免税事業者の個人事業主でも消費税は請求できる?インボイス制度の影響は?請求書の書き方も解説
消費税の免税事業者は、消費税を納付する必要がありません。その場合に気になるのが、消費税を納めていないのに、取引先に消費税を請求してよいのかということでしょう。2023年10月1日からは、いよいよ消費税のインボイス制度が始まりますが、その影響は? 免税事業者と消費税の関係、消費税を請求できる場合の請求書の書き方について解説します。
個人事業主と消費税の関係
免税事業者が取引先に消費税を請求して良いのかどうかを確認する前に、まずは、消費税について詳しくみていきましょう。
消費税の課税事業者と免税事業者、判定基準
個人事業主ならすべて、消費税は納めないといけないのでしょうか。実は、そうではありません。消費税の制度では、個人事業の売上の規模などによって、消費税を納める必要があるかどうかを区分しています。
消費税を納める必要がある人を「課税事業者」、納める必要がない人を「免税事業者」といいます。免税事業者になるためには、次の基準にすべて該当する必要があります。
- ①前々年度(基準期間)の課税売上が1,000万円以下の場合
- ②前年度の上半期(1~6月=特定期間)の課税売上が1,000万円以下または給料総額が1,000万円以下の場合
個人事業主に消費税の納税義務が生じるか判断基準のポイントとしては、課税売上高1,000万円を正しく判定することです。「課税売上高」とは、簡単にいえば消費税がかかる収益取引のことを指します。具体的には、売上高、手数料収入、動産売却収入などが挙げられますので単純に売上高のみで判定しないように注意してください。
開業1年目については、前々年度や前年度がなく、上記2つの条件を必ず満たすので、課税事業者を選択した場合を除き、通常、免税事業者となります。なお、開業1年目に限らず、消費税の課税事業者になるかどうかの判断をする場合、課税売上高の1,000万円は「免税事業者は税込金額」「課税事業者は税抜金額」で考えます。
消費税の仕入税額控除とは
= 納める消費税
消費税の課税事業者の場合は、毎年、消費税を国等に納める必要があります。納める消費税の金額の求め方を簡単にいうと、売上にかかった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税(仕入税額)を差し引いて求めます。この仕入れや経費にかかった消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。仕入税額控除に該当するものには、主に次のようなものがあります。
- 商品や材料などの棚卸資産の購入
- 機械や建物等、車両や器具備品等の事業用固定資産の購入や賃借、修繕費
- 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
- 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
- 外注費
ここまでは、消費税の課税判定や仕入税額控除についてみてきました。ここからは、免税事業者でも消費税の請求ができるのかどうかについて、説明します。
ここまでは、消費税の課税判定や仕入税額控除についてみてきました。ここからは、免税事業者でも消費税の請求ができるのかどうかについて、説明します。
【現状】免税事業者でも、消費税の請求はできる
ここまでは、消費税の課税判定や仕入税額控除について見てきました。ここからは、免税事業者でも消費税の請求ができるのかどうかについて、説明します。
取引先は、免税事業者からの請求でも仕入税額控除ができる
結論をいえば、免税事業者でも消費税の請求はできます。税法や国税庁の通達などに、「免税事業者の消費税請求は不可」という規定はありません。取引先にとっても、相手が課税事業者でも免税事業者でも、消費税の支払いに関して、特に違いはありません。どちらでも、今説明した仕入税額控除ができる、すなわち支払った金額を自分の消費税の納税額から差し引くことができるからです。
ただし、請求書の書き方には、注意が必要です。対価を支払う商品やサービスには、消費税が標準税率(10%)のものと、食料品など軽減税率(8%)が適用されるものがあるため、両者を区別して記載する必要があるのです。現行の「区分記載請求書等保存方式」による請求書の書き方を解説します。
区分記載請求書等保存方式による請求書の書き方
区分記載請求書等保存方式による請求書では、請求書に記載しなければならない内容が決まっています。「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。
①今までと変わらない点 | ②区分記載請求書になってから追加された点 |
---|---|
・発行者の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・受領者の氏名又は名称 |
・軽減税率の対象品目である旨の記載(「※」印等をつけることにより明記) ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込) |
区分記載請求書では、軽減税率の対象品目に※印をつけ、欄外に「※は軽減税率対象」といった記載をする必要があります。また、合計金額の下に税率ごとの合計金額を記載する必要があります。例えば、次のような記載です。
合計 21,800円
(10%対象11,000円)
(8%対象 10,800円)
区分記載請求書等保存方式には、次のような注意点もあります。
- ①区分記載請求書には一定の記載事項を満たす領収書や納品書、レシートなども含まれる。
- ②区分記載請求書は必ず発行しないといけないものではないが、区分記載請求書でないと、仕入税額控除の対象にならない。
- ③支払対価が3万円未満の場合は、区分記載請求書を発行する必要はない。
【インボイス制度導入後】免税事業者の消費税の請求は「難しく」なる可能性
しかし、23年10月1日からは、この「区分記載請求書等保存方式」が、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に変わりました。そうなると、2023年9月30日以前のように「免税事業者も課税事業者と同様に、消費税を請求できる」とは言えない状況も生まれます。ポイントは、さきほどの仕入税額控除です。
インボイス制度とは
インボイスとは、「売手が買手に対して、正確な適用税率(標準税率か軽減税率か)や消費税額などを伝える」ことをいいます。制度が始まると、課税事業者には、後で説明する「適格請求書」=インボイスを取引ごとに発行、保存することが義務づけられます。
これまでの「区分記載請求書保存方式」では、取引の相手が発行した請求書などがあれば、仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度の導入後は、適格請求書でなければ、仕入税額控除を受けることができなくなります。逆にいえば、仕入税額控除を受けるためには、取引相手にインボイスを発行してもらう必要があるのです。
免税事業者はインボイスが発行できない
では、なぜインボイス制度になると、免税事業者が消費税を請求しづらくなるのでしょうか? 今述べたように、制度導入後は、課税事業者には適格請求書の発行、保存が義務づけられています。一方で、免税事業者は、そもそも適格請求書発行事業者になることができません。取引先(買い手)からすると、消費税を支払った相手が免税事業者の場合、インボイスを発行してもらえない=その金額を仕入税額控除することができない、ということになります。
その結果、免税事業者に対して、強い立場にある買い手から、従来は対価に上乗せして請求していた消費税分を本体価格に含めるように要求される、といった「値引き圧力」が強まる可能性があります。消費税の請求以前の問題として、買い手がインボイスの発行できる課税事業者を選択して、仕事を切られるかもしれません。
「課税事業者になる」という選択もある
売上1,000万円以下でも課税事業者になれる
取引先の多くが、仕入税額控除と無関係な(消費税を納税しない)自分と同じ免税事業者であれば、従来通りで問題は起こらないでしょう。ただ、取引先が課税事業者ばかりの場合などでは、売上が1,000万円以下ながら、あえて課税事業者になるという道もあります。そうすれば、仕事を切られるようなリスクはなくなります。
その場合、従来は納税せずに「益税」となっていた消費税分は、丸々残すことはできなくなり、実質的な「減収」は避けられません。仕入税額控除で納税額を減らすことができますが、それも含めて税額の計算や申告書の記入、納税といった煩雑な手続きが発生することも、覚悟する必要があるでしょう。
課税事業者になるための手続き
課税事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報などが記載されています)が送付されます。
制度が開始される23年10月に登録を受けるためには、9月末までに申請書の提出が必要です。
免税事業者に対する負担軽減措置
免税事業者には、フリーランスや中小零細事業者が多いことから、次のような負担軽減措置が用意されています。
免税事業者からインボイスが発行されないと、買い手の仕入税額控除ができないといいましたが、これには次のような経過措置が設けられています。
・23年10月1日~26年10月1日までの3年間⇒免税事業者からの課税仕入れについて80%控除可能
・26年10月1日~29年10月1日までの3年間⇒同じく50%控除可能
つまり、この6年間は、免税事業者と取引しても買い手のダメージは少ない、ということです。売り手である免税事業者からすれば、いきなり仕事を切られたりするリスクは、比較的低いかもしれません。
また、免税事業者が課税事業者に登録した場合には、仕入などで支払った消費税額にかかわらず、「売上にかかる消費税額の2割」を納めればいい、という負担軽減措置が講じられます。
例えば、収入が550万円で、そのうち50万円が消費税だった場合、50万円×20%=10万円の納税額となります。仕入の金額にもよりますが、多くの場合、納税額が抑えられるうえ、税額計算などの手間も軽減されることになるでしょう。ただし、2026年まで3年間の経過措置であることには注意が必要です。4年後からは、通常の課税事業者と同様の申告・納税が必要になります。
中小事業者に認められた簡易課税
消費税の納税は、「受け取った消費税の額-仕入等の際に支払った消費税の額(仕入税額控除)」で計算する「一般課税」が原則ですが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者に対しては、その事務量の軽減などを目的とした「簡易課税制度」の利用が認められています。
消費税の簡易課税:「受け取った消費税額-(受け取った消費税額×みなし仕入率)」
「みなし仕入れ率」は、業種ごとに40%~90%まで6分類があります。例えば、「仕入れ商売」の卸売業は90%、不動産業は40%などとなっています。
インボイス制度の導入を機に免税事業者が課税事業者になる場合、さきほどの20%(経過措置の3年間)、一般課税、簡易課税から、どれかを選択することになります。
適格請求書等保存方式による請求書の書き方
最後に、課税事業者になった場合の「適格請求書」の記載事項を説明します。
請求書に記載の必要があるのは、以下の6項目です。これらがすべて記載されていれば、請求書以外の仕入明細書や納品書、領収書でも、手書き・電子問わず適格請求書として交付できます。
適格請求書発行事業者の登録をした事業者には「適格請求書発行事業者登録番号」が交付されます。具体的には「Tから始まる13桁の登録番号」のことを指しますが
適格請求書にはこの「登録番号」の記載が必須となります。
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
上記③の取引内容を税率ごとに集計し合計金額を「10%対象○○円」「8%対象○○円」と記載しなければなりません。金額は税抜き、税込みを問いませんが、どちらで集計しているかを表記した方が請求書を受け取る側は経理処理がしやすいでしょう。
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
上記④に対応する消費税額等を、税率ごとに「10%対象消費税額○○円」「8%対象消費税額○○円」と記載しなければなりません。合計金額を税込みで集計した場合、先頭に「内」「うち」を加えたほうが請求書を受け取る側は経理処理がしやすいでしょう。
さきほど説明した区分記載請求書の記載項目に、「①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」「④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「⑤税率ごとに区分した消費税額等」が追加されています。「登録番号」は適格請求書発行事業者に登録されると、発行されます。
また、小売業、飲食店業、旅行業、タクシー業、など不特定多数の人々に対して販売やサービス提供を行っている場合は、以下の5項目の適格簡易請求書で可とされています。
- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
まとめ
消費税の免税事業者であったとしても、取引先に消費税の請求をすることは可能です。ただし、23年10月1日のインボイス制度のスタートにより、免税事業者の置かれる立場は、やや厳しいものなりました。事業の状況によっては、課税事業者になるという選択肢もあります。その際の「適格請求書」の書き方などについても、記事を参考にしてください。
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