「役員報酬」は給与とどう違う?決め方のポイント、注意点などを解説
会社を設立したときには、「役員報酬」の金額を決める必要があります。報酬額をいくらにするかは、役員個人の生活だけでなく、会社の業績や法人税の納税額などにも影響しますから、慎重に検討しなくてはなりません。ここでは、役員報酬を決定する際に考慮すべきポイント、高くしたり安くしたり、あるいは「ゼロ」にすることのメリット・デメリットを中心に解説します。
そもそも役員報酬とは
役員とは
会社法は、株式会社の役員を「取締役」「会計参与」「監査役」と定めています。このうち、設立時に必要不可欠なのが、取締役です。取締役は、会社の業務遂行に関する意思決定などを担います。
役員報酬と給与の違い
役員報酬は、名前の通り取締役などの役員に対して支給される報酬のことです。これに対して、給与は、会社の従業員に労働の対価として支払われるものをいいます。
法人税の計算に際して、給与は全額を損金として計上する(儲けから差しく)ことができます。そうすることで、会社の所得を減らし、節税することが可能になります。
一方、役員報酬を全額損金に計上するためには、一定のルールを守らなければなりません。
役員報酬決定のルール
では、どんなルールがあるのでしょうか。具体的にみていくことにします。
株主総会で決議する
役員報酬は、会社法で「定款または株主総会の決議によって定める」となっています。中小企業では、総会の決議で決めるのが一般的でしょう。総会では、報酬の総額を決議し、役員個々の金額については、その後の取締役会(取締役会がなければ取締役)で決めます。その際、役員報酬を損金に計上するための根拠になる資料として、株主総会や取締役会の議事録を作成します。
会社設立後3カ月以内に決める
役員報酬は、会社設立後3カ月以内に決めなければなりません。そうでないと、支払った報酬を損金に算入できず、結果的に法人税の納付額が増えてしまいます。
変更できるのは事業年度開始から3カ月以内
報酬額は、変更することができます。ただし、「事業年度開始の日から3カ月以内」「1回のみ」というルールがあります。1度決めると安易に変更することはできませんから、注意が必要です。
役員報酬変更の注意点については「一度決定した役員報酬の金額を変更したい。そのとき注意すべきこと」をご覧ください。
報酬金額は毎月同額
役員報酬の金額は、毎月同額(定期同額給与)でなくてはなりません。金額は、さきほど説明した手順に従って社内で決定すればOKで、税務署への届け出などは不要です。
賞与は届け出が必要
役員にも賞与を支給することができます。ただし、損金に算入するためには、あらかじめ税務署に届出を行う必要があります(事前確定届出給与)。賞与が届出書に記載された対象者、支給金額、支給日の内容通りに支給されれば、損金にすることができます。
税務署への届出にも提出期限があり、
- 株主総会などの決議をした日から1カ月以内
- 会計期間開始日(事業年度開始日)から4カ月以内
のいずれか早い方、と定められています。
役員報酬を決める際のポイント、注意すべき点とは
役員報酬と税金の関係を理解する
説明してきたように、ルールに則って役員報酬を支給し、損金に計上することができれば、会社の支払う法人税を減らすことができます。役員報酬を高く設定するほど、節税効果は大きくなるわけです。
一方、忘れてならないのは、受け取った報酬金額に応じて、役員個人に所得税、住民税などが課税されることです。「税率は一定」が原則の法人税と違い、所得税は所得が多くなるほど税率自体も上がっていく累進課税という仕組みになっていますから、高額の報酬を受け取れば、納税額も膨らみます。
節税は、こうした会社の法人税と役員(社長)の所得税のトータルで考える必要があります。両者のバランスを最良のものに近づけるためには、ある程度緻密なシミュレーションが必要になるでしょう。
会社の業績を正しく見通す
ある意味、節税よりも重要なのは、会社の状況などに見合った役員報酬額を設定する、ということでしょう。役員報酬は、売上から固定費や必要な利益などを差し引いて決めるのが原則ですが、難しいのはこれらをある程度、正確に予測しなくてはならないことです。
説明したように、役員報酬は基本的に1年間変更することができません。その期間は、決めた金額を毎月支払わなければならないわけです。ラフな見通しで役員報酬額を設定した結果、会社の資金繰りに支障をきたしてしまった、といった事態は避ける必要があります。前年度の経営状況や利益なども参考にして、慎重に検討することが大切です。
役員報酬の変更の必要を感じたら、「事業年度開始3カ月以内」に間に合うように、早めに準備するようにしましょう。
役員報酬の相場を押さえておく
役員報酬は自由に決めることができますが、そうはいっても、創業時などには「具体的にどのくらいに設定すべきなのか、見当がつかない」ということもあるでしょう。同業他社に比べて突出して高すぎると、税務署に損金として認められない可能性も出てきます。
国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査結果」によると、会社の規模(資本金)別の役員報酬の平均額は、次のようになっています。1つの参考にしてみてください。
資本金 | 年間の役員報酬額(平均) |
---|---|
2,000万円未満 | 647万円 |
2,000万円以上 | 952万9,000円 |
5,000万円以上 | 1,232万6,000円 |
1億円以上 | 1,230万4,000円 |
参照:第7表 企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額(合計) , 国税庁
「役員報酬ゼロ」のメリット・デメリット
繰り返しになりますが、役員報酬は自由に設定できます。従業員の給与と違い、最低賃金の縛りもありません。ですから、例えば起業時に事業のための資金を確保するため、社長があえて報酬を受け取らない、という選択をすることも可能です。
ただし、この場合にも注意することがあります。最後に「役員報酬ゼロ」のメリット・デメリットについて、みておきましょう。
メリット
●会社にお金を残すことができる
報酬を受け取らなければ、その金額は会社の事業資金などとして使うことができます。それにより、赤字決算を回避できるような場合もあるでしょう。
上場企業などでは、会社の業績不振や不祥事に対する役員の責任を対外的に示すために、「役員報酬の返上」を打ち出すこともあります。
●役員個人の所得税、社会保険料を抑えられる
「高額の役員報酬を受け取ると、所得税の納税額が増える」という話の反対で、報酬をゼロや少額にとどめれば、個人の支払う税金や社会保険料(健康保険や厚生年金)を抑制することが可能です。
デメリット
●トータルで節税になる保証はない
役員報酬を受け取らなかった結果、会社に残る利益が増えれば、法人税の納税額は大きくなります。今説明したように、個人の所得税を抑えることはできますが、トータルで節税になるかどうかはケースバイケースといえます。
●社会保険に加入できない
非常勤役員で「役員報酬ゼロ」の場合、社会保険の対象から外れ、代わって国民健康保険、国民年金に加入することになります。保険料は安くなりますが、保障や給付の内容は水準の低下が避けられません。
まとめ
役員報酬の決め方についてお話ししました。役員のモチベーションを高めつつ事業を円滑に回していくためにも、節税の観点からも、報酬額の決定に際しては、業績見通しなどについての検討が必要になります。不明な点は、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
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