高収益資産の相続対策として注目の「受益権複層化信託」そのメリットとリスクを解説
信託はさまざまなデザインが可能で、受益権を「収益受益権」と「元本受益権」に分割して、それぞれ別の受益者を指定する「受益権複層化(受益権分離型)信託」が、相続対策として注目されています。その仕組みと節税メリット、一方で認識しておくべき注意点について解説します。
信託の仕組みをおさらい
信頼できる人に財産を託す
信託制度について、信託会社や金融機関でつくる信託協会のホームページには、次のようにあります。
例えば、親子で自宅不動産に関する信託契約を結んでおけば、親が認知症になった場合に、子どもが自宅を売却して親の施設入所費用に充てる、といったことが可能になるのです。
信託の「委託者」「受託者」「受益者」とは
信託の当事者には、次の3者があります。
- ①委託者:財産を預ける(信託する)人
- ②受託者:財産を預かって(信託されて)管理・運用する人(信託会社、家族など)
- ③受益者:財産から利益を受ける権利(受益権)を持つ人
①委託者と③受益者は兼ねることができます。さきほどの親子の例は、①委託者と③受益者が親、②受託者が子ども、という信託契約です。
また、②受託者などを信託契約終了後(委託者死亡後)の財産の受取人にしておけば、遺言書の代わりになります。
受益権複層化信託とは
いろいろな財産を指定する人に委託できる信託制度は、設計の自由度が高いのも特徴です。受益権複層化信託とはどういうものなのか、なぜ節税が期待できるのかについて、順を追って説明しましょう。
受益権を「収益」と「元本」に分ける
信託契約では、ある特定の財産について、③の受益者を複数指定することや、異なる種類の受益権を設定することができます。今回のテーマである複層化信託は、後者を活用した仕組みで、受益権を「収益受益権」と「元本受益権」に分割します。
収益受益権とは、信託契約の期間中、財産から生じる収益を受け取る権利のこと。例えば、賃貸不動産の家賃収入、株式の配当金などが該当します。一方、元本受益権は、契約終了時に信託財産本体である不動産や株式を受け取る権利を指します。
受益権複層化信託の組み立て
ここからは、次のように、収益受益権を委託者である父、元本受益権を将来その財産を承継する予定の子どもに設定したとして説明します。
- ①委託者:父
- ②受託者:信託会社など
- ③受益者(収益受益者):父
- ③受益者(元本受益者):子(信託終了時の財産受取人に指定)
収益不動産を信託財産とした場合を例に取ると、信託契約により、子どもは将来、収益受益権(家賃収入)も含めた不動産を引き継ぐことが可能になります。契約期間中は、父親は引き続き賃料を受け取れますから、父の収入を確保しつつ、子どもへの早期の財産の承継が行える、というわけです。
生前贈与では、年齢の若い子どもに財産を渡すことに対する不安が意識されることも少なくありません。受益権複層化信託では、そうした問題は考えなくてすみます。
受益権複層化信託でなぜ節税できるのか
信託契約には財産の移動が伴いますから、その際には受け取った側が課税対象となります。具体的には(1)信託設定時と(2)相続発生時に課税される可能性があります。
では、なぜこのスキームに節税効果が期待できるのでしょうか?
信託設定時の贈与税が軽減される
まず(1)信託設定時について考えてみましょう。
この形の信託を設定すると、元本受益権者(子ども)は、委託者(親)からその権利を贈与されたことになり、贈与税の課税対象となります。その際、元本受益権の評価額は、次のような方法で算出されます。
= 信託財産の評価額 - 収益受益権(父親の権利)の評価額
収益受益権が差し引かれるぶん、普通に財産を贈与されるよりも評価額は圧縮されます。収益受益権が高く評価されるほど元本受益権の価格は下がっていく、という関係にあるのも理解できるはずです。
では、その収益受益権のほうは、どのように評価されるのでしょうか? ちょっとややこしいのですが、国税庁の財産評価基本通達202(3)には、次のようにあります。
推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期から
それぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による
複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
「基準年利率」とは、国税庁が公表している金利です。詳しい説明は避けますが、収益受益権の評価額は、収益受益権者がその時点から信託契約終了までに受け取ると推定される利益の総額、というイメージです。仮に20年の信託契約ならば、設定時には父親が20年間に受け取るはずの収益の推定額ということになります。
財産の種類や利益率などにもよりますが、収益受益権として財産から差し引けるのが、少額でないことは想像できるでしょう。高収益の財産であるほど、契約期間が長いほど、節税効果は大きくなり、計算上は贈与税を非課税とすることも可能なのです。
収益受益権は年々「目減り」する→相続税が軽減される
次に(2)の相続発生時の課税についてみましょう。
この時点で、財産の受取人となっていた子どもは、不動産や株式の現物を取得することになります。財産本体(元本受益権)については、信託設定時に贈与が済んでいるため、あらためて相続税が課税されることはありません。
このとき課税対象となるのは、亡くなった父親に分割されていた収益受益権です。ここでは、計算上この権利の評価額は時間の経過とともに「目減り」していく、という点がポイントになります。
さきほど説明したように、20年の信託契約ならば、設定時には今後20年間に想定される利益が収益受益権評価額のベースとなります。しかし、例えば設定から15年が経過していれば、それは残り5年分まで圧縮されるのです。
収益受益権の評価額は、信託設定時には高いことが贈与税の節税につながり、徐々に減額されていくことで相続税の節税に寄与するわけです。
付け加えておくと、信託の期間中に父親が受け取る収益は、所得税の課税対象です。家賃収入なら不動産所得、株の配当金なら配当所得などとなります。これらについては、信託を設定していてもいなくても変わりません。
メリット大だが、リスクもある
このように、設定の仕方によっては、贈与税と相続税の“合わせ技”で大きな節税効果が期待できる受益権複層化信託ですが、次のようなリスクのあることも認識しておく必要があります。
「相続が早まる」という落とし穴
上の(2)の相続時の課税では、父の収益受益権の評価額が年とともに減少していくことが相続税の節税につながる、と説明しました。いい方を変えると、信託の期間が長いほど節税効果が高くなるわけですが、信託の設定から時間が経たないタイミングで父親が死亡した場合には、プランに狂いが生じます。
収益受益権の評価額があまり減額しないうちに相続になると、想定していなかった高額の相続税が発生する可能性があります。さきほど財産評価基本通達による収益受益権の評価方法を挙げておきましたが、基準年利率の改定などにより、設定時よりも評価額がアップしていた、といったことが起こらないとも限りません。
信託の設計によっては税務署に否認される
信託では、受益者が亡くなった場合に備えて、あらかじめ次の受益者を定めておくこともできます。このように、受益権が順次承継されていくものを「受益者連続信託」といいますが、これに該当すると判断された場合には、相続時に元本受益権と収益受益権を分割した評価にはならず、信託財産そのものの評価額が父の相続財産に加算されます。相続税の節税のメリットを享受するためには、受益者連続信託にならないように設定する必要があるわけです。
信託は制度設計の自由度が高いといいましたが、節税(課税)という観点からは、その合理性が問われる可能性のあることにも要注意です。例えば、財産から生じる収益や信託期間の設定などが、節税目的で妥当性を欠くとみなされた場合(例えば、収益率が高すぎる、設定期間が長すぎる)には、申告後に税務調査となり、申告漏れを指摘される恐れがあります。
信託制度は、親が認知症になった場合なども想定し、財産を安心して次世代につないでいくために設けられている制度です。そうした趣旨から逸脱し、単なる「節税の道具」として扱うような行動に対しては、当局も厳しい目を向けるはずです。
なお、信託において受託者を信託銀行や信託会社にする場合には、相応の手数料がかかります。受益権複層化信託の利用を考える際には、そうしたことも含めて十分な検討を行うべきでしょう。
まとめ
受益権を分離して親子で持つ受益権複層化信託には、高収益の財産を税負担を大幅に軽減して次世代に渡すことができるメリットがあります。一方で、説明したようなリスクが存在することにも注意しなくてはなりません。利用する際には、相続や信託に詳しい税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
【関連記事】:【信託】受益権の複層化(分離型信託)は節税になるのか | 弁護士法人アクロゴス (沖縄県那覇市 法律事務所 / 弁護士)
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