バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しと税金の関係
2月の大きなイベントといえば、バレンタインデーです。会社の上司や同僚、あるいは得意先の人にチョコを渡す人も多いでしょう。
では、チョコの購入代金は経費になるのでしょうか。また、もらったチョコには税金がかかるのでしょうか。
バレンタインデーやホワイトデーの品物と税金の関係について解説します。
バレンタインデーのチョコが経費になるケースとならないケース
実は、バレンタインデーのチョコ購入のための支出には、経費になるケースと経費にならないケースがあります。経費になるかどうかの判断を誤ると、納める税金の金額にも影響を与えます。
ここでは、バレンタインデーのチョコが経費になるケースとならないケースとは、それぞれどのような場合か見ていきましょう。
バレンタインデーのチョコが経費になるケース
バレンタインデーでチョコを購入するのは、個人だけではありません。会社がお金を出してバレンタインデーのチョコを購入する場合があります。バレンタインデーのチョコが経費になるのは、基本的に会社がお金を出した場合です。
では、会社がお金を出してバレンタインデーのチョコを買う場面として、どのようなケースがあるのか見ていきましょう。
①得意先にバレンタインデーのチョコを渡す場合
得意先や取引先など、会社の外部の関係者にバレンタインデーのチョコを渡す場合は、交際費になります。仕訳は、経費科目の「(接待)交際費」で処理します。
例)得意先に渡すバレンタインデーのチョコ1万円分を現金で購入した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
接待交際費 | 1万円 | 現金 | 1万円 | バレンタインデーチョコ購入 |
②会社名や店名入りのバレンタインデーチョコを客などに配る場合
特定の得意先ではなく、お店に来た客など、多くの人に配るためにバレンタインデーのチョコを購入する場合があります。これは、会社名や店名をバレンタインデーのチョコに入れることで、多くの人に会社名や店名を知ってもらうことを目的としています。
この場合は経費になります。仕訳は、経費科目の「広告宣伝費」や「雑費」で処理します。
例)お店で配る用のバレンタインデーのチョコ1万円分を現金で購入した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
広告宣伝費 | 1万円 | 現金 | 1万円 | バレンタインデーチョコ購入 |
③従業員全員に配ることを目的とし、バレンタインデーのチョコを購入した場合
得意先や客などの社外向けではなく、社内の従業員向けに会社がバレンタインデーのチョコを購入する場合があります。
この場合は、経費になります。仕訳は、経費科目の「福利厚生費」や「雑費」で処理します。
ただし、従業員全員が対象でなければなりません。一定の人のみを対象とした場合は、対象となった人の給与扱いになるので、注意が必要です。
例)従業員全員に配ることを目的にバレンタインデーのチョコ1万円分を現金で購入した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
福利厚生費 | 1万円 | 現金 | 1万円 | バレンタインデーチョコ購入 |
バレンタインデーのチョコが経費にならないケース
バレンタインデーのチョコが経費にならないケースには、どのようなものがあるでしょうか。
個人事業の場合は、事業に関係のないケースです。例えば、事業に関係のない友達に渡すためにバレンタインデーのチョコを購入した場合は経費になりません。
法人の場合は、実質的にはお金を支払っていない場合などです。例えば、バレンタインデーのイベントのために、先に会社がチョコを購入し、後に従業員から費用を徴収する場合などです。この場合、あくまで立替払いになるので、会社の経費にはなりません。
ホワイトデーのお返しが経費になるケースとならないケース
ここまでは、バレンタインデーのチョコが経費になるかどうかを見てきました。バレンタインデーのチョコをもらうと、3月のホワイトデーでお返しをします。では、このホワイトデーのお返しの処理はどうなるのでしょうか。
ホワイトデーのお返しが、経費になるケースとならないケースを見ていきましょう。
ホワイトデーのお返しが経費になるケース
ホワイトデーのお返しが経費になるのは、バレンタインデーのチョコと同じように、基本的には、会社がお金を出した場合です。
では、会社がお金を出してホワイトデーのお返しを買う場面には、どのようなケースがあるのか見ていきましょう。
①得意先にホワイトデーのお返しを渡す場合
得意先や取引先からバレンタインデーにチョコをもらった場合は、それら会社の外部の関係者にホワイトデーのお返しを渡します。この場合は、交際費になります。
仕訳は、経費科目の「(接待)交際費」で処理します。
例)得意先に渡すためのホワイトデーのお返しの品を1万円分を現金で購入した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
接待交際費 | 1万円 | 現金 | 1万円 | ホワイトデーのお返し 購入 |
②従業員のためにホワイトデーのイベントをする場合
従業員のためにホワイトデーのイベントをしたり、お返しを渡すための費用は経費になります。仕訳は、経費科目の「福利厚生費」や「雑費」で処理します。
ただし、従業員全員が対象でなければなりません。一定の人のみを対象とした場合は、対象となった人の給料扱いになるので、注意が必要です。
例)従業員全員に配ることを目的にホワイトデーのイベント代1万円分を現金で支払った。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
福利厚生費 | 1万円 | 現金 | 1万円 | ホワイトデーのイベント代 |
ホワイトデーのお返しが経費にならないケース
ホワイトデーのお返しが経費にならないケースは、バレンタインデーのチョコの場合と同じです。
事業に関係のないケースや、立替払いなど実質、会社がお金を支払っていない場合などは、経費になりません。
バレンタインデーに関するその他の税金
ここまでは、バレンタインデーのチョコなどが経費になるかどうかを見てきました。経費になることで、所得税や法人税などの納付額が低くなります。
では、それ以外の税金にはどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、バレンタインデーのチョコに関するその他の税金を見ていきます。
バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しをもらった場合の税金
バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しを個人がもらった場合は、どうなるのでしょうか。
会社が従業員全員を目的として、バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しを渡した場合は、もらった従業員が所得税を課税されることはありません。
ただし、一定の人のみを対象とした場合は、対象となった人の給料扱いになり、もらった人が所得税を課税されます。
バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しと消費税
会社が支払ったバレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しは、個人事業主の所得税や法人の法人税の経費になります。では、消費税はどうでしょうか。
そもそも消費税は、モノやサービスの消費に対して課される税金です。モノの購入やサービスの提供を受ける場合は、代金支払い時に消費税も支払っています。もちろんバレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しも同じです。そのため、消費税も経費になります。
ただし、会社の経費にならないものは、消費税の経費にならないため注意が必要です。
まとめ
バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しは、会社の経費になる場合と経費にならない場合があります。処理方法を間違ってしまうと、会社が納める税額も間違ってしまうので、処理を間違えないように注意する必要があります。
バレンタインデーのチョコやホワイトデーのお返しの処理をしっかりと理解し、正しい処理を行いましょう。
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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