会社を休眠したり廃業したりする場合に滞納した税金はどうなる?
会社を休眠したい、もしくは廃業したいと思うこともありますよね。その際に滞納している税金はどうなるのか疑問になりませんか。廃業してしまえば滞納している税金は関係ないと思うかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
この記事では会社を休眠したり廃業したりする場合に、滞納した税金がどうなるのかについて解説します。
会社を休眠や廃業した際に滞納していた税金は支払う必要があるか
会社を休眠や廃業した場合、滞納していた税金については支払う必要があります。税金は法律に基づいて徴収される公的な負債であり、滞納することは法的に問題があるわけです。
会社が休眠状態にある場合、税金の支払いに関する責任は依然として存在します。税金は、会社の収益や所得に基づいて計算され、納税期限までに必ず支払わなければなりません。もし滞納がある場合、税務署からの督促状や追加の罰金が課される可能性もあります。
同様に会社を廃業する場合でも、滞納していた税金については支払わなければなりません。廃業手続きを行う際には、税務署に廃業届を提出し、滞納している税金の支払いを行う必要があります。税金の滞納がある場合、廃業手続きが進まないこともあります。
しかし廃業して会社の実体がなくなるため、税金が払えなかったり、支払うべき税金額が大きすぎて払えないケースもあり、滞納している税金を誰が払うのか、支払えない場合はどうするのかも考えるべきです。
税金の滞納は、法的な問題を引き起こす可能性がありますので、会社を休眠や廃業する際には、税金の支払いに注意する必要があります。税金に関する疑問や問題がある場合は、税務署や税理士に相談すべきでしょう。
滞納していた税金は誰が払うのか
滞納している税金を誰が払うのかは休眠状態なのか、廃業するのかによって違います。ここでは滞納していた税金を誰が払うのか、それぞれの状況に応じて解説します。
休眠状態の場合は会社の代表者が払う
滞納していた税金は、休眠状態の会社の場合は会社の代表者が払うことになります。
税金は、国や地方自治体に対して支払われるお金であり、国や地方自治体はこの税金を使って、さまざまな公共サービスを提供しています。しかし税金を滞納してしまうと、公共サービスの提供が困難になるだけでなく、法的な問題も生じる可能性があるわけです。
会社の場合、税金の滞納は会社の代表者が責任を負うことになります。代表者は、会社の法的な責任を持つ立場であり、税金の支払いもその責任の一環とされています。したがって会社が税金を滞納している場合は、会社の代表者がその税金を支払わなければなりません。
税金の滞納は、法的な問題を引き起こす可能性があるため、会社の代表者は税金の支払いを怠らないように注意する必要があります。また税金の滞納を防ぐためには、会社の財務状況をきちんと把握し、税金の支払いを計画的に行うことが重要です。
休眠した状態でも滞納した税金は支払えますので、早めに滞納状態を解消するようにしましょう。
法人が解散した場合は納税義務が引き継がれる
法人が解散した場合、その法人の納税義務は引き継がれます。法人税や消費税などの税金を納めるのは法人の義務です。法人が解散すると、その法人は存在しなくなりますが、納税義務は残ります。
解散後も納税義務が引き継がれる理由は、法人が解散する前に発生した税金の支払いがまだ残っているからです。つまり解散前に滞納していた税金は、解散後も支払わなければなりません。
法人が解散した場合は廃業しようとしている法人ではなく、清算人が払う必要があります。清算人が、第二次納税者として滞納税金の支払い義務(第二次納税義務)を負うことになるわけです。
そのため第二次納税者が税金を払うことで法人の解散が可能になります。清算人はどうやって滞納した分の税金を払うのかを考えて廃業手続きをしなければなりません。
清算人は、会社の株主や取締役が選任することが一般的です。また会社法によって規定されているため、法律に基づいて選任しなければなりません。
清算人には、専門知識や経験が求められます。会計や法務の知識が必要であり、解散手続きに関する法律や規制に詳しいことが望まれます。
会社の解散は、経営状況が悪化した場合や事業の目的が達成された場合などに行われることが多いでしょう。解散時には、清算人の存在が重要となります。
滞納した税金が支払えない場合
滞納した税金に支払い義務が生じるのはすでに述べました。しかし滞納した税金が支払えない事態も想定されるはずです。ではその場合はどうすればよいのでしょうか。ここでは滞納した税金が支払えない場合の対処法について解説します。
納税の猶予ができる
納税の猶予は条件を満たせば納税を1年間猶予してもらえます。税金滞納時の延滞税も半分、もしくはすべてを免除してもらえる可能性があるため、ただ納税をしない状況を続けるよりも猶予を申請した方が良いでしょう。
納税の猶予を申請する場合は、「納税の猶予の申請書」を税務署に提出する必要があります。契約書などの書類が必要なケースや、納税額が多い場合は担保が必要になるケースもあるので、注意が必要です。
滞納処分の執行停止が可能
会社が解散する場合、納税義務は解散手続きが完了するまで続きます。解散手続きは、会社の資産を清算し、債務を返済するために行われるものです。解散手続きには、会社の解散決議、債権者への通知、資産の処分などが含まれます。
解散手続きが完了するまで、会社は納税義務を負うため注意が必要です。これには法人税や消費税など、会社が支払うべき税金が含まれます。解散手続きが終了すると、会社は法人格を失い、納税義務も終了します。
ただし解散手続きが長期化する場合や、債務の返済に時間がかかる場合など、納税義務が解消されるまでに時間がかかることもあるでしょう。解散手続きの進行状況や税務署とのやり取りによっても異なるため、具体的な期間は個別のケースによって異なります。
滞納した税金が支払えない場合、強制的に滞納している税金を徴収できます。たとえば財産の差し押さえが可能です。しかし条件を満たせば、こうした滞納処分の執行が停止される場合があります。
滞納処分の執行停止が行われれば、滞納した分の税金は支払う必要がありません。滞納処分の執行停止は、滞納処分できる財産がなかったり、執行すると生活が困窮したりする場合に適用されます。
ただし滞納処分の執行停止は取り消される場合があります。その場合は通知されるので、注意が必要です。
滞納した税金に関するQ&A
滞納した税金には以下のような疑問もあるでしょう。ここではQ&A形式で紹介します。
滞納した社会保険料はどうなりますか?
会社を廃業する場合、社会保険料についても第二次納税者が支払わなければならないケースがあります。ただしもし社会保険料を法人が支払わなくても、従業員には影響しません。そのため会社が廃業したからといって、従業員の将来の年金が減ることはありません。
ただし法人が従業員の「被保険者資格喪失届」を提出していた場合は、年金額が減る可能性があります。「被保険者資格喪失届」を提出すると、厚生年金ではなく国民年金のみの加入となるとなるため、年金額が減ります。そうした事態を防ぐためにも、年金ネットで自身の年金記録は確認しておいた方が良いでしょう。
納税義務はいつまでありますか?
納税義務は3年までです。3年たてば時効になり納税義務は消滅します。そのため滞納処分の執行停止が3年間続けば、納税義務は無くなることになります。納税の負担が重い場合はこうした救済が可能ですので、専門家に相談しましょう。
まとめ
ここまで会社を休眠したり廃業したりする場合に、滞納した税金はどうなるのかについて解説してきました。休眠しても廃業しても納税義務はあります。ただし救済措置もありますので、納税が大変な場合は専門家に相談しましょう。
渋谷区で一から立ち上げたプログラミング教室スモールトレインで代表として、小学生に対するプログラミングと中学受験の指導に従事。またフリーランスのライターとしても活躍。教育関係から副業までさまざまな分野の記事を執筆している。
著書に『AI時代に幸せになる子のすごいプログラミング教育』(自由国民社)、共著で『#学校ってなんだろう』(学事出版)がある。
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