個人事業主が支払った接待交際費はどこまで経費になる?
取引先の接待や社内の懇親会に参加すると接待交際費がかかるのは、サラリーマンでも個人事業主でも同じです。では個人事業主の場合、これらの費用は経費になるのでしょうか。
この記事では、接待交際費と経費の関係や注意点について解説します。
交際費は交際費等と理解してください
交際費等と理解しなければならない理由
交際費という名称の問題ではなく、交際費、接待費、機密費等があり事業主が得意先、仕入先その他の事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用全般を交際費等といいます。
名称が交通費、広告宣伝費、接待費、機密費等であっても、事業主の事業活動を有利に展開するために支出する費用は交際費等です。上記の事業活動のための支出であれば、経理上交際費の名称で支出するものに限らず税務上は交際費として扱います。
名称から一般的に交際費等に含まれないとされるもの
交際費等に含まれないものとして税法が例示しているものには下記があります。
① 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。
② 飲食その他、これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下の費用。
③ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他、これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。
④ 会議に関連して、茶菓、弁当、その他、これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤ 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会、その他記事の収集のため、または放送のための取材に通常要する費用。
交際費等の意義と範囲
交際費等の意義を検証
交際費の意義については既に記述しましたが、事業主が支出する費用が税法上の交際費等に当たるかどうかの判定基準はありませんので、営業業績の向上に結びつかない無駄な支出をなくすという趣旨に基づき判定するしかありません。
交際費等に含まれるものとその判定チェックポイント
① 交際費等に含まれるものとしては下記のものがあります。
・ 創業記念における宴会費、交通費及び記念品代等の費用
・ 下請け工場、特約店、代理店等となるため、またはするための運動費等の費用
・ 得意先、仕入先等の慶弔、禍福に際して支出する費用
・ 得意先、仕入先その他事業に関係ある者等を旅行、観劇等に招待する費用
・ 建設業者がマンション等の建設に当り、周辺住民の同意を得るため、その住民や関係者に酒食を供与する費用
・ 得意先、仕入先等の役員、従業員に対して取引の謝礼等として支出する費用
② 交際費判定のチェクポイント
・ 接待等の事実があること
交際費等は、支払済み、未払いにかかわらず接待等の実態が伴った事実があれば、交際費等として計上できます。
・ 使途が明らかであること。
使途が明らかでないものは、交際費等ではなく使途不明金となります。
・ 支出は事業に関係ある者のためのものであること。
交際費等の支出は、得意先、仕入先その他事業に関係のある者のためでなければなりません。
・ 接待に類する行為であること。
交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他、これらに類する行為のための支出であることが必要です。
・ 支出の目的は何か
親睦を深め、取引関係を円滑にすることを目的とする支出でなければなりません。
【関連記事】:個人事業主の交際費の考え方を詳しく解説!法人の交際費とどう違う?
交際費等に対する税法の立ち位置
法人税法の交際費等に対する位置付け
法人税法は「損金(費用)」として、売上原価、完成工事原価及び販売費及び一般管理費、その他の費用を挙げています。交際費は販売費及び一般管理費ですから損金です。
租税特別措置法の交際費等に対する位置付け
① 租税特別措置法とは、税法の規定は基本的に正しいのだけれど、「現在の状況には相応しくない部分がある」という時に、景気動向を見極め、経済政策や社会政策等の観点から、税法の規定について臨時的に例外措置を取り、期間を区切って臨時の取扱を定めることをいいます。税法の規定に対する例外規定ですから、法人税法に限らず所得税法、相続税法等にも租税特別措置法は存在します。
法人税法においても、この特別法と位置付ける租税特別措置法に、本則である法人税法の取扱いとは異なる規定が多くあります。ここで問題とする交際費等の取扱いはその一つです。
② 租税特別措置法は、昭和25年以降一貫して交際費等の損金計上を原則として認めていません。それは企業資本の蓄積強化を推進するため、法人の無駄な費用の使いすぎを防ぐためものです。また、接待のため対応する営業担当社員は法人の費用で飲食しますから、事実上は現物給与に当りますが、それを正確に個人所得に反映させることは不可能です。そのため、元の法人に負担させるためだとか、また何よりも法人の負担で飲食することに対して嫌悪感をもつ国民感情に配慮するためと説明されてきました。
この措置法の規定はほぼ3年毎に改定されたり継続されたりしています。時の経済状況を反映して引き締められたり、緩和されたりしてクッションの役割を果たし、臨時特別法なのにあたかも、ずっと存在していたかのような存在感を示して現在に至っています。
③ 事業の展開には取引先等に対して何らかの支出が必要ですから、租税特別措置法は現実的対応から、極めて限定的に交際費等の損金計上を認めています。それは交際費等には法人の営業活動にとって必要な経費であるという性格もあります。とりわけ我が国では交渉事には飲食接待は当然という悪しき伝統があり、中小規模の法人にはこの現象が色濃く残っているからだと説明しています。
個人事業主にはこんな制約が
交際費等の損金算入に係る具体的規制内容
① 法人の場合
・ 資本金が1億円以下の中小企業の場合は1事業年度で最大800万円まで交際費等に計上できます。資本金1億円超の法人では交際費等は費用計上できません。
・ 本来は接待費ですが、例外として、法人の場合1人あたり5,000円以下の飲食接待費は一定の要件を満たす場合、交際費等から除外することができます。
② 個人事業主の場合は、業務上必要不可欠なものであれば、交際費等を必要経費として計上できます。費用計上に上限はないということです。
個人事業主の場合の交際費等計上の規制はどんなもの?
① 営業活動との関連、支出目的の制約
・ 事業を展開する過程で、事業の特殊性を考慮して事業を円滑かつ有利に進めるための支出であること
・ 支出が得意先、仕入先、その他、事業関係者のためのものであること。
②支出金額等の妥当性と適切な会計処理の制約
・ 事業内容・事業規模から判断して妥当な金額でしかも支出回数が常識的であること。
・ その支出に関する会計処理が適正かつ正確に行われており、それを裏付ける領収書等が揃っていること。飲食費を交際費として計上する際には、日時や場所、誰と飲食をしたのか、いくら出費したのかといった内容が必要になります、特に「誰と飲食をしたのか」を明確にしなければなりません。福利厚生費か社内飲食費か会議費かが問題になるからです。
個人事業主とサラリーマンの接待交際費の取り扱い
接待交際費とは、事業に関連してなされる「人づきあい」にかかる費用の総称です。
取引相手との食事会や、得意先への付け届け、懇親会参加やお祝い金なども、それらが事業を円滑に行うため必要であれば全て接待交際費に含まれます。
サラリーマンの接待交際費の取り扱い
サラリーマンが、自身の勤める会社の得意先や取引先の人たちを接待したり食事に行ったりする行為については、交通費同様会社が負担し会社が経費として計上します。
なお、交通費と違い、接待交際費は法人の場合、税法上会社の規模別に経費計上できる金額に上限があります(例えば期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以下の企業は、800万円まで、または接待飲食費の金額の50%を経費とできるなど)。個々の費用が接待交際費と認められるかどうかは会社の経理担当が判断することになります。
個人事業主の接待交際費の取り扱い
個人事業主ももちろん事業のために接待・交際をする機会はありますが、当然ながらその費用は自身が負担し、接待交際費として経費計上することになります。
ただし法人と異なり、税法上の上限額はなく、接待交際費といえるか否かを判断する第三者もいないため、支出した全額を経費計上することが可能です。
もっとも、売上に比べて接待交際費の割合が極端に多いと、本当に事業に関係するものなのかを確認する税務調査が入るかもしれません。
どれくらいの割合が妥当かは、事業内容により変わってくるでしょうが、多くても7~8%までに抑えておくのが無難でしょう。
経費にできる接待交際費とできない接待交際費
交通費と同じように、接待交際費についても、経費にできるものとできないものを見ていきましょう。
個人事業主で経費にできる接待交際費
個人事業主においても、接待交際は取引先との潤滑油として重要な位置を占めます。今後取引を行うかもしれない相手も含め、事業に関連する以下のような費用は、接待交際費として経費計上できるでしょう。
- 得意先、今後得意先になってくれるかもしれない相手への接待にかかった費用
- 取引先との懇親目的でのイべント参加費(ゴルフ、スポーツ観戦、パーティーなど)
- 取引先への中元・歳暮などの贈答品費
- 取引相手への慶弔費
- 取引先と打ち合わせで払った食事代
また、取引先に限らず、同業者同士での懇親会費などでも、事業に関する情報知識を得る機会として、接待交際費にできるでしょう。
ちなみに一人でカフェに入り、パソコンで仕事をした際の飲み物代は、事業に関連しているものの接待や交際とは言えないので、雑費として処理しましょう。
個人事業主で経費にできない接待交際費
一方で、友人や知人、家族とのプライベートな食事や懇親にかかった費用は当然ながら経費にできません。もし家族が事業を手伝っており、慰労の意味で接待するのであれば「福利厚生費」として計上します。
しかし、業種によっては事業関連との線引きが難しい場合があります。例えば芸術関係であれば、友人知人もチケットや作品を購入してくれる「取引先」となる可能性があるでしょう。自分の中で節度を保ち、常識的な範囲でプライベートとの線引きをすることが大切です。
接待交際費を経費処理する際の注意点
個人事業主が接待交際費を経費とする場合の一番の注意点は、前述したとおりプライベートとの線引きです。
飲食費やギフト代は、レシート・領収書に誰に関するものかをメモしておき、それらの出費が事業に関連しているといえるかどうかを客観的に判断し、処理しましょう。慶弔費のように領収書が出ないものはその都度メモしておきます。
また、食費は割り勘でも一人ずつレシートや領収書を切ってくれない店の場合も、自分が貰えた時は自分の払った分をレシートに、もらえなかった時は別途メモを残しましょう。
それらのメモを、忘れないうちに出金伝票に記載しておくようにします。
まとめ
個人事業主が支払った接待交際費は経費になります。個人事業主の所得税の金額は、売上から仕入や交際費などの必要経費を差し引いた利益(所得)に税率を乗じて計算するため、必要経費が増えると税金が安くなります。
ただし、接待交際費はプライベートのものは経費にならないことや、経費になるものでも領収書がでないものなど様々な注意点があります。これらの点に注意し、正しく接待交際費を計上することが、節税の第一歩となるでしょう。
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