平成21年度税制改正法案が提出されました

[取材/文責]税理士:宮崎信一郎

現在の経済・財政状況を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、税制改正 が行われました。
★住宅土地税制
(1)住宅ローン減税の拡充・延長 住宅ローン減税については、適用期限を5年間延長するとともに、最大控除可能額が、一般住宅 については500万円、長期優良住宅については600万円に引き上げられます。 また、所得税から控除しきれない金額があれば、個人住民税から控除することができます。

(2)長期優良住宅の新築等をした場合の特別控除の創設 1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から平成23年12月31日までに、長期 優良住宅の新築、又は建築後使用されたことのない長期優良住宅を取得し、6ケ月以内に 居住した場合は、その新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の 10%をその年の所得税額から控除できます。 2.特別控除額を控除して、控除しきれない場合には翌年分の所得税から控除できます。 3.この規定は、上記(1)の住宅ローン減税との併用は出来ず、選択適用となります。 4.その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、適用されません。

(3)既存住宅に係る改修工事をした場合の特別控除の創設 平成21年4月1日から平成22年12月31日までに、居住者が一定の省エネ改修工事、又は バリアフリー改修工事を行った場合には、その標準的な工事費用額と、実際の工事費用額の いずれか少ない金額(200万円を限度、太陽光発電装置の場合は300万円)の10%を、その 年分の所得税から控除できます。

(4)特定の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 個人または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等を5年 超所有して、譲渡する際の譲渡益から1,000万円を控除できます。
(5)平成21・22年に土地等を先行取得した場合の課税の特例の創設 個人事業者または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、土地等を取得 して、本特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合には、その取得日を含む事業年度 終了後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡した場合、譲渡益の80%(平成22年に取得 した土地等の場合60%)を限度として課税の繰延ができる制度です。
最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の内容となっています。 ※現在、国会で審議中です。
★住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から、平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が、居住用家屋取得の ために、直系尊属から受ける金銭の贈与については、500万円まで贈与税が課されないことになっています。 また、この特例は暦年課税、又は相続時精算課税の従来の非課税枠に併せて適用可能です。 なお、この特例の要件は新築住宅のほか、中古住宅や増改築についても対象となり、原則として 贈与を受けた翌年の3月15日までに居住していることが必要です。

★中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人(中小法人)に係る定額控除限度額を平成21年4月1日以降に終了する 事業年度から、現行の400万円から600万円に引き上げられます。
★研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、 ①平成21・22年度において、税額控除できる限度額を当期の法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、 ②平成21・22年度に生じる税額控除限度超過額については平成23・24年度において税額控除 の対象となります。

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