新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税法上の措置について
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、政府がさまざまな経済対策を講じてきました。その中には、税法上の措置も多くあります。
税法上の措置は、納税に関することや今までの制度の延長、新制度の導入など多岐に渡ります。ここでは、新型コロナウイルス感染症対策における税法上の措置についてご紹介します。
納税猶予や延長の制度
新型コロナウイルス感染症の影響拡大で、業績や資金繰りに大きな影響を受けた法人や個人事業主に向けて、納税猶予の制度があります。
もともと、国には納税猶予制度がありました。従来の納税猶予制度は、一時に大きな金額を納税をすることで事業の継続や生活ができなくなったり、災害などで大きな損失があったりした場合など、特定の事情があるときに、税務署に申請することで、最大1年間の納税猶予がされるというものです。
これに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響がある方向けに納税の猶予の特例が創設されました。
納税の猶予の特例とは、一定の条件に該当すれば無担保かつ延滞税なしで、1年間納税が猶予されるというものです。一定の条件とは、次の2つの条件をどちらも満たす場合です。
- 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
- ⼀時に納税を⾏うことが困難であること
また、地方税についても、同じように無担保かつ延滞税なしで、1年間徴収が猶予されます。
この特例は、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税または地方税について適用されます。納税の猶予の特例を受けるためには、税務署に申請が必要です。
収⼊や現預⾦の状況が分かる資料の提出が必要となることがあるため、条件にあてはまる場合は、事前に税務署に問い合わせをしたほうが良いでしょう。
現在の特例措置の拡大や延長
税務上の特例措置には、期限や対象が決められているものが多くあります。ただし、本来なら期限が到来するものであっても、新型コロナウイルス感染症の影響で期限が延長されたり、対象を拡大したりしているものが多くあります。
ここでは、代表的な特例措置の中で、拡大や延長されたものを見ていきましょう。
国税における特例措置の拡大や延長
国税における特例措置の拡大や延長があるものには、次のようなものがあります。
①消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
消費税の免税事業者は消費税の還付を受けるために、消費税の課税事業者になることを選択できます。その場合には、事前に消費税の課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要があります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げの減少などの一定の影響が出ている場合は、課税期間開始後でも、適用可能となりました。
②住宅ローン控除の適用要件の弾力化
住宅ローン控除の適用を受けるためには、年末までに入居しているなどの条件を満たす必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅の建設に遅延などの影響が出ていることから、令和2年12月31日までに入居できなかったとしても、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できるようになりました。
また、中古物件についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が遅れるなどの一定の要件を満たす場合は、住宅ローン控除を適用できます。
③欠損金の繰戻しによる還付の特例
資本金1億円以下の中小企業の場合、青色欠損金を使って、支払い済みの法人税などの還付を受けられます。これを中小法人等の欠損金の繰戻し還付といいます。
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度の欠損金については、この制度の適用範囲を資本金10億円以下の中堅法人に拡大します。
地方税における特例措置の拡大や延長
つぎに、地方税における特例措置の拡大や延長があるものを見ていきましょう。
①一定の固定資産税の特例措置の拡大・延長
売上が大きく減少した中小企業者等に対し、令和3年度課税分の固定資産税および都市計画税の課税標準が減額されます。
令和2年2月~10月までの任意の3か月の売上が前年の同期間と比べて、50%以上減少している場合は課税標準がゼロに、30%以上50%未満の減少の場合は課税標準が2分の1になります。また、生産性革命の実現に向けた資産に対する固定資産税の特例措置も、2年延長されています。
②耐震改修した住宅の不動産取得税の弾力化
耐震改修した住宅の不動産取得税の特例措置は、住宅の取得から6か月以内に入居することなどが特例を受ける要件となっていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が遅れるなどの一定の要件を満たす場合は、耐震改修した住宅の不動産取得税の特例措置が適用されます。
③自動車税の軽減措置の延長
令和2年9月30日までに自家用車を取得した場合、自動車税や軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置があります。取得した日について、令和3年3月31日までに延長されました。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税法上の新制度
ここまでは、新型コロナウイルス感染症の影響で期限が延長されたり、対象を拡大したりしているものについて見てきました。
ここからは、新型コロナウイルス感染症の影響で新たにできた税法上の制度について見ていきましょう。
中止イベント入場料等の寄付金控除
文化芸術やスポーツに係る一定のイベントの入場料等について、観客が払戻請求権を放棄した場合は、その控除した金額が寄付金控除の対象となります。令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に、日本国で開催予定で、中止されたものが対象となります。この特例による寄付金控除の対象金額は20万円が上限です。
寄附金控除までの流れは、次のようになります。
- ①イベント主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が 対象イベントを指定します。
- ②参加者はイベント主催者に払戻請求権を放棄した旨を連絡します。
- ③イベント主催者は参加者に「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を発行します。
- ④参加者は上記2点の証明書を添付した確定申告を行い、寄附金控除を受けます。
その他の税法上の新制度
中止イベント入場料等の寄付金控除のほかに、税法上の新制度として次のようなものがあります。
①特別貸付けに関する印紙税の非課税
金融機関から受けた融資で、新型コロナウイルス感染症の影響で経営に影響を受けたことが原因の特別な貸付によるものは、契約書の印紙税が非課税になります。すでに印紙税を支払っている場合は、遡及して還付されます。
②中小企業経営強化税制の対象設備の追加
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合、即時償却、または7%もしくは10%の税額控除ができます。さらに、新型コロナウイルスの影響拡大で、テレワークをする企業が増えたため、中小企業経営強化税制の対象設備に、テレワークのためのデジタル化設備が追加されました。
まとめ
新型コロナウイルスの影響拡大により、さまざまな税法上の措置が講じられています。新型コロナウイルスの影響拡大による税法上の措置は、対象期間が決まっていたり、申請が必要だったりするものもありますが、該当すれば、税務上有利になるものばかりです。
まずは自社に該当する措置があるかどうかを知り、使える制度があれば積極的に利用するようにしましょう。
▼参照サイト
- https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMI2_GovoSL6wIVD7aWCh0pvAF_EAAYASAAEgKQGvD_BwE
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_3.pdf
- https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
- 「税務ハンドブック」P24~P25
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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