政府は、育児のために時短勤務をする労働者に対して賃金の10%を給付する方向で検討していることを明らかにしました。2025年度からの導入を目指し、来年の通常国会に提出する雇用保険法改正案に盛り込む予定です。
対象は2歳未満の子を持つ労働者
そもそも時短勤務とは、育児や介護などの事情がある労働者が、所定労働時間よりも短い時間で勤務できる制度のことを指します。
対象となるのは以下の労働者です。
- 3歳に満たない子を養育する労働者
- 1日の所定労働時間が6時間以下ではない労働者
時短勤務の適用期間は、原則として「子が3歳に達する日まで」とされています。勤務時間は、原則として1日6時間です。ただし、業務の都合等により、就業規則で定めた範囲内で、1日4時間以上8時間以内の間で調整することができます。時短勤務の詳細については、厚生労働省のHPにて確認ができます。
冒頭の話に戻すと、厚生労働省は、この措置を「育児時短就業給付(仮称)」として雇用保険に組み入れることを計画しているようです。今回、給付の対象となるのは2歳未満の子どもを持ち、時短勤務により収入が低下した労働者となります。労働時間や日数に制限は設けず、時短勤務で収入が下がる家庭を経済的に支え、子育てしやすい環境を整えるのが狙いとしています。
政府は既に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、手取り収入が休業前から変わらない水準にまで「育児休業給付金」の支給率を引き上げることも検討しています。
これらの政策の背景には、少子化対策があります。政府は、子どもや家族に関する政策を強化していく方針を示しており、「育児時短就業給付」の創設も、6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」の一環として位置づけられています。
この方策により、子育て中の家庭の経済的負担を軽減し、育児と仕事の両立を促進することが期待されています。