会計上の細かい悩みを解決!交際費と会議費はどう違う?
企業会計の中でどの費用に計上したら良いかの判断を迫られるものの1つに交際費があります。交際費と似た費用は会議費や福利厚生費などいろいろあり、仕訳の際に迷うことが多いでしょう。今回は、そんな交際費と会議費の違いを節税の観点を交えて説明していきたいと思います。
交際費と会議費の基礎知識
まずは交際費と会議費について、国税庁の定める定義を解説します。大まかにいうと、本来交際費に含まれる費用の中で、会議などの準備に必要な費用を会議費といい、会議費は交際費に含まなくてよいとされています。
交際費とはなにか
国税庁の定めるところによると交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」のことを指します(国税庁ホームページより)。
会議費とはなにか
一方会議費については、「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」と定義されています。つまり、社内外において会議を行うのに要した費用のことです。
ここで誤解が生じやすいのですが、交際費の定義では、「ただし会議費にあたるものを除く」となっています。すなわちこれら二つは、交際費の中でも会議費を独立させ扱いを変えているといえるでしょう。会議費はあくまでも会議における費用においての適用であり、交際費は得意先等との接待の時に生じた費用に適用されます。
これら二つの区分けが一般に難しいと言われているのは特に飲食費の計上の際にどちらにでも計上できる場面がでてきてしまうことに起因しています。従って、より詳しく、交際費と会議費という二つの費用の違いを理解しておくことが重要です。
交際費と会議費の違いとは?会議費に計上して節税しよう!
前述のように特に飲食費において、交際費と会議費のどちらに計上すれば良いか迷う場面が出てきます。そういった場合に交際費と会議費のどちらに計上するのが良いのか、計上する基準はあるのか等の疑問に迫っていきます。
交際費と会議費の企業会計上の取り扱いの違い
会計上の交際費と会議費の最大の違いは、損金に算入される金額です。損金とは、法人税を計算する際に収益から差し引くことができる費用です。つまり、損金に算入することが可能な金額が多いほど、より支払う法人税の額を抑えることができると言えます。
交際費で計上された費用のうち、資本金1億円以下の法人では、①定額控除限度額(800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額)もしくは②飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額のいずれか以内の費用は損金に入れることができ、超えた分は損金にすることができません。また、資本金1億円以上の法人では、②の金額が損金算入の上限となります。
一方で、会議費で計上された費用は、全額を損金にすることができます。
つまり、交際費では損金に算入可能な金額に制限が設けられているのに対し、会議費は全額損金に算入することができます。そのため、税務上の観点から見た場合、できる限り交際費よりも会議費として計上する方が損金に算入可能な金額も多くなり節税につながるということが言えるでしょう。
交際費と会議費の仕訳基準
上記のように、交際費よりも会議費として仕訳した方が節税効果は高いということが分かりました。しかし、どのような場合に実際にかかった費用を損金として算入することが可能になるのでしょうか。
会議費は、社内または通常会議が行われる場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食等の費用であれば計上して良いことになっています。なので、場所は料亭やホテルでも良く、昼食程度の金額であれば、飲食代も会議室代も会議費に計上して良いということになります。
こちらは通常一人頭3000円程度と言われていますが、明確に境界線が定められているというわけではありません。適切に運用されたお金であるか、が判断の基準となるようです。
一方、交際費に含まれるような接待等を行った場合もその総額を人数で割った金額が5000円を超えない限り、交際費として仕訳する必要はありません。
つまり
①会議の際には、適切な金額を会議費として計上している。
②接待等の際には、一人当たり5000円を超えていない。
の二点どちらかに当てはまっていれば、その費用を全額会議費として算入することが認められているということです。
節税のポイント
節税のポイントとしては、1人5000円以下の飲食費は交際費でなく会議費として計上するようにするということが挙げられます。今まで、交際費で全ての飲食費を計上していたという場合は見直してみてください。特に他社との飲食が多い会社ではより高い節税効果を得ることができます。
交際費と会議費を扱う上での注意点
交際費と会議費を扱う上での注意点を確認していきましょう。注意点を見逃すと損金計上ができないこともあります。
1人あたり5000円以下の飲食を会議費とするには書類(領収書)の保存が必要
書類の内容ですが、以下の点が記載されているということが条件となります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先・仕入れ先その他事業に関係のある者の氏名または名称およびその関係
・飲食等に参加した者の数
・費用の金額
・飲食店等の名称および所在地
・その他参考となる事項
の6点が必須となります。この書類が保存されていないと会議費に計上することが原則できないため注意が必要です。
5000円以下は消費税込みか抜きかの判断は会社の経理の方法に従う
5000円以下は、消費税込みでの計算か、消費税抜きでの計算かどちらで計算したら良いのかは、各会社の経理の方法に合わせるということになっています。1円でもオーバーするとその会計が全額対象外となるので、事前に確認するようにしましょう。
会議費は節税によく使われるため、税務調査の対象になりやすい
会議費は節税するために使われやすい項目であるため、税務調査の際に他の項目に比べ入念に調査されやすいことに注意しましょう。飲食費をなんでも会議費に入れていると、修正を求められることもあるので、定義に基づき会議費に入れて良いかの判断や書類の保存など徹底しましょう。
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まとめ
今回は交際費と会議費について、これら二つの違いを中心に、より経理上お得な計上方法について考察してきました。交際費と会議費のどちらに計上するかをうまく選択することで節税ができるというのは、一見とても簡単で便利なように思われます。しかし、今回見てきたように、実際の場面ではどちらに適用されるべきなのか判断が分かれるといったようなことも少なくありません。そのようなときに税理士に相談し、自社の社会的信頼を落とすことなく節税効果を最大限に狙ってみてはいかがでしょうか。
東京大学卒。現、同大学院所属。
学生起業、海外企業のインターンなどの経験を経て、外資系のコンサルティング会社に内定。
自分の起業の経験などを踏まえてノウハウなどを解説していきます。
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