法人が支払った税金は経費になる?租税公課について徹底解説します

[取材/文責]長谷川よう

法人が事業をしていく中で、さまざまな税金を支払う必要があります。しかし、その税金の中には、経費になるものとならないものが存在し、それぞれで帳簿付けなどの処理方法が異なります。今回は、どの税金が経費になるのか、またその処理方法はどうかなど、租税公課について徹底解説します。

そもそも租税公課って何?

経費になる税金は、一般的に「租税公課」という科目で処理します。では、租税公課とはそもそもどのようなものでしょうか。租税公課は、名前のとおり「租税」と「公課」の2つを処理する科目です。公租公課と呼ばれることもあります。それぞれ次のようなものが含まれます。

・租税

国や地方公共団体が、法律等により徴収する国税や地方税などの一部の税金。例えば、印紙税や登録免許税、自動車税などが該当します。

・公課

国や地方公共団体等などから課される会費や組合費、交付金などや交通反則金などの罰則金。例えば、商工会や同業者団体の会費などが該当します。

 

租税公課は、原則上記のような経費になる税金を処理する科目で、販売管理費の区分に含まれる経費の科目です。そのため、利益に影響を与えます。

法人の場合は、経費にならない税金を租税公課で処理しても、法人税の計算で経費から外すといった調整をすることが可能です。ただし、期の途中で正しい利益を確認できなくなったり、支払う法人税などを計算するときに誤ったりする可能性があるため、経費にならない税金をできるだけ租税公課で処理しないようにしましょう

法人が支払う税金で、租税公課として経費になる税金

租税公課として経費になる税金の種類

経費にならない税金を租税公課に含めないためにも、租税公課として経費になる税金がどのようなものかを知っておく必要があります。

租税公課として経費になるものには以下のようなものがあります。

租税公課で処理する税金等の主な具体例
税金の種類 内容
印紙税 文書の作成行為などに課される税金。印紙を貼り付けて納付する
登録免許税 登記や登録、認可などについて課される税金
固定資産税・都市計画税 所有する土地や建物等に課される税金
償却資産税 土地や建物以外の機械や備品等に課される税金
事業税 法人や個人が行う一定の事業に対して課される税金
事業所税 都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるため、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金。事業所等の床面積や従業員の給与総額などを課税対象とする
不動産取得税 不動産を取得したときに課される税金
自動車税・軽自動車税など 所有している自動車に課される税金。その他、自動車取得税や重量税等も租税公課で処理
消費税等 物やサービスの消費に課される税金
会費 商工会や同業者団体などの会費
公共サービスの手数料 印鑑証明書や住民票の発行手数料など

税金により租税公課として経費になる時期が違う

上述したとおり、租税公課として経費になる税金は多くあります。しかし、税金によっては、実際に支払ったときと経費になる時期が違う場合があります。

ここでは、支払ったときと経費になる時期が違う税金について見ていきましょう。

①事業税、事業所税など

事業税や事業所税は、申告納税方式で税金を支払います。申告納税方式とは、納税者自らが申告書を提出し納税する方式です。

申告納税方式による税金は、申告書を申告した事業年度の経費になります。納税する時期が遅れ、申告書を申告した事業年度と実際支払った事業年度が異なる場合は、支払ったときより前の年度で租税公課として処理する必要があります。

②不動産取得税、固定資産税、自動車税など

不動産取得税、固定資産税、自動車税は、賦課課税方式で税金を支払います。賦課課税方式とは、国や地方自治体などが、税金の金額を決定(賦課決定)し、その決定した金額を納税者が納税する方式です。

 

賦課課税方式による税金は、原則、賦課決定があった事業年度の経費になります。賦課決定があった事業年度と支払った事業年度が異なる場合は、支払ったときより前の年度で租税公課で処理する必要があります。

ただし、特例として、支払ったときの事業年度に租税公課で処理することも認められています。

③消費税

消費税を租税公課として経費処理する時期は原則、申告書が提出された日の属する事業年度です。しかし、特例として、決算時に未払金経理をした場合は、その事業年度で経費処理することも認められています。

 

経費になる時期と実際に支払った時期が異なる場合の処理方法は、次のとおりです。

 

【具体例①事業税】

事業税5万円の申告書を提出したが、納付時期が遅れ、申告書を提出した翌年度に現金で支払った。

・申告書の提出時の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
租税公課 50,000円 未払金 50,000円 事業税

※申告書の提出時に「租税公課」の科目で経費処理します。支払いがまだのため、貸方科目は未払金(未払事業税)で処理します。

・納付時の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未払金 50,000円 現金 50,000円 事業税の支払い

【具体例② 消費税(決算時に未払金経理をする場合)】

消費税100万円の申告書を提出し、同時に普通預金で支払った。

・決算時の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
租税公課 1,000,000円 未払消費税等 1,000,000円 確定消費税

※決算時に未払金経理をする場合は、その年度の決算で計上します。貸方勘定科目はまだ、支払いが済んでいないため、未払消費税等で処理します。

・納付時の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未払消費税等 1,000,000円 普通預金 1,000,000円 消費税の支払い

法人が支払う税金で、経費にならない税金

租税公課として経費にならない税金の種類

次に、租税公課として経費にならない税金について見ていきましょう。

経費にならない税金には次のようなものがあります。

経費にできない税金等の主な具体例
税金の種類 内容
法人税、都道府県民税、市町村民税 法人のもうけ(所得)に課される税金です
加算税や加算金、延滞税や延滞金、過怠税 税金の納付が遅れたり、計算間違えなどで過少に納めていたりした場合に支払う税金等です
罰金、科料、過料 法律等に違反したペナルティです
所得税、外国法人税など 外国に支払った法人税などです

 

主に法人税など所得にかかる税金や、ペナルティの意味合いの強い税金等は、経費になりません

経費にならない税金を支払ったときの処理方法

今まで、経費にならないものは租税公課で処理しないということを記載してきました。

しかし、例外があります。それが罰金、科料、過料や加算税等です。罰金、科料、過料や加算税等については、経常的でなくペナルティの意味合いが強いため、例外的に租税公課で処理し法人税の計算のときに経費から除く調整をします。

それ以外については、租税公課で処理せず、「法人税、住民税及び事業税」などの科目で処理します。法人税等の税金を支払った場合の具体的な処理方法を見ていきましょう。

 

【具体例】

決算時に、法人税等の税額を計算すると10万円だった。申告書を提出し、同時に税金を現金で支払った。

・決算時の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
法人税、住民税及び事業税 100,000円 未払法人税等 100,000円 法人税等

※決算時に計算した法人税などは、その年度の決算で計上する必要があります。貸方勘定科目はまだ、支払いが済んでいないため、未払法人税等で処理します。

・納付時の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未払法人税等 100,000円 現金 100,000円 法人税等の支払

まとめ

法人が事業をしていくなかで支払う税金には、経費になるものとならないものがあります。経費にならないものを経費で処理してしまうと、期の途中で正しい利益を確認できなくなったり、支払う法人税などを計算したりするときに誤る可能性があります。租税公課の処理方法に迷うときは、ぜひこの記事を参考にしてください。

会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。

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