株の所有のしかたで法人にどう影響する?同族会社の税金について解説
株といえば、上場株式の売買をイメージする人が多いでしょう。しかし、株の所有のしかたで法人が同族会社になるかどうかが決まり、税金の計算にも影響を及ぼします。そこで、「そもそも同族会社とは何か」「税金の計算に影響する内容」を中心に詳しく解説します。
そもそも同族会社とは何か?
同族会社の税金を知る前に、アウトラインを把握することが必須です。非同族会社かどうかとは法人の税金の取り扱いが異なるからです。そこで、法人税法上の同族会社について解説します。
同族会社のアウトライン
法人の株主構成が同族会社かどうかの分岐点となります。具体的には、次のいずれかの株主(社員)構成に当てはまれば、法人税法上の同族会社です。
(1)株式会社は法人の発行済株式数のうち3人以下の株主等が所有する株式の数(または出資金額)>その法人の発行済株式数(または出資金額の総額)の50%
(2)株式会社は法人の議決権の総数のうち3人以下の株主等が所有する議決権数の占める割合≻ 50%
(3)合名会社、合資会社または合同会社である法人の社員総数のうち3人以下の株主等の占める割合≻ 50%
株主等には特殊関係者も含まれる
株主、議決権数、社員数は単独の人物ではなく、次の特殊関係者を含めてカウントします。
(1)株主等の親族(血族6親等以内、姻族3親等以内)
(2)株主等と婚姻の届出をしていないが事実婚である人
(3)個人株主等の使用人
(4)株主等から受ける金銭などによって生計を維持している人
(5)(1)~(3)の人と生計を一にする(同じ家計)の親族
たとえば、筆頭株主の保有株式数が500株、その配偶者が300株の場合、同族会社の判定に用いる1人の株式数は「500株+300株=800株」となります。
いったい議決権とは何か?
議決権というキーワードは聞きなれない言葉でしょう。具体的には、株主総会や社員総会での決議に参加して票を入れることができる権利のことを指します。たとえば、役員人事や増資など法人の重要な決定を行うことが挙げられます。
同族会社にまつわる税金について解説
同族会社は株主等と経営者が同一人物であるケースは多いでしょう。そのため、税金逃れがしやすい土壌ができあがっています。たとえば同族会社の場合、節税対策だけの目的で、利益を圧縮しても株主から非難されない可能性が高くなります。それでは、法人は経済合理性に基づいて、資本を充実させるべきであるという趣旨に反してしまいます。それを回避するため、同族会社の税金については特別なルールが設けられています。
行為または計算の否認により課税されるリスクがある
そもそも「同族会社の行為または計算の否認」とは、同族会社だから可能な節税対策が否認の対象となるということです。具体的には、節税対策だけを目的とし、法人の利益を度外視するような取引について、税務署がそれを認めず課税することを指します。
たとえば、法人が経営者の所有する建物を賃貸したとします。仮に家賃相場が月30万円のところ、月70万などと金額を自由に設定することができます。しかしそれでは、節税対策となり利益を減少させることはできますが、資本を充実させるという法人の利益を度外視する状態となってしまいます。この場合、差額の「家賃の設定額月70万円-家賃相場30万円=月40万円」の所得が加算され、税金が課税されます。
使用人が役員とみなされる
同族会社の場合、雇用契約を結んでいる使用人(従業員)が法人税法上の役員と判断されるケースがあります。この使用人のことを「みなし役員」といいます。
(1)みなし役員とは何か?
次の条件をすべて満たす使用人です。
・経営に従事していること
・配偶者と合計した株式の保有割合または社員数>発行済株式数または社員総数の5%
・親族の株式の保有割合または社員数>発行済株式数または社員総数の10%
・3人以下の株式の保有割合または社員数>発行済株式数または社員総数の50%
(2)みなし役員の給与の取り扱い
役員報酬や役員賞与と同じ取り扱いを受けます。
①役員報酬
1カ月以内のスパンで同額の給与を支給することが経費で落とす条件です。また、基本的に期首から2カ月以内に実施される定時株主総会のタイミングで1回のみの金額変更が可能です。この役員報酬を定期同額給与といいます。
②役員賞与
同族会社の場合、定時株主総会の日から1カ月以内に、役員賞与の支給額、支給日、支給者を事前に税務署へ届け出ます。届出通りと全く同じ条件で支給することが経費で落とす条件です。この役員賞与を事前確定届出給与といいます。
同族会社は非常勤役員に対する賞与についても事前の届出が必要
役員賞与を経費で落とすため、前述した事前確定届出給与で税務署へ届出が必要なのは、同族会社と非同族会社で定期同額給与を支給する役員に限定されます。つまり、定期同額給与を支給しない、たとえば非常勤役員に対する役員賞与については、非同族会社に限り、事前の届出がなくても経費で落とせます。
特定同族会社になると留保金課税が適用される
法人は出資者に対して利益から配当金を分配すべきだと考えられています。しかし、同族会社は株主等と経営者が同一人物であるため、配当金を株主に分配しないで、法人の内部留保を蓄積することが可能です。それでは、株式会社の制度の趣旨に反するため、同族会社の中でも特定同族会社に限り、内部留保に対して課税する制度が設けられています。それが留保金課税です。
そもそも特定同族会社とは何か?
法人の発行済株式数や社員のうち、株主等が1人(親族を含む)の所有する株式数や社員数の占める割合が50%を超える法人のことを指します。
また、特定同族会社は「被支配会社でない法人」を除いて判定します。被支配会社でない法人とは、法人の発行済株式数や社員のうち、株主等が1人(親族を含む)の所有する株式数や社員数の占める割合が50%以下の法人のことをいいます。そのため、上場企業など非同族会社(被支配会社でない法人)の100%子会社は特定同族会社に当てはまりません。
留保金課税の対象法人と計算方法
留保金課税の対象法人は特定同族会社の条件を満たす「資本金または出資金が1億円を超える法人」と「資本金5億円以上の法人の100%子会社」などに限られます。つまり、これらを除いた法人は、たとえ上記の特定同族会社の条件を満たしても、特定同族会社ではありません。
また、留保金課税の計算方法は課税対象金額に次の税率を掛けて計算します。
課税対象金額 | 税率 |
---|---|
年3,000万円以下の金額の部分 | 10% |
年3,000万円超年1億円以下の金額の部分 | 15% |
年1億円を超える金額の部分 | 20% |
また、課税対象金額は内部留保の金額(当期留保金額)から次のうち最も大きい留保控除額を差し引いた残額です。
(1)所得等の金額×40%
(2)年2,000万円
(3)期末資本金×25%-前期までの内部留保の金額(※)
※期末の利益積立金-当期の所得等の金額
まとめ
いかがでしたか。
同族会社は非同族会社と比べて、税金の計算において取り扱いが厳しいです。たとえば、使用人がみなし役員と判断されれば、給与を経費で落とす条件は役員報酬や役員賞与と同じです。この記事を参考に同族会社の税金をマスターしていただきたいです。
参考サイト
- http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/03.htm
- https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ki/J0046.html
- http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086&openerCode=1#2167
- http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000034#1615
- http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm
- http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#s2.1.1.4.3
- https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2007/08.pdf
- http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/15.htm
TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。
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