確定申告における雑損控除とは?
自身の資産が何らかの損失を受けた際、適用される控除である雑損控除を知っていますか? 災害が起こった場合などに適用できる制度のため、個人事業主の人も知っておく必要があります。
本記事では雑損控除の概要、適用対象となる損害の種類、その計算方法や手続きについて解説していきます。
雑損控除とは
所得税には、所得控除という制度が存在します。これは、納税者の個人的事情を加味した上で所得税額を計算するために、所得の一部を所得税の対象外にする制度です。医療費や社会保険料など、さまざまな種類の所得控除が存在します。
特にこの中でも、災害や盗難などによる損失について加味する制度が「雑損控除」です。雑損控除は、災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
雑損控除の対象となる資産の要件とは
資産が雑損控除の対象となるには、以下の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
① 資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
② 棚卸資産もしくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
雑損控除は、生活に必要な資産の損失に関する制度であるため、それ以外の資産についてはその対象外となります。棚卸資産や事業用固定資産における損失は、事業所得上で計算されるため、雑損控除の対象外となります。
なお「生活に通常必要でない資産」とは、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産などの資産(ゴルフ会員権など不動産以外の資産も含む)や、貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない資産のことを指します。これらの損失も、生活に必要な資産の損失ではないため、雑損控除の対象外です。
雑損控除が適用できる損害について
雑損控除の対象となる損害の種類は以下の通りです。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
なお、詐欺や恐喝による損害は雑損控除の対象とならないため、注意が必要です。
雑損控除の計算方法
雑損控除の金額は、以下の2つのうちの多い方の金額になります。
① (差引損失額 — 総所得金額等) × 10%
② (差引損失額のうち災害関連支出の金額) — 5万円
差引損失額とは
上記の式における差引損失額は、以下の計算で求められます。
「(差引損失額) =
(A. 損害金額) + (B. 災害等に関連したやむを得ない支出の金額)
— (C. 保険金などにより補てんされる金額)」
A. 損害金額
損害金額は、損害を受けたときの直前におけるその資産の時価を基にして計算した、損害の額です。その資産を取得した際の金額ではないことに注意が必要です。
なお、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として、損害金額を計算することができます。
B. 災害等に関連したやむを得ない支出の金額
災害等に関連したやむを得ない支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額や、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額です。
C. 保険金などにより補てんされる金額
保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
尚、損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。また雑損控除は、他の所得控除に先だって控除することとなっています。
雑損控除の適用手続き
確定申告時に申請
雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付、提示する必要があります。また給与所得がある場合には、以上に加えて給与所得の源泉徴収票の原本も申告書に添付します。
雑損控除によって税金が還付される
一般的な会社員の場合、会社で行われる年末調整によって所得税に関する手続きが完了するため、確定申告をする必要がありません。ただし、雑損控除は年末調整では加味されていないため、一般的な会社員で雑損控除がある場合には、確定申告をすることで還付を受けることが可能です。
所得税の軽減免除も可能
自治体によっては災害による被害を被った場合、「災害減免法」によって所得税の免税を受けられる制度があります。
具体的には、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合には、以下のように所得税が免除されます。
所得金額の合計額が500万円以下の場合:所得税の額の全額が免除
所得金額の合計額が750万円以下の場合:所得税の額の2分の1が免除
所得金額の合計額が1000万円以下の場合:所得税の額の4分の1が免除
ただし、この制度は雑損控除と併用することはできません。納税者は、どちらか有利な方を選択することができます。
しかしその計算のためには損失を受けた資産について、時価による損失額を計算したり、自分にとって有利な制度を選択したりする必要があります。
そのような負担を軽減するため、雑損控除を利用する際には、まずは税理士に相談してみることをおすすめします。また実際に手続きを進めていく上でも、税務のプロである税理士のもとで会計処理を行うのが安心でしょう。
まとめ
雑損控除制度では、災害や盗難などによる被害が加味されることにより、所得控除を受けることができます。個人事業主の方も申請をすれば税金が還付される可能性もありますので、ぜひ一度税理士に相談して、雑損控除の適用対象かどうか調べてみましょう。
東京大学卒。現、同大学院所属。
ベンチャー企業の経営やビジネスを学んでおり、経営に役立つ様々な知識やノウハウを習得中。
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