まだ使える!教育資金贈与の非課税制度の内容とQ&Aを解説
一定の教育資金の贈与を受けた場合には、非課税制度が設けられています。この教育資金贈与の非課税制度は適用期間が延長され、まだ利用することが可能です。ただし、教育資金贈与の非課税制度には、対象となる人や教育資金が決まっています。
ここでは、教育資金贈与の非課税制度の内容とQ&Aを解説します。
教育資金贈与の非課税制度のあらまし
はじめに、教育資金贈与の非課税制度のあらましについて見ていきましょう。
教育資金贈与の非課税制度とは
通常、お金の贈与があると、贈与を受けた人に贈与税がかかります。しかし、一定のケースでは、贈与税が非課税になっている贈与もあります。そのひとつが「教育資金贈与」です。
教育資金贈与の非課税制度とは、祖父母などから一定の教育資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になる制度のことです。平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に行った教育資金の贈与は、非課税になります。もともとは、令和3年までの制度でしたが、2年延長され、期限は令和5年3月31日までとなりました。
そのため、今からでも教育資金贈与の非課税制度を使うことができます。ただし、非課税の限度額があり、1500万円までの贈与が非課税です。
教育資金贈与の非課税制度の対象となる人と教育資金
教育資金贈与の非課税制度とは、最大1500万円までの贈与が非課税となる、とてもお得な制度です。しかし、どの贈与でも使えるわけではなく、対象となる人と対象となる教育資金には一定の要件があります。それぞれの主な要件を見ていきましょう。
●教育資金贈与の非課税制度の対象となる人
対象者は、30歳未満の人です。ただし、祖父母など受贈者(贈与を受ける人)の直系尊属からの贈与に限られます。
●教育資金贈与の非課税制度の対象となる
対象となる教育資金は、学校等に直接支払われる入学金や授業料、入園料や保育料などです。学用品の購入費や学校給食費など、一般的な教育資金ももちろん対象となります。また、学校以外でも、学習塾やスポーツ教室などの費用も対象です。
教育資金贈与の非課税制度の手続きの流れ
実は、普通にお金を贈与しただけでは、教育資金贈与の非課税制度を利用することができません。教育資金贈与の非課税制度を利用するためには、教育資金口座を開設するなど、一定の手続きを行う必要があります。教育資金贈与の非課税制度の手続きの流れは、次のようになります。
1.教育資金口座の開設
まずは、銀行などの金融機関に教育資金口座を開設します。この際、口座を開設した金融機関を通じて、教育資金非課税申告書を所轄の税務署に提出します。所轄の税務署とは、受贈者の納税地を所轄する税務署のことです。贈与する教育資金は、教育資金口座に預金します。
2.教育資金の払い出しと支払い
入学金や授業料の支払いなど、教育資金が必要になったら、教育資金口座から資金を引き出します。ただし、教育資金を払い出して支払を行った場合は、一定の期日までに領収書など、教育資金に使ったと証明できる書類を、口座を開設した金融機関に提出する必要があります。
贈与した人(祖父母など)が、教育資金口座に預け入れた教育資金を使い切るまで(契約期間中)に死亡することもあります。その場合、残りの教育資金は、受贈者が23歳未満である場合などの一定の場合を除き、相続が行われたとみなされます。
受贈者は、贈与者が死亡した旨の届出を口座を開設した金融機関に提出します。また、相続税の納税が発生する場合は、相続税の申告期限までに相続税の申告を行います。
3.契約終了
受贈者が30歳になる、教育資金口座の資金残高が0円になるなど、一定の事象が発生したら、教育資金口座に係る契約が終了になります。口座の資金残高が0円であれば問題ありませんが、資金口座に係る契約が終了時点で、まだ口座に残高が残っている場合は、その残高を一括して贈与を受けたとみなされます。
この贈与は、教育資金贈与の非課税制度の対象外となるため、贈与税がかかります。残額の金額が大きいなどで贈与税が発生する場合は、贈与税の申告をする必要があります。
教育資金贈与の非課税制度のQ&A
ここからは、教育資金贈与の非課税制度についてよく出る疑問をQ&A方式で見ていきましょう。
令和3年度の税制改正の内容は?
まず、押さえておきたいのが、令和3年度の税制改正の内容です。令和3年度の税制改正では、令和5年3月31日まで教育資金贈与の非課税制度の期間の延長がされました。そのため、まだ、教育資金贈与の非課税制度の利用は間に合います。
ただし、課税面で大きな改正も行われています。それが、相続税課税です。贈与者が死亡時に、教育資金口座の資金残高が残っている場合には、相続税の課税対象になります。
また、相続税の課税対象になったことで注意しなければならないのが、孫への教育資金の贈与のケースです。相続税では、孫に財産を相続させた際には、相続税が2割加算される制度があります。
これは、教育資金贈与でも同じで、贈与者が死亡時に、孫に贈与した教育資金口座の資金残高が残っている場合も、相続税の2割加算制度の対象となります。
その他の教育資金贈与の非課税制度のQ&A
それでは、教育資金贈与の非課税制度でよく出る疑問を見てみましょう。
Q:教育資金贈与の非課税制度の利用に、所得の制限はありますか?
A:あります。
受贈者が教育資金の贈与を受ける前年度の合計所得が1,000万円を超えている場合は、教育資金贈与の非課税制度を利用することができません。
Q:暦年贈与や相続時精算課税制度と併用できますか?
A:併用できます。
暦年課税や相続時精算課税制度は、通常の贈与税の制度ですが、教育資金贈与の非課税制度と併せて使うことができます。
例えば、教育資金の贈与は、非課税制度を利用し、それ以外の贈与は110万円まで非課税の暦年課税を利用することができます。
Q:非課税枠に空きがある場合、追加で非課税制度の適用はできますか?
A:追加で非課税制度の適用ができます。
教育資金贈与の非課税制度は、1,500万円まで非課税枠を利用することができます。
例えば、祖父から1,000万円までの教育資金の贈与を受けており、翌年に再度、祖父から500万円の教育資金の贈与を受けた場合、贈与を受けた合計金額は1,500万円で非課税枠の範囲内に収まります。そのため、追加の500万円についても、非課税枠を利用することができます。
ただし、追加で非課税制度の適用を受ける場合は、教育資金口座を開設した金融機関に「追加教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
では、上記の場合で、追加の教育資金が800万円の場合はどうなるのでしょうか。この場合は、500万円は非課税枠を利用することができますが、800万円-500万円=300万円については、非課税枠を利用することができません。300万円は、贈与税の課税対象となるので注意が必要です。
まとめ
教育資金贈与の非課税制度とは、祖父母などから一定の教育資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になる制度のことです。平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、行った教育資金の贈与は、1500万円までが非課税になります。
ただし、この制度を利用するためには、教育資金口座の開設が必要など、一定の手続きをしなければなりません。また、贈与者が死亡時に、教育資金口座の資金残高が残っている場合には、相続税の課税対象になるなどの注意点もあります。
教育資金贈与の非課税制度の内容を正しく理解し、賢く節税を行いましょう。
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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