事業主なら知っておきたい所得控除を徹底解説〜新ルール対応版〜

[取材/文責]阿部正仁

いま、所得控除は話題性のある内容です。ひとつは配偶者控除・配偶者特別控除の改正。これは主婦の働き方に影響を及ぼします。もうひとつはセルフメディケーション税制の導入。病気の予防を税金面でバックアップする制度です。所得税と住民税の所得控除についての最新情報を徹底解説します。

所得控除の前に押さえるべき所得の計算方法

本人、配偶者、扶養している家族の所得により、所得控除を受けられるかどうかがわかれます。所得とは、仕事で収入を得て、そのために支出した経費を引いた儲けの金額を表します。

所得の計算方法は3パターンある

事業主の場合、基本的に「個人事業主」と「社長など法人役員」によって所得の計算方法が異なります。特殊なケースとして、サラリーマンから個人事業主になった場合が加わり、全部で3パターンに分かれます。

個人事業主の所得の計算方法

おもに事業所得と不動産所得の2種類であり、実際の入出金をベースに仕事での儲けを計算して、さらに青色申告特別控除をマイナスします。

(算式)

収入-経費-青色申告特別控除(65万円または10万円)=所得

法人役員の所得の計算方法

社長など法人役員は自分で設立した会社から給料をもらいます。サラリーマンの給料、主婦のパート、子どものアルバイトと同じ給与所得です。所得の計算方法は年収から給与所得控除という経費の概算額をマイナスします。

(算式)

年収(収入)-給与所得控除(経費)=所得

 

給与所得控除の目安となる金額は、年収に応じて次の通りです。

年収 給与所得控除
162.5万円以下 65万円
162.5万円超180万円以下 収入金額(年収)×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 一律220万円

サラリーマンから個人事業主になった場合の所得の計算方法

会社からもらう給料は給与所得、個人事業主の所得は事業所得・不動産所得であり、それぞれの金額を合計したのが所得です。

(算式)

・事業で黒字の場合:給与所得+事業所得・不動産所得=所得

・事業で赤字の場合:給与所得-事業所得・不動産所得=所得

話題の配偶者控除と配偶者特別控除とは?

根本的に制度が見直されたため、平成29年と平成30年以降では計算方法が異なります。まず、配偶者控除と配偶者特別控除が受けられる条件を確認しましょう。

(1)配偶者控除を受けられる条件

区分 条件
平成29年
(住民税は平成30年)
個人事業主 ・配偶者に給料を支払わないこと
法人役員 ・配偶者に給料を支払っても、所得が38万円以下であること
平成30年以降
(住民税は平成31年以降)
個人事業主 ・配偶者に給料を支払わないこと

・本人の所得が1,000万円以下であること

法人役員 ・配偶者に給料を支払っても、所得が38万円以下であること

・本人の所得が1,000万円以下であること

(2)配偶者特別控除が受けられる条件

区分 条件
平成29年
(住民税は平成30年)
個人事業主 ・配偶者に給料を支払わないこと

・本人の所得が1,000万円以下であること

法人役員 ・配偶者に給料を支払っても、所得が38万円以上76万円未満であること

・本人の所得が1,000万円以下であること

平成30年以降
(住民税は平成31年以降)
個人事業主 ・配偶者に給料を支払わないこと

・本人の所得が1,000万円以下であること

法人役員 ・配偶者に給料を支払っても、所得が38万円以上123万円以下であること

・本人の所得が1,000万円以下であること

平成29年の配偶者控除と配偶者特別控除

具体的な金額は次の表の通りです。なお、住民税は平成30年が計算対象となります。

配偶者の所得 所得税 住民税
配偶者控除 配偶者
特別控除
配偶者控除 配偶者
特別控除
38万円以下 70歳未満 38万円 33万円
70歳以上 48万円 38万円
38万円を超え40万円未満 38万円 33万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円 31万円
50万円以上55万円未満 26万円 26万円
55万円以上60万円未満 21万円 21万円
60万円以上65万円未満 16万円 16万円
65万円以上70万円未満 11万円 11万円
70万円以上75万円未満 6万円 6万円
75万円以上76万円未満 3万円 3万円
76万円以上 0円 0円

平成30年からの配偶者控除と配偶者特別控除

平成30年以降の配偶者特別控除は、所得控除が受けられる配偶者の所得の範囲が広くなります。しかし、その一方、本人の所得の金額が多いほど所得控除の金額が小さくなります。具体的な金額は次の通りです。なお、住民税は平成31年以降が計算対象となります。

  • 本人の所得が900万円以下の場合

配偶者の所得 所得税 住民税
配偶者控除 配偶者
特別控除
配偶者控除 配偶者
特別控除
38万円以下 70歳未満 38万円 33万円
70歳以上 48万円 38万円
38万円を超え85万円以下 38万円 33万円
85万円を超え90万円以下 36万円
90万円を超え95万円以下 31万円 31万円
95万円を超え100万円以下 26万円 26万円
100万円を超え105万円以下 21万円 21万円
105万円を超え110万円以下 16万円 16万円
110万円を超え115万円以下 11万円 11万円
115万円を超え120万円以下 6万円 6万円
120万円を超え123万円以下 3万円 3万円
123万円を超え 0円 0円
  • 本人の所得が900万円を超え950万円以下の場合

配偶者の所得 所得税 住民税
配偶者控除 配偶者
特別控除
配偶者控除 配偶者
特別控除
38万円以下 70歳未満 26万円 22万円
70歳以上 32万円 26万円
38万円を超え85万円以下 26万円 22万円
85万円を超え90万円以下 24万円
90万円を超え95万円以下 21万円 21万円
95万円を超え100万円以下 18万円 18万円
100万円を超え105万円以下 14万円 14万円
105万円を超え110万円以下 11万円 11万円
110万円を超え115万円以下 8万円 8万円
115万円を超え120万円以下 4万円 4万円
120万円を超え123万円以下 2万円 2万円
123万円を超え 0円 0円
  • 本人の所得が950万円を超え1,000万円以下の場合

配偶者の所得 所得税 住民税
配偶者控除 配偶者
特別控除
配偶者控除 配偶者
特別控除
38万円以下 70歳未満 13万円 11万円
70歳以上 16万円 13万円
38万円を超え85万円以下 13万円 11万円
85万円を超え90万円以下 12万円
90万円を超え95万円以下 11万円
95万円を超え100万円以下 9万円 9万円
100万円を超え105万円以下 7万円 7万円
105万円を超え110万円以下 6万円 6万円
110万円を超え115万円以下 4万円 4万円
115万円を超え120万円以下 2万円 2万円
120万円を超え123万円以下 1万円 1万円
123万円を超え 0円 0円

確定申告と年末調整の両方で受けられる所得控除

個人事業主は確定申告で所得控除を受けることになりますが、法人役員など会社から給料をもらっている人は配偶者控除と配偶者特別控除を含めて、年末調整でも所得控除が受けられる項目を取り上げます。

お金を負担しなくても受けられる所得控除

所得控除の中でも、家族を扶養することで受けられる項目を中心に紹介します。

(1)障害者控除

所得控除が受けられる条件 所得税 住民税 備考
通常の
障害者
次の者が障害者であること

・本人

・所得が38万円以下の配偶者など家族(年齢は関係なし)

27万円 26万円 下記を除く障害者
特別
障害者
40万円 30万円 重度の障害者(身体障害1,2級など)
同居特別
障害者
75万円 53万円 重度の障害者と同居している場合

(2)寡婦(夫)控除

所得控除が受けられる条件 所得税 住民税
寡夫控除
・本人の所得が500万円以下であること
・妻と死別・離婚してから再婚していないこと
・所得が38万円以下の子どもを扶養していること
27万円 26万円
通常の寡婦控除

①夫と死別して再婚していない場合

・本人の所得が500万円以下であること

※子どもを扶養しているかどうかは関係ありません。

 

②夫と離婚して再婚していない場合

・所得が38万円以下の子どもを扶養していること

※本人の所得は関係ありません。

27万円 26万円
特定の寡婦控除
・本人の所得が500万円以下であること
・夫と離婚して再婚していないこと
・所得が38万円以下の子どもを扶養していること
35万円 30万円

(3)勤労学生控除

所得控除が受けられる条件 所得税 住民税
・学生であること

・所得が65万円以下(年収130万円以下であること)など

27万円 26万円

(4)扶養控除

所得控除が受けられる条件 所得税 住民税
一般の扶養控除 所得が38万円以下である次の年齢の家族

・16歳以上19歳未満

・23歳以上70歳未満

38万円 33万円
特定扶養控除 所得が38万円以下である19歳以上23歳未満の家族 63万円 45万円
老人扶養控除(70歳以上) 所得が38万円以下である同居していない70歳以上の家族 48万円 38万円
所得が38万円以下である同居している直系尊属でない義理の父母など姻族である70歳以上の家族 45万円
所得が38万円以下である同居している直系尊属である実父母など血族である70歳以上の家族 58万円

(5)基礎控除

所得控除が受けられる条件 所得税 住民税
無条件で受けられる 38万円 33万円

お金を負担すると受けられる所得控除

実際にお金を負担すると、確定申告または年末調整で受けられる所得控除が4つあります。

(1)社会保険料控除

「国民年金や国民健康保険など自分で支払うもの」と「厚生年金や健康保険など給料から天引きされるもの」に区分されます。本人が支払った全額が所得控除の対象となります。反対に扶養している両親の年金から天引きされた介護保険料などは所得控除となりません。

(2)生命保険料控除

生命保険にはいろいろ種類がありますが、所得控除の金額を計算する上では5つに区分されます。

新契約:平成24年1月1日以降に契約を結んだ生命保険

①新(一般)生命保険料

②新個人年金保険料

③介護保険料

  • 旧契約:平成23年12月31日以前に結んだ生命保険

④旧(一般)生命保険料

⑤旧個人年金保険料

 

次の所得控除ができる金額の限度額を所得税と住民税に分けて説明します。

所得税
契約の種類 各生命保険の最高限度額 新契約と旧契約を合わせた
各生命保険の最高限度額
トータルの所得控除の
最高限度額
新(一般)
生命保険料
4万円 5万円 12万円
旧(一般)
生命保険料
5万円
新個人年金
保険料
4万円 5万円
旧個人年金
保険料
5万円
介護保険料 5万円
住民税
契約の種類 各生命保険の最高限度額 新契約と旧契約を合わせた各生命保険の最高限度額 トータルの所得控除の最高限度額
新(一般)
生命保険料
2万8,000円 3万5,000円 7万円
旧(一般)
生命保険料
3万5,000円
新個人年金
保険料
2万8,000円 3万5,000円
旧個人年金
保険料
3万5,000円
介護保険料 3万5,000円

 

続いて、契約の種類ごとの所得控除の計算方法を紹介します。

所得税
契約の種類 年間の支払保険料 控除額
新契約 ・新(一般)生命保険料控除

・個人年金保険料控除

・介護医療保険料控除

2万円以下 支払保険料の全額
2万円を超え

4万円以下

支払保険料×1/2+1万円
4万円を超え
8万円以下
支払保険料×1/4+2万円
8万円を超え 一律 4万円
旧契約 ・旧(一般)生命保険料控除

・個人年金保険料控除

2万5,000円以下 支払保険料の全額
2万5,000円を超え

5万円以下

支払保険料×1/2+1万2,500円
5万円を超え

10万円以下

支払保険料×1/4+2万5,000円
10万円を超え 一律5万円
住民税
契約の種類 年間の支払保険料 控除額
新契約 ・新(一般)生命保険料控除

・個人年金保険料控除

・介護医療保険料控除

1万2,000円以下 支払保険料の全額
1万2,000円を超え

3万2,000円以下

支払保険料×1/2+6,000円
3万2,000円を超え5万6,000円以下 支払保険料×1/4+1万4,000円
5万6,000円を超え 一律2万8,000円
旧契約 ・旧(一般)生命保険料控除

・個人年金保険料控除

1万5,000円以下 支払保険料の全額
1万5,000円を超え

4万円以下

支払保険料×1/2+7,500円
4万円を超え

7万円以下

支払保険料×1/4+1万7,500円
7万円を超え 一律 3万5,000円

(3)地震保険料控除

地震保険に加入した場合に受けられる所得控除です。

TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。

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