亡くなった親が海外に資産を持っていた 相続の手続きはどうしたらいい?

有利な資産運用などを目的に、海外に金融機関の口座を開いたり、不動産を持ったりするのは、珍しくなくなりました。その結果、相続が発生したとき、遺産に海外資産が含まれるケースも増えています。その場合、相続手続きや税金の支払いはどうなるのでしょうか? ポイントを解説します。
「国際相続」の基本を理解する
被相続人(亡くなった人)や相続人、あるいは相続財産が国をまたいで存在する相続は、「国際相続」と呼ばれています。ここでは、被相続人の資産の一部が海外に置かれていた場合について解説していきます。
最初に、国際相続の手続きに関する基本的な考え方について、押さえておきましょう。
「被相続人が日本人なら日本の法律」が基本
被相続人の財産が海外にあった場合、まず問題になるのは、相続に際して適用されるのが日本の法律なのか、それとも財産を置いている国の法律になるのか、ということです。
これについては、「法の適用に関する通則法」(通則法)に、「相続は、被相続人の本国法による」(36条)という規定があります。「本国法」とは、その人が国籍を持つ国の法律をいいます。
そのため、被相続人が日本国籍の場合には日本の法律が適用され、日本に居住していても外国籍のときには、その国の法律が適用されるのが原則です。亡くなった人が日本人ならば、日本の民法が準拠法(特定の法律関係に適用される法)となるわけです。
海外資産の扱いには、国によって違いもある
ただし、以上は、あくまでも日本の通則法の定めです。海外には、それとは違う考え方を採用する国もありますから、手続きが簡単には進まないこともあります。
どの国の法律を準拠法にするのかには、大きく「相続統一主義」と「相続分割主義」という2つの考え方があります。
相続統一主義というのは、日本のように、相続財産の種類などに関係なく、被相続人の本国法を相続の準拠法にする、というものです。韓国、ドイツ、オランダ、イタリア、ブラジルなどが、この制度を採用しています。
一方、相続分割主義は、遺産のうち不動産についてはその所在地の法律を準拠法とし、預金などの動産は被相続人の本国法などを適用する、という考え方です。アメリカ、イギリス、フランス、中国などが該当します。
この制度を採用する国に不動産がある場合には、その国の法律に従って、相続手続きを進めなくてはなりません。
相続に裁判所が介入するケースも
さらに手間のかかるのが、プロベート(検認裁判)という仕組みです。プロベートとは、被相続人の財産(不動産)をどう分けるべきか、裁判所が介入して決める手続きのことを指し、アメリカ、イギリス、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなど多くの国で採用されています。
アメリカを例にとると、財産はいったん遺産財団に移されたうえ、裁判所が任命した代表者が相続人や遺産額を確定したのち、申告・納税手続きを行い、諸費用を清算して、最終的に遺産の分配まで行われることになります。
ちなみに、アメリカでは、相続税(遺産税)の納税義務は、日本のように相続人ではなく、被相続人にあります。とはいえ、亡くなってから納税はできないので、被相続人の代理として財団が作られるわけです。
いずれにしても、プロベートを採用する国では、日本国内での相続のように、遺産分割を相続人の協議で自由に決めることはできません。そのため、以下のようなデメリットが指摘されています。
- 時間がかかる:プロベートが終了するまで、数ヵ月~数年かかる
- お金がかかる:弁護士や不動産鑑定士など専門家への報酬が高額になる
- 相続財産の利用や処分が制限される:プロベートが終了するまでは、遺産の管理や処分が自由にできない
このプロベートが必要になるかどうかは、国際相続の「難易度」に大きく影響するといわれます。
海外資産にかかる相続税は
海外資産がある場合の相続税の扱いについてもみておきましょう。
すべての遺産が課税対象になる
相続発生時に日本に住んでいた相続人は、海外資産を含めて、被相続人の残したすべての遺産が相続税の課税対象になります。正確には、相続発生時に日本に住所があった人(居住無制限納税義務者)と、日本に住所はないものの、一定の要件を満たす人(非居住無制限納税義務者)は、すべての相続財産が課税対象とされ、日本での納税が必要です。
相続人が一時居住者(※)だったとしても、被相続人の住所が日本国内にあるか、相続開始前10年以内に日本国内に住所があったときには、「居住無制限納税義務者」に該当します。
また、「非居住無制限納税義務者」とは、相続時に日本国内に住所がない相続人のうち、以下に該当する人のことをいいます。
- 相続人が日本国籍を有し、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたとき
- 相続人が相続開始前10年以内に日本国内に住所がなかったとしても、被相続人が日本国内に住所を有しているか、相続開始前10年以内に日本国内に住所があったとき
「二重課税」を防ぐ仕組みがある
なお、国によっては、外国人の資産であっても相続税を課すことがあります。同じ資産に対して海外と日本で2度税金を支払うのでは、納税者にとって大きな不利益となってしまいます。
このような海外と日本の「二重課税」を避けるために、「外国税額控除」という制度が設けられています。「相続税を外国で支払っているときには、その分を日本で支払う税額から差し引く」という仕組みで、以下のうちいずれか少ないほうの金額が適用されます。
- 外国で支払った相続税
- 日本の相続税額×(海外にある相続財産額÷相続人の相続財産額)
「国際相続」の注意点
以上を踏まえて、国際相続を少しでもスムーズに進めるためのポイント、注意すべき点について述べておきましょう。
プロベートを回避するには
アメリカをはじめプロベートが必要な国では、それが期間や費用などの点で、相続の大きなネックになることを説明しました。ただし、事前に次のような対策を講じることで、その手続きを回避することも可能です。
●生前信託
委託者(資産を残す人)がその管理を受託者に信託し、委託者の死後に受益者(この場合は相続人)に渡してもらう仕組みで、これによりプロベートを回避して、速やかな財産移動が可能になります。信頼できる受託者が見つけられるかどうかが、ポイントです。
●共同所有(Joint Tenancy)
1つの資産を複数人で同時に所有する方法です。共有名義者の1人が亡くなると、残りの名義者は、プロベートを経ずに資産を引き継ぐことができます。例えば、不動産を夫婦の共同所有にしておけば、夫が亡くなった際に、妻はスムーズに相続することができるでしょう。
ただし、資金のすべてを夫が負担した場合、日本で夫から妻への贈与と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
●死亡時譲渡証書(Transfer on death deed:TODD)
特殊な譲渡証書で、「自分が死亡した際には、この者に財産の所有権を譲渡する」ということを事前に定めておく方法です。死亡時の受取人を指定し、被相続人の相続に対する意志を明確にしておくことで、プロベートをパスすることができます。
専門家のサポートは不可欠
国際相続の実際の手続きは複雑です。相続財産のある国や財産の中身などにより、求められる対応は変わってきます。現地の法律や税制、商習慣などに関する知識や、さらには語学力も必要になるでしょう。この分野に詳しい弁護士や税理士などの専門家のサポートなしに進めるのは、困難だと考えてください。
被相続人の海外の預金口座からお金を引き出すのにも、不動産を相続するのにも、現地の相続法などを調べ、そもそもどんな手続きが必要なのかを確認するところから始めなくてはなりません。相続税の申告・納税期限が相続発生から10ヵ月となっていることから考えても、なるべく早く相談することをお勧めします。
親世代ができること⇒海外資産を整理する
最後に、財産を残す側にできることを述べておきます。
相続は、被相続人の財産を把握するところから始まります。相続発生時にそれが不明瞭だったり、後から「知らない財産」が出てきたりすると、困るのは相続人です。相続手続きが複雑な海外資産は、なおさら注意しなくてはなりません。相続人・海外資産を把握できるように、漏らさずリストアップしておきましょう。
説明してきたように、相続人にとって海外資産の相続は、かなりハードルの高い作業になります。将来の相続を見据えて、ある時点で海外の財産をある程度整理し、日本に戻しておくというのも、1つの選択肢になるかもしれません。
まとめ
被相続人が海外に財産を持っていた場合、相続するためには、その国の法律などに合わせた対応も必要になります。早めに国際相続に詳しい専門家に相談し、サポートを受けるようにしましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
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