国税のコンビニ納付が開始されます

[取材/文責]税理士:浦田泉

所得税や法人税などの国税の納付については、国税通則法という法律で定められています。
この国税通則法が平成19年度税制改正により改正され、納税者は国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ等)に税金の納付を委託できる、つまり、コンビニ等から税金が納付できることになりました。
これまで、国税は日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)での支払い、税務署窓口での支払い、口座からの振替納税、印紙貼付での納税、e-TAXでの電子納税などが認められていましたが、コンビニでの納税は認められていませんでした。(地方税では2004年からコンビニ納付が可能)
大手5社の店舗数は4万件を超え(ちなみにゆうちょ銀行の支店数は233件)、24時間営業の店舗も多いコンビニで税金の納付ができると、かなり便利になる、という方も多いのではないでしょうか。
しかし、すべての税金がコンビニで納付できるわけではありません。 コンビニ納付の対象となるのは、あらかじめ税額が確定していて、その納付金額が30万円以下の税金です。
具体的には、所得税の予定納税通知、税金の督促・催告、加算税・過怠税の賦課決定通知がこれにあたり、これらの場合に送付されてくる納付書には、あらかじめコンビニ支払い用のバーコードが印刷されることになります。 このバーコード付き納付書をコンビニ納付が可能なコンビニチェーン(20社)に持っていけば税金を納付できるというわけです。
また、このバーコード付き納付書については、確定した税金につき納税者が希望すれば、税務署が発行してくれることになっています。

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