来年3月からマイナンバーカードが“保険証代わり”に「便利」だけではない、その6つのメリットとは?
いよいよ2021年3月から、順次マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。すでにカードを持っている人も簡単な利用申し込みが必要ですが、その受付も開始されました。ただ、「それでどう変わるの?」と言われると、首をかしげる人も多いのではないでしょうか。今回は、「マイナンバーカードの保険証利用」のメリットについて徹底解説します。
通院が“楽”になる
マイナンバーカードを健康保険証として利用することの利点は、まず「通院自体が楽に便利になる」ところにあります。
■メリット1 保険証を持っていき、窓口で受付→→顔認証で自動受付
マイナンバーカードのICチップには、本人の顔写真データが保存されています。病院の受付に設置されたカードリーダーで、その情報と本人の顔を照合することで、本人確認と保険証の確認を同時に行います(数字4桁の暗証番号の入力でも可)。
自動受付により、時間短縮が図れるだけでなく、他人との接触を極力減らすことができます。
■メリット2 過去に処方された薬や健診結果などを、医師や薬剤師にその都度説明→→データに基づく診療や薬の処方が受けられる
過去に処方され服用した薬や特定健診の情報が自動で連携されるため、口頭の説明は不要に。「お薬手帳」を持ち歩く必要はなくなり、記憶違いなどによる間違いも防ぐことができます。また、自分自身も過去のデータを見ながら診察や薬の処方がしてもらえるので、安心してより良い医療を受けることにつながるでしょう。この情報は、旅行先や災害時でも連携されます。
■メリット3 急な入院で思わぬ支出が発生→→窓口での限度額を超える医療費の一時払いが不要に
医療費(通院や入院、薬局での支払い)には、月額の上限=「自己負担限度額」が設けられています。もし、入院などで、医療機関等の窓口での支払いがこれを超えた場合は、後から市区町村に申請することにより、その超えた分が払い戻されます(「高額療養費制度」)。しかし、払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは、大きな負担になるでしょう。
こうした場合、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関などの窓口に提示しておけば、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。「マイナンバーカードの保険証利用」ならば、その情報連携機能により、この申請を行わなくても、限度額適用認定証が自動適用されます。
高度療養費制度が適用になるのは、「救急車で運ばれた」というような急病の場合が少なくないはず。実際には、「認定証」の事前申請などは、したくてもできない状況にあるかもしれないのです。そういう意味では、意外にみんなが気づいていない、マイナンバーカードの大きなメリットと言えるかもしれません。
確定申告も“楽”になる
■メリット4 転職したばかりで保険証がない。一時的に全額負担を強いられた→→保険証発行前でも自己負担分で受診OK
就職、転職、結婚、退職といったライフイベントの後には、新しい健康保険証の発行までに空白期間が生じます。運悪く、この期間に病気になったりした場合、一時的に医療費を全額負担する必要がありました。
しかし、新しい保険証に手続き済みであれば、マイナンバーカードで受診が可能になります。負担は通常通り、自己負担額のみでいいのです。
■メリット5 いつ・どこの病院で、どんな薬を処方されたのか、記憶にない→→薬や特定健診の情報が、手元でいつでも見られる
自分が過去にどんな薬を処方されたのか、といった医療に関する情報が、マイナンバーカードの個人サイト「マイナポータル」で、一覧で見られるようになります。特定健診の結果も見直すことができますから、健康管理の新しいツールになるはずです。さらに、医療費の情報も閲覧できます。
「特定健診情報」については21年3月から、「薬剤情報」と「医療費情報」は21年10月から見られるようになる予定です。
■メリット6 医療費の領収書の管理は大変→→確定申告の「医療費控除」が自動入力できる
確定申告で「医療費控除」を受ける場合には、医療費の領収書をきちんと保管・管理し、申告の際には過不足なく明細書に入力する必要があります。でも、マイナンバーカードの保険証を使っていれば、マイナポータルから国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って自動入力が可能になります。医療費の情報は、さきほど説明したように、マイナポータルで管理されますから、領収書の管理も不要に。
すべての医療機関で使えるのは、2023年3月末か
説明してきたようなメリットのある「マイナンバーカードの保険証利用」ですが、注意点もあります。
「2021年3月から始まる」と言いましたが、すべての医療機関、薬局で一斉にマイナンバーカードが使えるようになるわけではありません。利用のためには、医療機関側で対応するシステムを構築する必要があり、厚生労働省は、その支援を進めたうえで、「2023年3月末には、概ねすべての医療機関等での導入を目指す」としています。
その間については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(「オンライン資格確認」を導入している)医療機関・薬局の一覧が掲載される予定。また、医療機関・薬局では、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスターなどが院内などに掲示される予定だとしています。
ちなみに、マイナンバーカードの保険証利用が開始されてからも、従来通り健康保険証も使えます。
健康保険証としての利用には、申し込みが必要
この「マイナンバーカードの保険証利用」には、申し込みが必要で、すでに受付が始まっています。マイナンバーカード読取対応のスマホ(またはパソコン+カードリーダー)からマイナポータルにアクセスすれば、手続きは簡単に完了できます。
当然、マイナンバーカードを持っていない人は、その取得が必要になります。折しも、キャッシュレス決済を行うと、25%のポイント還元(1人当たり5,000ポイントが上限)という「マイナポイント」が始まっています。期間は、21年3月まで。これを機会に、お得にマイナンバーカードを作っておくのもいいでしょう。
まとめ
来年3月から始まる「マイナンバーカードの健康保険証利用」には、6つのメリットがありました。これを機に、カードの作成、保険証利用の申し込みを検討してみては。
中小企業オーナー、個人事業主、フリーランス向けのお金に関する情報を発信しています。
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