【経理担当者必見】消費増税で年末調整はこう変わる!

[取材/文責]岡田桃子

駆け込み需要や様々な制度変更を伴う消費増税は、年末調整に少なからず影響をもたらします。今回は、消費増税に伴う様々な税制の変更と、年末調整への影響、経理担当者が注意しておくべき点を徹底解説します。

消費増税とともに変わった諸制度

消費増税に伴い、税制も改正されることはご存知でしょうか。過去にも消費増税は数回ありましたが、そのいずれにおいても増税後には個人消費が低迷し、景気が悪化しました。今回の増税ではそのような悪影響をできるだけ減らすために、政府は様々な制度を打ち出しています。

 

税制面における制度改正としては、自動車や住宅などの耐久消費財に関して、自動車税の引き下げおよび環境性能割の臨時的軽減、住宅ローン減税の対象期間の延長などの措置が取られました。それぞれについて、以下で詳しく説明します。

自動車税の引き下げと環境性能割の臨時的軽減

従来の自動車関連の税金は、自動車の購入・保有・利用のそれぞれの段階について、国および地方から課税されていました。購入時には自動車取得税が、保有している間は自動車税・軽自動車税が、利用に関しては自動車重量税がありました。ただし、一定以上の排ガス性能や燃費性能を備えた自動車を対象に、自動車取得税と自動車重量税にエコカー減税が、自動車税・軽自動車税にグリーン化特例が適用され、それぞれの性能に応じて減税がされるという仕組みになっていました。

 

消費増税に伴う大きな変化としては、まず、購入時にかかる税金として自動車取得税が廃止される代わりに、環境性能割が新たに導入されました。そして、2019年10月以後に新車新規登録を受けた自家用自動車については、保有期間における自動車税が1,000~4,500円減税されます。さらに、自動車税・軽自動車税のグリーン化特例と自動車重量税のエコカー減税が新制度移行後も2年間延長されます。

 

新しく導入される環境性能割は、燃費性能に応じて、自動車では取得価額の0~3%が、軽自動車については0~2%が課税される仕組みとなっています。燃費性能が高い車の場合は0%の課税もあり得ますが、燃費性能が悪くなるにつれて税負担が重くなります。2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間は、消費増税による負担増を考慮して、この環境性能割に対して臨時的軽減の措置が取られ、税率が1%分軽減されます。したがって、臨時的軽減が適用される1年間は、0%課税の場合は0%課税のままですが、1%課税の場合は0%課税に、2%課税の場合は1%課税に、3%課税の場合は2%課税になります。

住宅ローン減税の対象期間の延長

住宅ローン減税は増税前から行われており、償還期間が10年以上の住宅ローンを組んで住宅の新築・購入・増改築等を行った場合、10年間にわたって、年末の住宅ローン残高の1%を所得税額から控除することができました。今回の増税を機に対象期間が拡充され、2019年10月から2020年12月までの間に購入した居住用住宅を対象に、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。13年間のうち、初めの10年間は、現行制度と同様に、年末の住宅ローン残高の1%が控除されます。そして、その後の3年間の控除額については、消費税率引き上げ分の負担、つまり建物購入価格の2%(ただし4,000万円が限度)に着目して控除額が決まります。3年間の各年の控除額は、現行の年末の住宅ローン残高の1%と、建物購入価格の2%を3等分した金額とを比較し、いずれか少ない方の金額となります。

税制改革と年末調整への影響

上記のような税制改革によって、経理担当者が行う業務、とりわけ年末調整にはどのような影響が生じるでしょうか。

 

まず、社用車がある企業では、自動車税引き下げや環境性能割の臨時的軽減により、自動車関連の税金が変わってきます。現在の社用車が古くなっている場合は、軽減措置の適用期間中に新車を購入することを提案してみる必要があるかもしれません。また、住宅ローン減税により、住宅を購入する従業員が増えることが予想されます。したがって、住宅ローン控除対象者が増加し、かつ今までよりも控除の割合が複雑化することから、年末調整がより煩雑になる可能性が高くなります。経理担当者が年末調整で気を付けるべきことについて、次項で詳しく説明します。

年末調整で気を付けるべきこと

年末調整とは、1年間に源泉徴収により従業員から徴収した所得税の過不足を年末に清算する手続きのことです。従業員は毎月給与から源泉徴収として所得税を天引きされていますが、所得税は1年間に得た所得の合計額をもとに計算されるものであるため、1年が終わらないと額が確定せず、毎月の源泉徴収の合計額では過不足が生じる可能性があります。その過不足を精算する方法が年末調整です。

住宅ローン減税に注意

住宅ローン減税がある場合、従業員に住宅借入金等特別控除申告書を提出してもらう必要があります。この控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、その後は年末調整で控除を受けることができます。つまり、住宅購入の場合、初年度は年末調整の対象外になりますので、経理担当者はその点に注意しましょう。

税制改正の前後で計算が異なることに注意

2019年の年末調整については、書類の大きな変更はありません。しかし、2019年10月から税制が変わったことによって、控除額の計算にも変わってくる部分があります。住宅ローン控除に関わる書類の記入には特に注意するよう、従業員に注意喚起を行う必要があります。経理担当者の側でもその部分に注意しながら、国税庁の用意する「令和元年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」を用いて所得税額を算出するようにしましょう。

 

なお、税制改正により、2020年から年末調整に大きな変更があります。そのため、2020年の年末調整では税額等の計算や必要書類の書式も変わってくるため注意が必要です。2019年までは基礎控除は一律38万円でしたが、2020年以降は基礎控除額が所得に応じて変わります。給与所得控除についても、所得区分ごとに一律10万円引き下げられることが決まっています。また、所得税額調整控除が新しく作られ、各種所得控除を受けるための配偶者や扶養親族等の合計所得金額が見直され、変更になります。年末調整の際に翌年分の給与所得者の扶養控除等申告書を記入する習慣のある会社は、2020年の給与所得者の扶養控除等申告書から様式が変わることや、源泉控除対象配偶者や控除扶養親族の要件が変わることを予め従業員へ知らせ、記入の際には十分注意するように促すとよいでしょう。

 

☆ヒント
消費増税に伴う税制の変更により、年末調整がますます複雑になってきています。また、2020年には年末調整の仕組み自体も大きく変わるため、より一層の混乱が生じる可能性が高く、経理担当者だけですべてを行うのはなかなか難しいという企業が増えることが予想されます。制度の変更を見越して、税金の専門家である税理士に一度相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

消費増税に伴い、様々な税制が改正され、自動車税や住宅ローンの減税制度が導入されました。それに伴い、年末調整が複雑になってきています。税制の変更点を正確に理解し、年末調整で注意する点を押さえた上で、専門家の力も借りつつ、年末調整を行うようにしましょう。

東京大学卒。
経理業務で得た知見や、中央官庁時代に得た法律や制度に関するナレッジを分かりやすく解説します。

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