厚生労働省は、労災保険にフリーランスや個人事業主が特別加入できる制度の対象を拡大する方針を明らかにしました。この動きは、10月4日に行われた労働政策審議会部会で発表され、企業から業務委託を受ける場合は原則全て対象に含めるとしています。
労災保険制度改革!フリーランスも安心して働ける時代へ
労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。業務中や通勤中などに従業員が負傷したり、病気や重い障害を負ったり、死亡したりした場合に従業員本人や遺族に必要な保険の給付を行う制度のことです。
労災保険は、従業員が1人でもいる(パートやアルバイトを含む)場合に強制的に加入する必要のある制度で、事業所(会社)単位で加入することになっています。
労災保険は、あくまで労働者に対する保険であるため、法人の役員や個人事業主、その親族については、労働基準法上では労働者ではなく、労災保険の対象にはなりません。つまり、フリーランスや個人事業主などは、業務中や通勤中などでけがをしたとしても、労災保険の支給はないことになります。
一方、特別加入制度は、この補償を労働者以外の人々にも拡げるための制度として導入され、フリーランスや個人事業主などが自ら保険料を支払うことで加入することができます。
これまでの特別加入制度は、建設業の一人親方を始め、2021年には業界団体の要望を受け、芸能、アニメーション制作、IT業界など8業種が追加されるなど、特定の業種に限られていました。しかし、今年4月に成立した「フリーランス新法」の付帯決議を受け、対象の拡大が求められてきました。その背景には、日本のフリーランス人口が約462万人にのぼり、そのうち企業から業務や作業の委託を受ける者が59%に達していることが挙げられます。
今回の見直しでは、これまでのように業種ごとに分類するのではなく、業務委託を受ける場合を一律で含める方向での大幅な拡大が計画されています。今後は、特別加入団体のあり方など、詳細な検討が進められる予定です。
厚生労働省は、この新制度を来年秋までにスタートさせる意向を示しており、多くのフリーランスにとって待望の動きとなるでしょう。