中小企業がすべき労働者のメンタルヘルス対策と活用できる助成金を解説!

[取材/文責]矢萩あき

働く人のうつ病発症などが問題化されたことを受け、大企業には2015年からストレスチェックの実施が義務付けられています。50人未満の企業は義務化の対象となっていませんが、労働者のメンタルヘルスは大企業と同じように守っていく必要があります。中小企業が行うべきメンタルヘルス対策、活用できる助成金についてご紹介します。

中小企業が行うべきメンタルヘルス対策

ストレスチェックを正しく実施する

ストレスチェックは労働者のストレス状態を調べる検査です。労働安全衛生法改正により2015年12月から労働者50人以上の事業所に年1回の実施が義務付けられました。質問票への回答を集計・分析してストレスの高さ・傾向をチェックし、うつ病発症やメンタルヘルス不調を予防するために行います。

 

検査結果を受けて労働者から申し出があった場合、事業者は医師の面接指導を実施する必要があります。面接後は医師から就業上の措置についての意見を聴取し、必要な対応をしなければなりません。

 

ストレスチェックで労働者が記入した内容は、医師をはじめとするストレスチェック実施者以外、見ることはできません。人事担当者や事業主、その他の第三者の閲覧は認められていません。通知のあったストレスチェックや面接指導の結果も守秘する義務があり、情報共有は最小限に留めなければなりません。

 

またストレスチェックについては、不利益取扱いにも十分注意する必要があります。検査実施の拒否、面接指導を受ける申し出、反対に申し出をしないことなどによって、労働者に不利益な取扱いをすることは禁止されています。面接指導の結果により解雇や雇い止め、退職勧奨、不当な配置転換や職位変更を行うことも禁止事項です。

労働者が働きやすい職場に改善する

良い職場環境は労働者のメンタルヘルスにプラスに働きます。労働者が不安や不快に感じる点は取り除き、気持ち良く働けるような職場づくりを行う必要があります。

 

職場環境には建物や設備といった目に見えるものの他に、労働条件や処遇、待遇といった目に見えないものがあります。すべてにおいて必要に応じて見直し、労働者が働きやすい職場を目指すことが大切です。

 

中小企業の労働者は収入が少ないことと並んで、時間的・肉体的に負担が大きい、知識や技能を活かせていないことに対して不平・不満を抱いている労働者が多くなっています。自社の労働者がどういった点の改善を望んでいるかを把握し、前向きに取り組む姿勢を見せることが重要です。

産業医や保健師にケアを委託する

ストレスチェック実施と同様に労働者50人未満の小規模事業場は義務免除されているものに、産業医の選任があります。

 

企業は労働者50人以上の場合は1人、3,001人以上の場合は2人、産業医を選任しなければなりません。1,000人以上、あるいは有害や危険な業務の従事者500人以上の場合は専属の産業医を選任して、労働者の健康を守る必要があります。労働者50人未満の場合、嘱託の産業医の選任義務はありません。

 

産業医の仕事は有害・危険なものから労働者の健康を守るだけではりません。職場の状況を把握したり労働者からの健康相談を受けたりして、メンタルヘルスの不調を防ぐ役割も担います。メンタルヘルス対策に産業医、あるいは保健師の活用はとても効果的です。選任義務はなくても、委託契約を締結して積極的に活用しましょう。

労働者のメンタルヘルス不調が企業に与える悪影響・デメリット

労働者の体調不良や精神疾患により損害が発生する恐れがある

メンタルヘルスの不調は、食欲不振や不眠などを引き起こします。耳鳴りやめまい、頭痛、消化器系の異常などの体調不良の原因になり、うつ病などの精神疾患発症へとつながります。長期休業者となり、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

また不安定な精神状態から注意力散漫となり、ミスを起こす危険も高まります。取り返しのつかない重大な間違い、多額の損害となるような過ちをする可能性も否定できません。大切な取引先を失ったり損害賠償金支払いを求められたりする恐れがあります。

生産性の低下から業績下落につながる

労働者のメンタルヘルスが不調になると気力が低下し、仕事に対するモチベーションも維持できなくなります。能力を十分に発揮できないようになり、生産性低下を招きます。一労働者の生産性低下でもグループやチーム、事業場へと波及すれば、企業全体の生産性への問題へと発展する恐れがあります。

 

規模の小さな中小企業では生産性の低下は業績下落に直結します。一度悪くなったメンタルヘルスは回復に時間がかかります。同様に落ち込んだ業績も元に戻すことは難しく、時間と労力をかけなければ回復は望めません。

対外的にイメージが悪くなる

労働者にメンタルヘルス不調者が出ると、企業に悪い評判が出ます。イメージダウンが引き起こされ、対外的に良く思われなくなります。求人を出しても応募がなくなる、退職希望者が増えるなどの影響が出て、労働力確保が難しくなります。

 

金銭面でも新たな借入を断れられたり、融資を打ち切られたりする可能性があります。その他にもさまざまな不利益を被ることが想定されます。

中小企業がメンタルヘルス対策で活用できる助成金

心の健康づくり計画助成金

心の健康づくり計画助成金は心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した企業を対象にした助成金制度です。

 

独立行政法人労働者健康安全機構により都道府県ごとに設置されている産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて心の健康づくり計画を作成し、メンタルヘルス対策を実施した場合に一律10万円の助成金を受けることができます。

職場環境改善計画助成金

職場環境改善計画助成金(事業場コース)はストレスチェックの結果を踏まえて、職場環境の改善を実施した場合に活用できる助成金制度です。

 

産業医等の医師・保健師・看護師・精神保健福祉士等の専門家、または産業保健活動総合支援センターのメンタルヘルス対策の専門スタッフの助言・指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善計画を作成することが必要です。最大10万円が支給されます。

50人未満の小規模事業場が活用できる助成金

ストレスチェック助成金

ストレスチェック助成金は医師と契約してストレスチェックを実施した小規模事業場を対象にした助成金です。ストレスチェック後に必要となる面接指導等について医師と契約し、結果に基づいた面接指導や健康維持のためのアドバイスを受けることで助成金が支給されます。

 

ストレスチェック実施について労働者1人あたり500円、面接指導等について1事業所あたり1回21,500円を上限に3回まで、実施金額が助成されます。

小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場産業医活動助成金は小規模事業場が産業医、または保健師と契約して産業医活動等を実施した場合に支給対象となる助成金です。

 

6ヶ月間について、10万円を上限に実費が助成されます。さらに6ヶ月について上限10万円の助成を受けることができます。産業医と保健師は互いに別の助成対象として扱われます。それぞれについて2回にわたり助成金が支給されるため、最大で40万円を受け取ることができます。

 

小規模事業場産業医活動助成金に産業医コース・保健師コースの他に、直接健康相談環境整備コースもあります。直接健康相談環境整備コースは産業医や保健師に直接健康相談できる仕組みをつくり、実施について契約した場合を対象となる助成金です。6ヶ月間について一律10万円、さらに6ヶ月間の契約更新で一律10万円、最大20万円の助成金です。

まとめ

労働者のメンタルヘルス不調は企業に大きなダメージを与えます。中小企業であってもしっかりと対策を講じる必要があります。とくに50人未満の小規模事業場はストレスチェック実施や産業医選任が義務付けられていないため、メンタルヘルス対策も遅れ気味です。助成金の活用検討も含めて、取り組みに着手しましょう。

複数の企業で給与計算などの業務を担当したことから社会保険や所得税などの仕組みに興味を持ち、結婚後に社会保険労務士資格とファイナンシャルプランナー資格(AFP)を取得。現在はライターとして専門知識を活かした記事をはじめ、幅広い分野でさまざまな文章作成を行う。

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