許認可が必要な業種の会社設立はどこに届け出る?許認可を得ないリスクと申請時の注意点も解説
これから会社を設立する際に業種によっては許認可が必要です。許認可を得ずに営業を開始すれば罰則を課せられます。また許認可はすぐに得られるものではないので、開業する前に確認して余裕を持って申請しなければなりません。
この記事では許認可の種類や許認可を得ないで営業するリスク、許認可を申請するための注意点について解説します。
許認可の種類は5つ
許認可には5つの種類があります。業種によってどの許認可にあたるのか確認しておく必要があります。
「届出」
「届出」とは、単に行政機関に通知をする行為のことです。所定の届出を提出するだけで終わりになります。深夜0時以降に営業する飲食店やクリーニング店は届出が必要です。「届出」が必要な業種の場合、開業する前に開業届出書や設立届出書などが必要になるケースが多いです。
「登録」
「登録」とは、行政機関が事業者の申請にしたがって名簿に登録することで、事業が行えるようになることです。「届出」と違って、届け出ただけでは事業を始めることはできません。
登録には書類の提出だけでなく、試験に合格する必要があるものもあります。登録が必要な業種としては、ホテル業や旅行代理店業があげられます。
「認可」
「認可」は、事業者からの申請に対して、行政が一定基準に基づいて認めることをいいます。認可を受けると補助金や助成金が認められやすくなるので、認可が必要ない場合でも申請するのが一般的です。警備業、自動車運転代行業は認可が必要になります。
「許可」
「許可」とは、公共の安全や秩序の維持などの理由から禁止されている行為に対して、個別に許可を与えることで禁止が解除されることをいいます。許可を得ることで、はじめて営業ができます。飲食店や料亭・バー、薬局などは許可が必要です。
「免許」
「免許」は一定の資格を持つものに許可を与える行為です。自動車免許がないと自動車の運転ができないのと同じで、免許が無ければ営業はできません。不動産業や酒類の販売等は免許が必要です。
許認可が必要な主な業種と届出先は?
業種によって許認可の種類と申請先が違います。また許認可の申請をする際に、一定の要件を満たす必要がある業種もあります。一定の要件とは人的要件と物的要件、財産的要件です。
人的要件は営業をする際に資格や経験が必要な要件のことをいいます。物的要件は営業所や事務所の広さ、設備設置の要件です。財産的要件は資本金などの経済的な要件のことをいいます。
下の表は主な業種の許認可の種類と申請先、注意事項をまとめたものです。法改正などにより以下の表の内容が変更される場合もありますので、該当する業種については必ず事前に確認しておきましょう。
業種 | 許認可の種類 | 申請先 | 注意事項 |
---|---|---|---|
美容業 | 届出 | 保健所 | 美容師免許が必要。美容師を雇う場合は管理美容師免許も必要。 |
旅行業 | 登録 | 国土交通省(第1種旅行業) 都道府県庁(その他) |
旅行業は第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の4つに分類され、登録先が違う。第1種旅行業者がもっとも業務の幅が広い。 |
不動産業 | 免許 | 都道府県庁 | 同一都道府県内であれば都道府県庁だが、複数の都道府県で行う場合は国土交通省。「仲介業」をする場合は専任の宅建取引士がいなければならない。 |
飲食業 | 許可 | 保健所 | パン屋は菓子製造業の許可が必要。深夜0時以降にお酒を提供する場合は酒類提供営業開始届が必要。 |
建設業 | 許可 | 都道府県庁(国土交通省) | 申請先は同一都道府県内であれば都道府県庁だが、複数の都道府県で行う場合は国土交通省。 |
人材紹介業 | 許可 | 都道府県労働局 | 職業紹介責任者がいて、面談できる区分けされたスペースがあり、財産条件を満たしている必要がある。 |
人材派遣業 | 許可 | 都道府県労働局 | 資本金に関する要件をはじめ、キャリア形成支援精度に関する要件や、専ら派遣が目的でないことなど申請要件が厳しい。 |
運送業 | 許可 | 運搬支局 | 運転手の人数や車両の数、自己資金などの資産に関する要件を満たす必要がある。 |
旅館業 | 許可 | 保健所 | 「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」によって要件がかわる。 |
許認可を得ないで営業するとどうなる?
営業をする際に業種によって許認可が必要だと述べました。では許認可を得ないで営業するとどのようなデメリットがあるのでしょうか。ここでは3つのデメリットについて説明します。
事業が開始できないだけでなく刑事罰のリスクもある
無許可で事業を行うと刑事罰の対象になる場合があります。たとえば飲食店が営業許可を取らずに行うと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられ、さらに2年間営業許可が取得できません。
事業の開始ができないだけでなく、刑事罰のリスクを冒してまで、無許可で営業するメリットはありません。必ず許可を取ってから営業するようにしましょう。
融資が受けられなくなる
金融機関で融資を受ける際には、許認可の証明書が必要になります。資金が潤沢にあればよいですが、思いもよらない費用が必要になるのが開業です。そのため開業資金として融資を受ける人が多いはずです。
許認可を受ける前に融資を受けたいと考える方もいるかもしれませんが、事業開始の融資も許認可を受けていなければ認められません。融資を受けるためにも早めに許認可を受けておく必要があるでしょう。
取引できる額が制限される
許認可を受けていないと、取引額が制限される場合があります。たとえば建設業の場合、500万円未満であれば、許可を受けなくても営業できますが、500万円以上の案件を受注できません。
取引できる額が制限されると、売上を大きくすることが難しくなります。また顧客から取引額の大きい案件を依頼された際に、断らなくてはなりません。依頼を断れば顧客との信頼関係を損ねる可能性が高くなります。
許認可が無くても営業できる業種であっても、制限がある場合は許認可を取っておく必要があるでしょう。
許認可を申請する際の注意点
許認可を申請する際には注意すべきポイントがあります。まず許認可をうけるためには条件があります。そのためこれから開業したい業種について、どのような条件が必要なのか早めに確認しておかなければなりません。
たとえば法人でないと申請できないものもあります。その場合、許認可を申請する前に、法人申請をしておく必要があります。また資本金などの要件も事前に確認しておきましょう。業種によっては、事務所の広さや備品の規制もあるので要注意です。
申請の際には、許認可に適合した目的が定款に記されているかも重要です。目的が違うと認可がおりない可能性もあります。申請する前に確認しておきましょう。
専門家への相談も大事
ここまで許認可の重要性について説明してきました。許認可は業種によって違いますし、ひとりで調べてもなかなか理解できないということもあります。いざ開業する段階になって、要件を満たしていないため、許認可が下りないこともあり得ます。そのため専門家への相談も必要です。
許認可申請は行政書士が専門で行っています。専門家に依頼することでトラブルを避けることも可能です。事業のスタートで躓かないことは非常に大事です。スタートをスムーズに切るためにも専門家に相談しましょう。
まとめ
ここまで許認可の必要性と、許認可の申請をする際の注意点について述べてきました。許認可を得ないで営業すべきではありません。ただし許認可の申請は業種によっては非常に大変です。自分一人で解決しないで、専門家に相談するなどして、スムーズに事業をスタートできるようにしましょう。
渋谷区で一から立ち上げたプログラミング教室スモールトレインで代表として、小学生に対するプログラミングと中学受験の指導に従事。またフリーランスのライターとしても活躍。教育関係から副業までさまざまな分野の記事を執筆している。
著書に『AI時代に幸せになる子のすごいプログラミング教育』(自由国民社)、共著で『#学校ってなんだろう』(学事出版)がある。
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