レシートは領収書の代わりになるのか

領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基本です。では、領収書の代わりに「レシート」を保存していた場合、どのような扱いになるのでしょうか。実務でも質問が多いポイントです。
辞書によると、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるようです。
実は、税務において領収書は絶対必要不可欠なものではないのです。たとえば領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。それでも会社から「レシートではなく領収書をもらうように!」と厳命?!されることが多いのはなぜでしょうか。
実はレシートの記載内容に不足があるケースがあるからです。消費税の原則課税を選択している場合は以下の5要件(消費税法30-9)の記載が必要とされています。1から4の項目は通常のレシートに記載されていることが多いものの、中には要件が揃っていないレシートもあります。また5については、ほとんどのレシートに記載がありません。しかし、消費税の原則課税を選択している場合で一定の要件を満たす場合に必要になります。
1)書類の作成者の氏名又は名称 2)課税資産の譲渡等を行った年月日 3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4)課税資産の譲渡等の対価の額 5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
これらの要件をすべて満たしていればレシートでも問題ありません。(要件を覚えるのが大変ですね)
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
新着記事
人気記事ランキング
-
「相互関税」の影響でどう変わる?企業が今すぐ始めるべき事例を解説
-
2025年の税制改正により何が変わった?個人・企業のポイントを解説
-
日鉄のUSスチール買収、頓挫による影響はどれぐらい?
-
トランプコインは投資チャンス?投資する前に知るべきリスク
-
会社の資産と社長個人の資産が“ごっちゃ”になっていませんか? そのリスクと対処法を解説
-
知っておきたい!海外留学中の子どもを扶養控除の対象とするために気を付けること
-
飲食店の倒産が過去最多!その要因と生き残り戦略を徹底解説
-
初任給の引き上げ最新動向と業界別の比較や影響について解説
-
日本の相続税は世界一高い!? 最新のランキングとそれぞれの「事情」を解説
-
確定申告は進んでる?今だからこそ見直したい個人事業主ができる節税方法3選!