新型コロナウイルスに関連する医療費は医療費控除の対象になる?
新型コロナウイルス感染症の拡大で、マスクを購入したり、PCR検査を受けたりと、普段は支出しない費用が増えている家庭も多いです。
そこで気になるのが、新型コロナウイルスに関連する医療費は医療費控除の対象になるのかということでしょう。ここでは、新型コロナウイルスと医療費控除について詳しく解説します。
そもそも医療費控除とは
まず、そもそも医療費控除とはどのような制度であるのか見ていきましょう。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の金額により計算された控除(所得控除)を受けることができるというものです。
医療費控除について注意しないといけないのが「医療費になるもの」「対象者」「期間」「金額」の4つです。
・医療費になるもの
医療費控除の対象となる医療費にはさまざまなものがありますが、原則、医療行為に関する費用は医療費に該当します。通院するために必要な電車代やバス代なども医療費になります。
一方、美容整形や予防に関する費用は医療費に該当しません。
・対象者
医療費控除の対象となる医療費は、納税者本人だけのものではありません。生計を一にする配偶者やその他の親族に対して支払った医療費も該当します。
・期間
医療費控除は支払ベースで考えます。その年の1月1日から12月31日までの間に支払ったものが対象です。未払いの医療費は対象になりません。
・医療費控除の金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額になります(上限200万円)。
医療費が10万円を超えないと医療費控除が受けられないという話がありますが、実際は医療費が10万円未満の場合でも医療費控除を受けることができるケースがあります。それは、総所得金額等が200万円未満の場合です。例えば、所得が160万円の場合は、医療費が160万円×5%=8万円を超えれば、医療費控除を受けることができます。
新型コロナに関連する医療費で医療費控除の対象になるもの・ならないもの
ここまでは、医療費控除の概要について見てきました。医療費控除で注意しなければならないことは「医療費になるもの」「対象者」「期間」「金額」の4つです。ここでは「医療費になるもの」の中に新型コロナに関連するものが含まれるのかどうかを、事例ごとに見ていきます。
マスク、消毒液の購入費用
新型コロナウイルスの影響拡大により、最も家庭で支出が多かったのが、マスクやアルコール消毒液などの購入費用でしょう。結論からいうと、マスクやアルコール消毒液の購入費用は医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる医療費は、あくまで治療のために要した費用です。家庭で使うマスクやアルコール消毒液は治療ではなく、予防効果を期待したものとなるため、医療費控除の対象とならないと判断されます。
PCR検査費用
新型コロナウイルス感染症に自分がかかっていないかどうかを判断する手段として、PCR検査があります。最近では、民間の機関でもPCR検査を受けることができます。PCR検査費用が医療費控除の対象となるかどうかは、医師の判断があるかどうかで異なります。
・医師の判断がある場合
医師の判断がある場合、PCR検査費用は医療費控除の対象になります。発熱があるなど、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある場合、まずは医師の診察を受け、PCR検査を受けるかどうかを決めます。
医師がPCR検査を受けた方が良いと判断すればPCR検査を受けますが、その場合は医師による診療のために支払った費用に該当すると考えます。そのため、医療費控除の対象になります。
・自己の判断によりPCR検査を受けた場合
医師の判断ではなく、自己の判断でPCR検査を受けた場合は、結果が陰性か陽性かどうかで、医療費控除の対象になるかどうかが異なります。自己の判断によりPCR検査を受けた場合は、感染していないことを明らかにする目的で受ける場合が多いです。この場合、医師の診療や治療行為とはいえないため、医療費控除の対象となりません。
しかし、PCR検査の結果、陽性であることが判明し、治療が必要となった場合は、PCR検査は治療の一部と考えられ、医療費控除の対象となります。
なお医師の判断がある場合、自己の判断による場合に関わらず、PCR検査費用で医療費控除の対象となるのは、自己負担分のみです。公費の部分は医療費控除の対象とならないため注意が必要です。
オンライン診療
新型コロナウイルス感染症の影響で、医師の診療を通院せずに、オンライン診療に切り替えている病院もあります。原則、オンライン診療は医療費控除となりますが、細かく見ると医療費控除の対象とならない部分もあります。オンライン診療の費用についての取り扱いは、それぞれ次のようになります。
・診療料
オンライン診療における診療費は通常、医師の診療や治療に該当するため、医療費控除の対象となります。
・オンラインシステム利用料
医師の診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料は、診療や治療行為の一部と考えられるため、医療費控除の対象となります。
・処方された医薬品の購入費用
治療や療養のために必要な処方された医薬品の購入費用は、医療費控除の対象となります。
・配送料
オンライン診療の場合、医薬品が必要な場合は、配達で医薬品を受け取ることになります。その場合の配送料は、医薬品の購入費用には該当しないと考え、医療費控除の対象となりません。
ワクチンの接種費用
コロナウイルスワクチンの接種費用は、一般にはまだ始まっていませんが原則、予防のための費用として、医療費控除の対象外になると考えられます。また、現状、コロナウイルスワクチン接種は公費によって賄われるので、無料で接種できます。公費による接種は医療費控除の対象外です。
似たものにインフルエンザの予防接種がありますが、インフルエンザの予防接種も予防のための費用と考え、医療費控除の対象にはなっていません。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要
サラリーマンの場合、生命保険料控除や地震保険料控除などの控除は、年末調整で所得税から控除されます。ただし、医療費控除は年末調整で受けることができません。そのため、確定申告をする必要があります。医療費控除の手続きの流れは、次のとおりです。
①医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成する
医療費控除の明細書は、税務署の窓口や国税庁のホームページからダウンロードで入手することができます。医療保険者から医療費通知を受け取った場合は、医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
②医療費控除の明細書や源泉徴収票などをもとに確定申告書を作成する
③作成した確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
医療費の領収書は、税務署に提出する必要はありません。ただし、確定申告期限から5年間は自宅などで保存する必要があります。
なお、確定申告書の提出期限は毎年3月15日ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年は4月15日までとなっています。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響で、各家庭で医療費の支出が多くなっています。マスクや消毒液などの購入費用は医療費控除にはなりませんが、オンライン診療費などは医療費控除の対象になります。一部のPCR検査費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象になるものを正しく判断し、しっかりと医療費控除に反映させましょう。
▼参照サイト
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
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会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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