです。
 

ただし消費税を全額納める必要はなく、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、負担軽減対策があります。1つ目は納税額が売上税額の2割に軽減されます。免税業者からインボイス発行事業者になった方で、2026年9月30日を含む課税期間までが対象です。納税額の2割で済むわけですが、費用負担はかなり少なくて済みます。
 

2つ目は小規模事業者向けですが、持続化補助金について、免税業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律で50万円加算されます。つまり50万円~200万円の補助だったものが、100万円~250万円になるわけです。
 

またIT導入補助金においては、会計ソフトも対象となり、補助下限額が撤廃されています。10万円以下のPCやタブレットや、20万円以下のレジや券売機でも2分の1以内で補助がでます。このように中小事業者は、インボイス制度の導入でうまく補助金を活用できる可能性が出てくるでしょう。
 

3つ目は、中小事業者は1万円未満の課税仕入れにおいて、インボイスの保存が無くても仕入れ税額控除が可能です。こちらは2023年10月から2029年9月30日が対象期間で、2年間の課税売上が、1億円以下または1年前の上半期の課税売上が5000万円以下の方が対象です。
 

最後に1万円未満の値引きや返品においては、返還インボイスを発行する必要がありません。こちらはすべての方が対象で、適用期限もありません。このように2023年10月から始まるインボイス制度ですが、負担軽減措置もあります。
 

個人事業主で、企業相手の取引をしている方は登録しておいた方がよいでしょう。「適格請求書発行事業者」になるには、2023年9月30日(土)までに登録申請が必要ですので、早めに行いましょう。

インボイス制度の相談窓口は?

インボイス制度に登録すべきかどうか、登録したいと考えた際にどのような手続きが必要なのかわからない方もいるはずです。ここではインボイス制度の相談窓口として2つご紹介します。

インボイスコールセンター

国税局が設置した相談窓口がインボイスコールセンターです。相談料は無料で、9:00~17:00(土日祝を除く)で相談可能です。インボイス制度についてインターネットで検索してもよくわからない人は、まずこちらに連絡してみることをオススメします。

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口

中小企業庁の設置した窓口が中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口です。中小企業・小規模事業者向けの相談窓口ですので、インボイス制度に企業としてどのような対応が必要なのか相談できます。税理士への相談も可能です。受付時間 は9:00〜17:00(土日・祝日は除く)です。

相談窓口で相談できる内容は?

前述した2つの相談窓口では、どのような内容の相談ができるのでしょうか。

インボイスコールセンターの場合

インボイスコールセンターでは主に以下の内容の相談ができます。
 

  • インボイス発行事業者の登録申請手続の仕方
  • インボイスに記載する内容
  • 軽減税率の対象品目について

 

ただしこの窓口はインボイスに関する相談のみを扱っているため、消費税に関する一般的な相談は「国税局電話相談センター」へ連絡する必要があります。また「自分はインボイス制度に登録した方がいいのか」など、個別相談は受けていません。個別相談は所轄の税務署で相談するほうが良いでしょう。

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口の場合

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口では、主に以下の相談が可能です。
 

  • 制度に対する相談
  • 補助金の相談
  • 取引先からの代金減額・取引中止要請などについての相談
  • 経営に関する相談

 

税理士への相談も可能ですので、インボイス制度に登録すべきかどうか、また登録した場合にどのような準備が必要なのかなど、中小企業や小規模事業者の方はこちらの窓口で相談するのがよいでしょう。
 

また前述したように中小企業・小規模事業者の場合、補助金も活用できます。会計システムの導入を検討している場合は、これを機に補助金を申請して導入をしても良いでしょう。またインボイス制度以外の経営相談も可能です。
 

コロナも落ち着いてきたので、今後の経営戦略も踏まえて、相談してみてもよいでしょう。中小企業・小規模事業者の方は、経営相談などインボイス以外のことでもこちらの窓口を有効活用しましょう。

解決できないことは専門家に相談すべき

先ほどインボイス制度について相談できる窓口を紹介しました。しかしインボイス制度に関しては、一般的な内容ではなく、個々の事情を踏まえてアドバイスをもらうべきです。そのためインボイス制度の導入にあたり、専門家である税理士に相談するのもオススメです。
 

税理士であれば、最新の状況に対する理解度も高いので、現在の状況で「適格請求書発行事業者」になるべきかどうかも教えてくれます。私も「適格請求書発行事業者」になるべきかどうか、税理士に相談しました。
 

税理士に相談すると、現在の取引状況と負担軽減策を踏まえて、登録することを勧めてくれました。もし税理士を頼んでいない場合、これを機に税理士に会計を依頼するのも良いでしょう。会計業務を外注することで、事業に集中できるため、結果として売上アップにもつながります。

まとめ

ここまでインボイス制度の相談窓口と、相談できる内容について解説してきました。まだ「適格請求書発行事業者」になるかどうか迷っている方は、なるべく早めに相談すべきです。また自社の状況を踏まえて相談したい場合は、税理士に相談することをオススメします。

福井俊保
渋谷区で一から立ち上げたプログラミング教室スモールトレインで代表として、小学生に対するプログラミングと中学受験の指導に従事。またフリーランスのライターとしても活躍。教育関係から副業までさまざまな分野の記事を執筆している。
著書に『AI時代に幸せになる子のすごいプログラミング教育』(自由国民社)、共著で『#学校ってなんだろう』(学事出版)がある。
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