オープンハウスが顧客に不正請求?事実なら宅建業法に違反する可能性も

[取材/文責]マネーイズム編集部

大手不動産会社であるオープンハウスが、同社で物件を購入した顧客に対して「ローン代行事務手数料」という名目で、売買の仲介手数料とは別に住宅ローンの審査に必要な書類の作成や、金融機関との交渉などの代行業務に関する費用を不正に請求していたことがわかりました。

施工不良、シロアリ、住宅ローン不正利用に続く新たなトラブルとは

格安ハウスメーカーとして知られるオープンハウス。2013年に持株会社のオープンハウスグループが東証一部(現・東証プライム)に上場以降、急成長を続け、直近7年間の売上高成長率は平均30%を超えています。2022年9月期決算の売上高は9526億円で、「行こうぜ1兆!2023」というスローガンの下、2023年度中の連結売上高1兆円の大台突破を見据えているという。しかしその裏では様々な問題が指摘されているようです。

事の発端は、6月に神奈川県内の3つの新築住宅で「壁やクロスの剥がれ」「ドアのネジが締まっていない」「基礎が傾いている」などといった施工不良からはじまり、「玄関にシロアリが発生した」、オープンハウスの営業が「住宅ローンを不正利用し不動産投資をさせる指示」を顧客に行っていたことなどが発覚するなどトラブルが続発。

そして4月にオープンハウスから都内の土地を購入した顧客の告発によって発覚した疑惑が「ローン代行事務手数料」の不正請求です。
週刊文春の報道によると、顧客は住宅ローンを組むにあたって、オープンハウスから金融機関の紹介を受けたものの、最終的には自分で見つけてきた金融機関で融資を受けることに。自ら探してきた金融機関でローンを組んだにも関わらず、オープンハウスから仲介手数料とは別に「ローン代行事務手数料」として11万円の請求があったといいます。
手数料の内訳として、オープンハウス側が並べてきた〈司法書士の手配〉や〈売主との決済の調整〉など追加費用の対象とした業務はいずれも宅地建物取引業法で定められた業務の範囲内。つまり土地の売買の仲介手数料に含まれており、追加の手数料として請求できないものでした。

今回のケースでは顧客が自ら詳細を調べて反論したことで、オープンハウス側は追加請求を撤回しましたが、不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別に「ローン代行事務手数料」を請求することは、不正な請求ではないか?と問題になっています。仮にお金を受け取っていた場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性があります。

まだまだ続きそうなトラブルや告発、今後の動向が気になるニュースです。

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