個人事業主の屋号ってどんなもの?屋号と税金の関係とは
個人事業主がさまざまな書類を記載する際、目にするのが屋号です。所得税の確定申告にも屋号を記載する欄があります。しかし、屋号がどのようなものかはっきりとは知らないという人も少なくないでしょう。
そこで、この記事では個人事業主の屋号とはどのようなものか、また税金とどのような関係があるのかなどを解説します。
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屋号とは一体どんなものか
まず、屋号とは一体どのようなものであるのか見ていきましょう。屋号とは、個人事業主が仕事で使う名称のことです。会社でいう社名に該当します。わかりやすいのがお店です。たとえば、個人がAB商店というお店を経営している場合は、AB商店が屋号になります。
それに対し、芸能人や作家などが使うペンネームのことを雅号といいます。屋号と雅号の違いは、仕事上の店舗や会社の名前を現すのが屋号で、仕事上の個人の名前を現すのが雅号です。
ただし、税務署や自治体などに提出する書類には、屋号を記載する欄しかないことが多く、実務上は、屋号と雅号をまとめて屋号として使うことが多いです。なお、屋号は必ずつける必要はありません。
屋号を決める際のルール
ここまで説明してきたとおり屋号は、個人が使う商業用の名称のことです。屋号を決める際、「つけてはいけない名称などはないのだろうか?」と疑問や不安に思う人も多いでしょう。
そこで、ここでは屋号を決める際のルールについて見ていきましょう。
原則として屋号は自由に決められる
法人を設立する場合は、会社名を定款などで定め、法務局に登録(登記)する必要があります。その際には、同じ商業圏に似たような名前で似たような仕事をしている別の会社がないかどうかを調査し、できるだけ会社名が重複しないように気をつけます。
しかし、個人の屋号は法務局に登録する必要はありません。そして原則として、屋号は自由に決めることができます。
屋号を決める際にしてはいけないこと
屋号は、原則、自由に決めることができます。しかし、屋号を決める際のルールが全くないわけではなく、屋号を決める際にしてはいけないことがいくつかあります。屋号を決める際にしてはいけないことは、主に以下のとおりです。
①原則、会社と間違えられる屋号は付けない
法人は設立時に、資本金という一定のお金を用意しないと設立できません。しかし、個人事業主は、法的には一定のお金を用意しなくても開業できます。そのため、世間一般には、法人の方が信用度が高いです。このように、法人と個人事業主では違うところがあります。
そこで、屋号では会社と間違えられるものをつけないルールがあります。たとえば、個人で株式会社AB商店という屋号はつけることはできません。
②できるだけ、他と同じ屋号は避ける
法人は登記をする際に、同業他社と似ている名前にならないように社名を決めます。個人事業主では、同業他社と似ている名前であっても、問題がないことが多いです。
しかし、他社と似ている商品を売るために、同業他社と似ている名前を付けている場合など、悪意があってわざと同業他社と似ている名前をつけている場合は、他社から訴訟を起こされる可能性があります。そのため、法人ほど厳しくする必要はありませんが、できるだけ同業他社と同じ屋号は避けたほうが良いでしょう。
屋号はいつでもつけられますし、変更も可能です。万が一、他と同じ屋号をつけた場合は、変更することも考えた方が良いでしょう。屋号の変更方法は、確定申告時に屋号の記載欄に変更後の屋号を記載して提出するだけです。
屋号と所得税の関係とは
ここまでは屋号とは何か、屋号を決める際のルールなどを見てきました。では、屋号があるのとないので、所得税にはどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、屋号と所得税の関係について見ていきましょう。
屋号のあるなしで税金はかわらない
結論からいうと、屋号のあるなしで所得税の金額が変わることはありません。所得税の計算は次の手順で行います。
①利益(所得)を求める
まず、1年間の売上と仕入や経費を計算して求めます。計算した1年間の売上から1年間の仕入や経費を差し引き、利益を求めます。
②利益(所得)から所得控除を差し引き、課税所得を求める
所得控除とは、基礎控除や扶養家族がいる場合の扶養控除、生命保険料を支払っている場合の生命保険料控除など、それぞれの人の状況に応じて受けることのできる控除のことです。
利益(所得)から所得控除を差し引いたものが、所得税の計算対象となる課税所得になります。
③税額を求める
課税所得に課税所得金額に応じた所得税率を乗じて、所得税の金額を求めます。住宅借入金等特別控除などがある場合は、所得税の金額から控除額を差し引いた金額が国に納める所得税の金額になります。
このように所得税の計算には、屋号に関係するところはありません。そのため、屋号のあるなしで所得税の金額は変わりません。
ただし、確定申告の用紙には屋号の記載欄があります。主な確定申告の書類では、確定申告書第一表、第二表、収支内訳書、青色申告決算書などに、屋号の記載欄があるため、屋号の記載を忘れないようにしましょう。屋号がない場合は、空欄のままで問題ありません。
屋号がある場合のメリット
屋号があっても、納める所得税の金額には影響を与えません。それでは、なぜ屋号をつけるのでしょうか。それは、屋号をつけることには、さまざまなメリットがあるからです。屋号がある場合の主なメリットには、次のようなものがあります。
①屋号名のついた口座を開設できる
個人事業主の経理で問題になるのが、事業用の資金とプライベートの資金の区別と管理です。事業用の資金とプライベートの資金がきちんと区分されていない場合は、後から確認したときに、その支出が事業のものか、プライベートのものかわからなくなりがちです。
屋号名のついた口座を持ち、事業用の資金は屋号名のついた口座でしか管理しないと区別しておけば、事業用の経費を簡単に把握することができ、正確に経費や利益の計算ができるようになります。
②事業内容がわかりやすい
屋号の付け方によっては、事業内容を分かりやすくすることができます。例えば、○○鉄工所や○○通信サービスなど、事業と関係のある屋号にすれば、第三者にどのような仕事をしているのかを伝えやすくなります。
顧客や取引先、新規開拓先などに、事業内容を簡単にアピールすることができるメリットがあります。
③旧姓のままで仕事を続けられる
結婚前から個人で事業を行っており、結婚後も同じ仕事を続けることは多いです。例えばライターやプログラマーなど個人名で仕事をしている人の場合、結婚で姓が変われば、得意先や取引先に姓が変わったことを伝えるのは大変です。請求書などの宛名もすべて変えなければいけません。
そんなときに、屋号を使っていると便利です。屋号は、本名以外の別の名前でも問題ありません。そこで旧姓を屋号にして、旧姓のまま仕事を続けることで、得意先や取引先に姓が変わったことを伝える手間を省くことができます。
まとめ
個人事業主が仕事をする場合には、屋号をつけることがあります。屋号のあるなしで、税金の金額が変わることはありませんが、屋号をつけることで、事業内容を得意先などに伝えやすい、旧姓のまま仕事ができるなどのメリットがあります。一方、他と同じ屋号を避けるなどの注意点もあります。
屋号をつけることを考えている場合は、メリットや注意点を検討して屋号をつけるようにしましょう。
▼参照サイト
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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