オーナー経営者が「家族信託」を使うメリットとは 注意点も併せて解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

オーナー経営者が認知症を発症した場合は、当面の事業運営だけでなく、事業承継もままならなくなってしまうかもしれません。そうした事態に備える方法の1つが、「家族信託」です。その仕組みやメリット、注意点などについて解説します。

オーナー経営者が認知症になると

高齢化に伴い、認知症を患う人が増え続けています。発症すると、日常生活に支障をきたすようになりますが、オーナー経営者の場合には、以下のような問題が発生し、会社の存続が危ぶまれる状況になってしまいます。

社長としての業務ができなくなる

中小企業は、社長の能力、経験、人脈などに支えられていることが多いはずです。その認知能力が衰えて、適切な指示が出せなくなったり、ミスが多発したりすれば、会社組織は機能不全に陥ってしまいます。取引先などとの契約行為も困難になり、業績に直接影響を与えることになるでしょう。

株主としての議決権が行使できなくなる

中小企業の場合、経営を安定させるために、社長が100%近い自社株を持っているのが普通です。しかし、社長が認知症になった場合には、そのことが大きな問題を生みます。

株式会社の方針は、株主総会の決議で決まります。認知症で意思能力に問題が生じると、議決権の行使が難しくなります。議決を行っても、認知症を理由に無効とされるかもしれません。結果的に株主総会で会社経営上の重大な決定ができない状況になる可能性があります。

融資が受けられなくなる

金融機関が経営者の意志能力などに問題ありと認識した場合には、新規の融資は難しくなる可能性があります。貸付金の回収について、厳しい姿勢で臨むことも考えられます。

事業承継に支障をきたす

会社を存続させるために、周囲が「社長交代」を行おうと思っても、簡単にはいきません。認知症で意思能力を持っていないとされると、法律行為ができなくなります。経営者が保有する株式の贈与をはじめ、後継者に株式を移行させる事業承継が困難になる恐れがあるのです。

事業継承対策ができないまま、経営者が亡くなり相続が発生すると、自社株が複数の相続人に分散されてしまうかもしれません。株式には株主総会での議決権が付与されていますから、株を後継者に集中することができない場合には、安定した経営が難しくなる可能性が高まります。

認知症リスクに備える家族信託とは

家族信託は民事信託ともいい、認知症対策などに活用される家族間の信託契約です。どのようなものなのか、まずはその一般的な仕組みからみておきましょう。

当事者は「3者」いる

家族信託は、財産を引き継ぐために、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みです。この家族信託では、少なくとも以下の3つの当事者が登場します。

委託者

財産を他人に預ける人⇒親など

受託者

財産を預かって管理する人⇒子どもなど

受益者

財産から生じる利益を受ける人⇒契約で定められた人や法人

委託者の認知症に備える場合には、子どもが受託者となり、委託者の親自身が受益者になります。

受託者となった子どもは、委託された財産を管理するだけでなく、親のために運用したり、処分したりすることもできます。例えば、賃貸アパートを受託したら、管理できなくなった親の代わりを務めて収益を上げ、それを生活費や介護費用として親に渡すことも可能になるのです。

なお、信託契約は、原則として締結時からその効力が発生します。ただし、その時期を特定の年月日や、判断能力を喪失した時点(例えば、医師から認知症の診断があった時点)などに定めることも可能です。

遺言書の代わりになる

家族信託では、委託者が死亡したときの財産の承継者(帰属権利者)を定めることが認められています。そのため、遺言の代わりとして財産の引き継ぎにも利用できます。例えば、長男に財産の管理を委ね、亡くなった後はそのまま引き継がせたい場合には、あらかじめ長男を受託者と同時に帰属権利者に指定しておけばいいのです。

オーナー経営者は、家族信託をどう使うのか

では、オーナー経営者は、家族信託をどう使えばいいのでしょうか。

家族信託の組み立て

説明してきたように、家族信託は、将来認知症になった場合に備えるものです。逆にいえば、家族と信託契約を結ぶ時点では、経営者の意思能力などに問題のないことが前提になります。

オーナー経営者の家族信託は、基本的に次のような形にします。

委託者

経営者

受託者・帰属権利者

事業の後継者(子どもなど)

受益者

経営者

こうすることで、次のようなメリットを享受することが可能になります。

経営者が認知症になっても、スムーズに経営が引き継がれる

オーナー経営者の認知症により発生する問題は、突然経営のかじ取りが不在になり、会社がさまざまな決定をすることなどもできなくなることでした。信託契約を結び、後継者が自社株の受託者になれば、原則として以後は後継者が議決権を行使することになりますから、そうしたリスクはなくなります。

また、株式をすべて後継者に託しても、引き続き経営に関与できるように設定することも可能で、これは贈与などにはない家族信託のメリットです。この点については、後述します。

そうした設定をした場合でも、経営者に問題が生じたときには、すぐに後継者が権利を行使できるため、スムーズに経営を引き継ぐことができます。

経営者が利益(配当)を得られる

家族信託を結び、議決権などを後継者に委ねた後も、自社株式から発生する配当については受益者である経営者が得ることになります。配当をリタイア後の生活資金などに充てることができるわけです。

事業承継対策になる

さきほど説明したように、家族信託は遺言書の代わりになります。後継者を受託者と同時に帰属権利者にしておくことで、経営者が亡くなった後も、そのまま自社株を後継者に承継させることができます。

信託契約後も経営に関与するには

先々のことを考えると家族信託を考えたい。しかし、すぐに後継者である子どもに経営を譲るのにも不安がある――。こうした場合には、信託契約の効力発生時期に条件を設定することができます。例えば、効力発生時期を「医師による診断が出た場合」などにしておけば、それまでは、従来通りの経営権を行使することができるのです。

また、経営者に「指図権」を設定する、という方法もあります。この場合、後継者は、議決権の行使などについて、経営者の指図の下に行うことになります。重大な決定は自らが行いつつ、後継者の成長を待つこともできるでしょう。

この場合は、

委託者・指図権者

経営者

受託者・帰属権利者

事業の後継者(子どもなど)

受益者

経営者

となります。

家族信託の注意点

ただし、家族信託利用には、注意点もあります。

節税にはならない

相続になった際には、信託契約の有無に関わらず相続税が課税されます。家族信託には節税効果は期待できません。

事業承継に関しては、要件を満たせば、自社株の後継者への移動の際に相続税、贈与税が免除される事業承継税制が設けられています。しかし、家族信託を行った場合、この制度は使えなくなる点も頭に入れておきましょう。

相続では遺留分に配慮する

家族信託を使って後継者に自社株を譲る際には、相続時の遺留分に配慮する必要があります。遺留分とは、配偶者や子どもなどの相続人に認められた遺産の最低限の取得割合のことです。

後継者の他に相続人がいる場合、他の相続人の遺留分を侵害していると、トラブルに発展するリスクがあります。自社株以外の財産を他の相続人に渡すようにしておくなどの対策を考えましょう。

まとめ

オーナー経営者が認知症リスクに備えるために、家族信託は1つの選択肢になります。ニーズに合わせて柔軟な設計が可能なのもメリットですが、利用には専門知識も必要です。制度の活用を検討する場合は、早めにこの分野に詳しい弁護士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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