サラリーマンは要注意!「還付申告」で、払い過ぎた税が返ってくるかも!?

[取材/文責]マネーイズム編集部

確定申告が必要な個人事業主などと違い、所得税などが源泉徴収され、払い過ぎがあれば年末調整で返ってくる多数のサラリーマンにとって、「自分で税金に関する申告を行う」という行為は、ピンとこないかもしれません。しかし、そんな人でも、税務署に対して「還付申告」を行うことで、税金を取り戻すことのできるケースがあるのです。どんな場合に適用されるのか? いつまでに申告すればいいのか? 詳しく解説します。

そもそも「還付申告」とは

仕事の対価である給与や報酬には、基本的に支払う会社や団体が、税の源泉徴収を行っています。源泉徴収とは、所得税、復興特別所得税を、給与などの支払者があらかじめ徴収して、国に納付する制度のこと。税金の「天引き」です。

 

ところが、この天引きされた金額と実際に支払うべき税額が、ピタリと一致するとは限らないのです(現実には、一致することは稀)。所得税は、その年の1月1日から12月31日までに稼いだ所得にかかる税金です。でも、「いくら稼いだか」は、1年間を締めてみないと、正確にはわかりません。サラリーマンが毎月徴収されている源泉徴収額は、あくまでも税の概算ですから、どうしても過不足が生じるわけです。

 

加えて、税金には各種の「控除」(要件に基づいて税金から差し引かれる仕組み)があります。例えば、民間の生命保険の保険料は「所得控除」(※)の対象ですから、加入している人には、年末が近づくと、保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。それを提出すると、会社はそれらも加味したうえで、税金の「清算」を行い、払い過ぎがあれば「年末調整」で差額が返ってきます。

 

このように、必要書類を提出することで年末調整してもらえる控除には、
 

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)で払い込んだ金額=小規模企業共済掛金等控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 住宅ローン控除(2年目以降、1年目は確定申告が必要)
    •  
      などがあります。

       

      ただし、中には年末調整では対応してもらえない控除もあります。払い過ぎた税金を取り戻そうと思ったら、税務署に対して自分で申告手続きを行わなくてはなりません。その手続きのことを、「還付申告」と言います。

       

      ※所得税の控除
      会社員、公務員に一律に認められる「給与所得控除」、給与所得から本人や家族の状況などによって差し引かれる「所得控除」、住宅ローン控除のように控除額をそのまま所得税額から差し引く「税額控除」がある。

      還付申告ができるのは、どんなとき?

      では、どんな場合に還付申告ができる(申告すべき)なのでしょうか? 具体例を見ていきます。

       

      • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収額が納め過ぎになっている
      • 個人年金保険の受取額から源泉徴収されている
      • 多額の医療費を支払った→「医療費控除
      • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンを組んだ→「住宅借入金特別控除
      • 借入金を利用して、省エネ改修工事をした→「特定増改築等住宅借入金等特別控除
      • 法が定める「認定住宅」を新築、購入した→「認定住宅新築等特別税額控除
      • 災害や盗難などで、資産に損害を受けた→「雑損控除
      • 給与所得者が、通勤費、転居費、研修費、資格取得費の「特定支出控除」を受けるとき
      • 特定の寄付(例えば「ふるさと納税」)をした→「寄付金控除
      • 年末調整後に結婚した→「配偶者控除
      • 年末調整後に親と同居した→「扶養控除

       

      以上のようなケースが対象になります。ちなみに、年末調整で還付を受けられたのに、受けなかった場合でも、あらためて還付申告を行うことによって、払い過ぎを取り戻すことが可能です。サラリーマンの方は、源泉徴収・年末調整が当たり前で、税務署にわざわざ申告する機会は、あまりないと思います。それだけに、控除の「もらい忘れ」のないよう、注意してください。

      申請の期限はいつまでか

      その還付申告は、いつまでにすればいいのでしょうか? 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日まで(土日、休日の場合はその翌日)に行わなくてはなりません。では、還付申告もそれに準じるのかというと、そうではありません。

       

      還付申告の期限は、確定申告とは無関係で、「翌年から5年間」と定められています。もし、控除のし忘れ=所得税の払い過ぎに気づいたら、5年前までの分なら還付を受けることができるというわけです。例年とは違う出費をした年がなかったか、それは税の控除の対象ではないのか? 「時効」にならないように、一度チェックしてみてはいかがでしょう。なお、還付申告は、やはり確定申告とは違い、翌年2月16日以前に行うこともできます。

       

      一方、申告のやり方は、確定申告とほとんど同じです。「申告書A」という確定申告にも使われる用紙に必要事項を記入して、会社などから発行された源泉徴収票と、必要に応じて領収書、売買契約書などの添付書類を添えて、税務署に提出すればOK。もちろん、電子申告(e-Tax)を利用することもできます。

      YouTubeで還付申告について解説中!

      「還付申告」って何?「確定申告」との違いについて【フリーランスの税金】,3分でわかる税金

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      まとめ

      サラリーマンのあなた。今年の「税の払い過ぎ」は、年末調整だけでカバーされていますか? 還付申告は、5年前分まで遡って行うことができます。一度チェックしてみてはいかがでしょう。

      中小企業オーナー、個人事業主、フリーランス向けのお金に関する情報を発信しています。

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