年金の分割制度

[取材/文責]税理士:及川健太

本日は年金の分割制度についての話です。 ニュースを見ていると、離婚件数が1年1か月ぶりに前年対比で増加とありました。 これは平成19年4月から始まった離婚時の厚生年金の分割制度の影響かもしれないとのことです。 ここで少し厚生年金についてのお話です。 厚生年金は報酬比例であるため、給料からたくさん控除され支払った人ほど、後に年金額も大きくなるという仕組みです。
最近は女性の社会進出も普通になってきているのですが、昔は夫が仕事をし妻が家を守っているというのが多かったようです。こうなると、夫は給料をもらい厚生年金も支払ってきたので、年金額も増えるのですが、妻は夫に比べると少なくなっている傾向があります。
この分割の制度は簡単に言うと、夫の給料の一部は妻がもらっていたことにして年金の計算をするというものです。(当然、夫・妻逆の場合もOKです) 実際のところはわかりませんが、この制度の離婚への影響はどのくらいあったのでしょうか? もう少し見守りたいと思います。
あとは税金について。 老齢基礎年金やこの年金(老齢厚生年金)などをもらった方は税金の申告の対象となります。 社会保険庁から年末に青色のはがきが来ますので、これを参考に申告しましょう。 65歳未満の人は70万円、65歳以上の人は120万円を越えてくると税金がかかる可能性もありますので、注意しておきましょう。

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